古物営業法

昭和二十四年法律第百八号
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分

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1項
この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。
2項
古物商取締法(明治二十八年法律第十三号)及び古物商取締法細則(明治二十八年内務省令第八号)は、廃止する。
3項
この法律施行前にした古物商取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この法律施行の際、古物商取締法 又は古物商取締法細則の規定により、許可、認可 若しくは鑑札を受け、又は営業の禁止 若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消 若しくは営業の停止を受けた者とみなす。但し、許可を受けた者とみなされた者は、この法律の施行後三月以内に第十条第一項の規定による許可証の交付を受けなければならない。
5項
第四条第一項第二号の適用については、古物商取締法第二条 又は古物商取締法細則第九条第一項の規定に違反した者は、第六条の規定に違反した者とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2項
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

@ 都道府県公安委員会等の許可等の経過規定

2項
この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法 又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会 又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止 その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。

@ 都道府県公安委員会等に対する申請等の経過規定

3項
この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法 又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会 又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許 その他の処分の申請、届出 その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許 その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の古物営業法第五条第一項の規定によりされている営業所の管理者の廃止の許可の申請は、第二条の規定による改正後の古物営業法第五条第二項の規定による営業所の管理者の廃止の届出とみなす。
4項
第二条の規定による改正前の古物営業法第十九条第一項の規定による承認に係る帳簿については、第二条の規定による改正後の古物営業法第十九条第一項の規定は、適用しない。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条 及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正前の古物営業法(以下「旧古物営業法」という。)第八条第一項 又は第二項の規定による行商 又は露店の許可は、それぞれ第一条の規定による改正後の古物営業法(以下「新古物営業法」という。)第八条第一項 又は第二項の規定による行商の許可とみなす。
3項
旧古物営業法第十条第一項の規定により交付された行商 又は露店の許可に係る許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、新古物営業法第十条第一項の規定により交付された行商の許可に係る許可証とみなす。
4項
第一条の規定の施行の際 現に旧古物営業法第八条第一項の規定による行商 及び露店の許可 又は同条第二項の規定による行商 及び露店の許可を受けている者に係る当該行商 又は露店の許可のうち有効期間の残存期間の短い許可証に係る許可については、前二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日にその効力を失うものとし、当該許可に係る許可証は、第一条の規定の施行後速やかに当該都道府県公安委員会に返納しなければならない。
5項
第一条の規定の施行の際 現に旧古物営業法第二十四条第三項の規定により行商 又は露店の停止処分を受けている者については、前三項の規定にかかわらず、当該停止期間の満了する日までの間は、なお従前の例による。
6項
附則第四項の規定は、前項に規定する者が当該停止期間の満了する日の翌日に旧古物営業法第八条第一項の規定による行商 及び露店の許可 又は同条第二項の規定による行商 及び露店の許可を受けている場合に準用する。この場合において、附則第四項中「第一条の規定の施行の際」及び「第一条の規定の施行の日に」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日に」と、「第一条の規定の施行後」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日以後」と読み替えるものとする。
7項
第一条の規定の施行の際 現に都道府県公安委員会に対しされている旧古物営業法第八条第一項 又は第二項の規定による行商 又は露店の許可に係る申請は、それぞれ新古物営業法第八条第一項 又は第二項の規定による行商の許可に係る申請とみなす。
16項
この法律(第一条については、同条の規定)の施行前にした行為 及び附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第二条第二項の古物営業に該当する営業でこの法律の施行により新たに古物に含まれることとなる物に係るものを営んでいる者であって、当該営業に係る営業所(営業所のない者にあっては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)又は市場が在る区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二条第一項 又は第三条の規定による許可(以下「旧法許可」という。)を受けていないものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に当該営業について新法第五条第一項の許可申請書を提出した場合にあっては、新法第三条の規定による許可 又は新法第五条第三項の規定による通知がある日)までの間は、引き続き、新法第三条の規定による許可を受けないで当該営業を営むことができる。

# 第三条 @ 旧法許可を受けている者に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法許可を受けている者は、それぞれ、当該旧法許可をした公安委員会による新法第三条第一項 又は同条第二項の規定による許可を受けた者とみなす。
2項
前項の規定により新法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、この法律の施行の際 現に前条に規定する営業をその者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において営んでいるものは、施行日から三月を経過する日までの間に、当該営業に係る新法第五条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項を当該公安委員会に届け出なければならない。
3項
みなし新法許可者であって、この法律の施行の際 現に旧法第八条第一項の規定による許可を受けているもの又はその者の従業者が同条第二項において準用する同条第一項の規定による許可を受けているものは、新法第五条第一項第五号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書を提出したものとみなす。
4項
みなし新法許可者であって、この法律の施行の際 現に旧法第九条の規定による許可を受けているものは、新法第十条の規定による届出をしたものとみなす。

# 第四条 @ 旧許可証に関する経過措置

1項
みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において一の営業所 又は市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る旧法第十条第一項の許可証(以下「旧許可証」という。)は、新法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。
2項
みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において二以上の営業所 又は二以上の市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類 及びその者の有する当該旧法許可に係るすべての旧許可証を添付して、当該公安委員会に新法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。
3項
前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法第五条第二項の許可証を交付するものとする。
4項
第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間は、同項に規定する旧許可証は、新法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。

# 第五条 @ みなし新法許可者に対する許可の取消し等に関する経過措置

1項
みなし新法許可者に対する新法第六条の規定の適用については、施行日前の期間は同条第三号 又は第四号の期間に算入せず、かつ、施行日から一年を経過する日までの間は、同条第二号中「該当していること」とあるのは、「該当し、かつ、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)による改正前の第四条第一項各号(同項第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること」とする。
2項
この法律の施行前にした行為についてのみなし新法許可者に対する新法第二十四条の規定の適用については、同条中「違反し 若しくはその古物営業に関し 他の法令の規定に違反した場合」とあるのは、「違反した場合 若しくは古物商、古物市場主 若しくはこれらの法定代理人がその古物営業に関し 他の法令の規定に違反して禁錮 以上の刑に処せられた場合 若しくはこれらの者が罰金の刑に処せられてから三年以内に再びその古物営業に関し 他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合」とする。

# 第六条 @ 旧法の規定によりした行為に関する経過措置

1項
旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止 その他の処分 若しくは行為 又は旧法の規定によりされている許可の申請 その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止 その他の処分 若しくは行為 又は新法の規定によりされている許可の申請 その他の行為とみなす。

# 第七条 @ 罰則

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第三条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 号
附則第四条第二項の規定に違反した者

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十六条の改正規定 並びに第二十二条第一項 及び第二項の改正規定(「警察官」を改める部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に改正前の古物営業法第十条の規定によりされた届出は、改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第十条第一項 又は第二項の規定によりされた届出とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に古物競りあっせん業を営んでいる者に対する新法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中「、営業開始の日から二週間以内に」とあるのは、「、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から二月を経過する日までに」とする。

# 第四条

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条の規定 古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定(同条第四号 及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分 並びに同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(同項中「営業所」の下に「 若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第二十五条第一項の改正規定 並びに次条 並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 旧法許可に関する経過措置

1項
古物商 又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家公安委員会規則で定めるところにより、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、主たる営業所 又は古物市場 その他の営業所 又は古物市場の名称 及び所在地を届け出ることができる。
2項
二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所 又は古物市場を有する古物商 又は古物市場主から前項の規定による届出を受けた公安委員会は、当該届出の内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3項
この法律の施行前に第一項の規定による届出をした古物商 又は古物市場主であって、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の古物営業法(附則第四条において「旧法」という。)第三条の規定による許可(次条において「旧法許可」という。)を受けているもの(当該届出をした日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間に当該届出の内容の全部 又は一部について変更があった者を除く。)は、それぞれ、主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会によるこの法律による改正後の古物営業法(附則第四条において「新法」という。)第三条の規定による許可(次条において「新法許可」という。)を受けているものとみなす。

# 第三条 @ 旧許可証に関する経過措置

1項
前条第三項の規定により新法許可を受けているものとみなされる者(次項において「みなし新法許可者」という。)であって、一の公安委員会の管轄区域内の営業所 又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証(以下この条において「旧許可証」という。)は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。
2項
みなし新法許可者であって、二以上の公安委員会の管轄区域内の営業所 又は古物市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類 及びその者の有する旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。
3項
前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証を交付するものとする。
4項
第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間(施行日から一年を経過する日までの間に限る。)は、同項に規定する旧許可証は、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。

# 第四条 @ 旧法の規定による行為に関する経過措置

1項
旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止 その他の処分 若しくは行為 又は旧法の規定によりされている許可の申請 その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の相当規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止 その他の処分 若しくは行為 又は新法の相当規定によりされている許可の申請 その他の行為とみなす。

# 第五条 @ 罰則

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第二条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
二 号
附則第三条第二項の規定に違反した者
2項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

二 号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第 百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

# 第二十八条 @ 古物営業法の一部改正に伴う調整規定

1項

第二号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十条のうち、古物営業法第四条の改正規定中「第四条第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号ただし書中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号」とあるのは「第四条第八号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第六条第一項第二号の改正規定中「第六条第一項第二号中「第九号」を「第十号」とあるのは「第六条第二号中「同条第七号」を「第八号」とする。

2項

前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第四条の改正規定中「同条第八号中「第五号」を「第七号」とあるのは「同条第九号中「第六号」を「第八号」と、「同条第十号とし、同条第七号」とあるのは「同条第十一号とし、同条第八号」と、「同条第九号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第十号」とあるのは「同条第十号とし、同条第七号ただし書中「第九号」を「第十一号」と、「同条第八号とし」とあるのは「同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし」と、同法第六条第二号の改正規定中「同条第七号」を「第九号」とあるのは「第八号」を「第十号」と、附則第一条ただし書中「同条第七号」とあるのは「同条第八号」とする。

· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。