国家公務員の育児休業等に関する法律

平成三年法律第百九号
略称 : 国家公務員育児休業法 
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時12分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 給与法附則第八項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え

1項
育児短時間勤務職員に対する給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2項
第二十二条の規定による勤務をしている職員が給与法附則第八項の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第二条第一項」とする。

# 第三条 @ 検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え

1項
育児短時間勤務職員に対する検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2項
第二十二条の規定による勤務をしている職員が検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第三条第一項」とする。

# 第四条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え

1項
第二十七条第一項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員 及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2項
第二十七条第一項において準用する第二十二条の規定による勤務をしている職員が防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定の適用を受ける場合における第二十七条第一項の規定の適用については、同項の表第二十二条の項中「 及び第二十七条第二項」とあるのは、「、第二十七条第二項 及び附則第四条第一項」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定 並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定 平成十二年一月一日

@ 人事院規則への委任

14項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第三条第三項の規定による承認 又は新育児休業法第四条第三項において準用する新育児休業法第三条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第三条第二項 又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際 現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第三条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3項
施行日前に旧育児休業法第四条第三項において準用する旧育児休業法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際 現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
4項
前三項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項」と、「、新育児休業法第三条第三項」とあるのは「、新育児休業法第十三条において準用する新育児休業法第三条第三項」と、「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第三項」と、「第三条第二項 又は第四条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第二項 又は第四条第一項」と、第二項中「第三条第一項の」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第三条第一項の」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項ただし書」と、前項中「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第四条第三項」と、「第四条第二項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第二項」と読み替えるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条 並びに附則第七項、第九項 及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

@ 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等

10項
平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当 及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律第七条の二第一項 及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置

1項
この法律による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第九条(新法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、育児休業をした職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項 及び第八項、第十九条の七第一項 並びに第十九条の八第二項の改正規定 並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項 及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

# 第三条 @ 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第三条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認 又は新国家公務員育児休業法第十三条第二項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新国家公務員育児休業法第十二条第二項 又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項
この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)の新国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
3項
前二項 及び次条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「、新国家公務員育児休業法第十二条第三項」とあるのは「、新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項」と、「第十三条第二項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十三条第二項」と、「第十二条第二項 又は第十三条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第二項 又は第十三条第一項」と、前項中「)第十二条第一項」とあるのは「)第二十七条第一項において準用する旧国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)」とあるのは「政令で定める内容」と、「新国家公務員育児休業法第十二条第一項」とあるのは「新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、次条中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条 及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
イ及びロ
附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「 又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項 又は第二十五条の二第三項」に改める部分 及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
イ及びロ
附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条 及び第九条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員 若しくは同条第一項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(
一級
一号俸から 五十六号俸まで
 
二級
一号俸から 二十四号俸まで
 
三級
一号俸から 八号俸まで
行政職俸給表(
一級
一号俸から 六十八号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 四十号俸まで
 
二級
一号俸から 八号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 二十四号俸まで
 
三級
一号俸から 八号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 四十四号俸まで
 
三級
一号俸から 三十二号俸まで
 
四級
一号俸から 十六号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 二十四号俸まで
 
三級
一号俸から 八号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
 
三級
一号俸から 八号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 六十四号俸まで
 
二級
一号俸から 四十四号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 三十二号俸まで
 
二級
一号俸から 十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 四十四号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
 
三級
一号俸から 十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 五十六号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
 
三級
一号俸から 十六号俸まで
 
四級
一号俸から 四号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 五十六号俸まで
 
二級
一号俸から 四十号俸まで
 
三級
一号俸から 十六号俸まで
 
四級
一号俸から 四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 二十八号俸まで
 
三級
一号俸から 四号俸まで
二 号
平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条 及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下 この号 及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(
一級
一号俸から 九十三号俸まで
二級
一号俸から 六十四号俸まで
三級
一号俸から 四十八号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 二十四号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
行政職俸給表(
一級
一号俸から 百八号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 六十四号俸まで
四級
一号俸から 三十六号俸まで
五級
一号俸から 二十号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 八十号俸まで
二級
一号俸から 四十八号俸まで
三級
一号俸から 三十二号俸まで
四級
一号俸から 二十号俸まで
五級
一号俸から 四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 七十三号俸まで
二級
一号俸から 六十五号俸まで
三級
一号俸から 四十八号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 二十四号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 九十二号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 七十二号俸まで
四級
一号俸から 五十六号俸まで
五級
一号俸から 三十二号俸まで
六級
一号俸から 二十四号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 八十九号俸まで
二級
一号俸から 六十四号俸まで
三級
一号俸から 四十八号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 二十四号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 六十九号俸まで
二級
一号俸から 六十九号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 十二号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 七十二号俸まで
四級
一号俸から 六十号俸まで
五級
一号俸から 四十八号俸まで
六級
一号俸から 三十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 七十二号俸まで
二級
一号俸から 五十二号俸まで
三級
一号俸から 四十号俸まで
四級
一号俸から 十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 八十四号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 五十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 九十六号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 四十号俸まで
四級
一号俸から 二十四号俸まで
五級
一号俸から 四号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 十二号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 九十六号俸まで
二級
一号俸から 八十号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 八号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 九十二号俸まで
二級
一号俸から 六十八号俸まで
三級
一号俸から 四十四号俸まで
四級
一号俸から 三十六号俸まで
五級
一号俸から 十六号俸まで
六級
一号俸から 四号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から 十六号俸まで
二 号
平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

# 第五条 @ 平成二十三年四月一日における号俸の調整

2項
育児休業法第十三条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3項
前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4項
育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定 及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定 並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練 又は同法第十六条第一項」を「 又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第四条 及び第九条 並びに附則第四条 及び第六条から第十条までの規定 平成二十九年一月一日

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三十五条の規定 公布の日
二 号
三 号
第二条中雇用保険法第六十一条の四第一項の改正規定 及び第七条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 並びに附則第十五条、第十六条 及び第二十三条から第二十五条までの規定 平成二十九年十月一日

# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条 及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。