国立大学法人法

平成十五年法律第百十二号
略称 : 国大法人法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第二条

1項
削除

# 第三条 @ 国立大学法人等の成立

1項
別表第一に規定する国立大学法人 及び別表第二に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定の施行の時に成立する。
2項
前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

# 第四条 @ 職員の引継ぎ等

1項
国立大学法人等の成立の際 現に附則別表の上欄に掲げる機関の職員である者(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第二条 又は独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第二条の規定により、独立行政法人日本学生支援機構 又は独立行政法人海洋研究開発機構の職員となるものとされた者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、国立大学法人等の成立の日において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となるものとする。

# 第五条

1項
前条の規定により各国立大学法人等の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、各国立大学法人等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

# 第六条

1項
附則第四条の規定により附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項
各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項
国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第四条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項
各国立大学法人等は、国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第四条の規定により引き続いて附則別表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

# 第七条及び第八条

1項
削除

# 第九条 @ 権利義務の承継等

1項
国立大学法人等の成立の際 現に国が有する権利 及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。以下この項 及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。
2項
前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利 及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第十九条の規定による改正前の附則第十二条第一項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担することとされた債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
3項
前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第十二条第一項において「機構」という。)に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
4項
文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5項
第二項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十条

1項
国立大学法人等の成立の際、旧特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、国立大学法人等の成立の日において各国立大学法人等に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

# 第十一条

1項
削除

# 第十二条 @ 機構の債務の負担等

1項
文部科学大臣が定める国立大学法人は、機構に対し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第一項第一号に規定する承継債務(第三項において単に「承継債務」という。)のうち、当該国立大学法人の施設 及び設備の整備に要した部分として文部科学大臣が定める債務に相当する額の債務を負担する。
2項
文部科学大臣は、前項の規定により債務を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項
第一項の規定により債務を負担することとされた国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、承継債務を保証するものとする。
4項
第一項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払 その他の同項の規定による債務の負担 及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
前項の債務の償還 及び当該債務に係る利子の支払については、第三十三条第二項に規定する長期借入金 又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。

# 第十三条 @ 国有財産の無償使用

1項
国は、国立大学法人等の成立の際 現に各旧機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。
2項
国は、国立大学法人等の成立の際 現に各旧機関の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。

# 第十四条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における第三十五条の二の規定の適用については、同条の表第四十五条第四項の項中「第三十三条第一項 又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項 若しくは第二項 又は附則第十四条第一項」とする。
2項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
国は、第一項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項
国立大学法人等が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項 及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 旧設置法に規定する大学等に関する経過措置

1項
附則別表の上欄に掲げる大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人が第四条第二項の規定により設置する別表第一の第二欄に掲げる国立大学となるものとする。
2項
旧設置法(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)をいう。附則別表において同じ。)第九条に規定する国立久里浜養護学校は、国立大学法人筑波大学の成立の時において、国立大学法人筑波大学が第四条第二項の規定により設置する筑波大学に附属して設置される養護学校となるものとする。

# 第十六条及び第十七条

1項
削除

# 第十八条 @ 不動産に関する登記

1項
各国立大学法人等が附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

# 第十九条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置

1項
国立大学法人等の成立の際 現に係属している国立大学法人等が行う第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務に関する訴訟事件 又は非訟事件であって各国立大学法人等が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国 又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。

# 第二十条 @ 最初の教育研究評議会の評議員

1項
国立大学法人等の成立後の最初の第二十一条第一項 及び第二十八条第一項に規定する教育研究評議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評議員で組織するものとする。
一 号
国立大学法人の教育研究評議会 第二十一条第二項第一号 及び第二号に掲げる者
二 号
大学共同利用機関法人の教育研究評議会 第二十八条第二項第一号から第三号までに掲げる者

# 第二十一条

1項
削除

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
附則第四条から第六条まで、第九条、第十条、第十二条から第十五条まで及び第十八条から第二十条までに定めるもののほか、国立大学法人等の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十三条 @ 国立大学法人の納付金等

1項
文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額 その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が第二十二条第一項第九号に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
2項
文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する国立大学法人が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3項
第一項に規定する国立大学法人が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。

# 附則別表

(附則第四条、附則第六条、附則第十五条関係)
機関
国立大学法人等
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北海道大学
国立大学法人北海道大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北海道教育大学
国立大学法人北海道教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる室蘭工業大学
国立大学法人室蘭工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる小樽商科大学
国立大学法人小樽商科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる帯広畜産大学
国立大学法人帯広畜産大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる旭川医科大学
国立大学法人旭川医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる北見工業大学
国立大学法人北見工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる弘前大学
国立大学法人弘前大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岩手大学
国立大学法人岩手大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東北大学
国立大学法人東北大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宮城教育大学
国立大学法人宮城教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる秋田大学
国立大学法人秋田大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山形大学
国立大学法人山形大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福島大学
国立大学法人福島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる茨城大学
国立大学法人茨城大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる筑波大学 及び旧設置法第九条に規定する国立久里浜養護学校
国立大学法人筑波大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宇都宮大学
国立大学法人宇都宮大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる群馬大学
国立大学法人群馬大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる埼玉大学
国立大学法人埼玉大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる千葉大学
国立大学法人千葉大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京大学
国立大学法人東京大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京医科歯科大学
国立大学法人東京医科歯科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京外国語大学
国立大学法人東京外国語大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京学芸大学
国立大学法人東京学芸大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京農工大学
国立大学法人東京農工大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京芸術大学
国立大学法人東京芸術大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京工業大学
国立大学法人東京工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる東京海洋大学
国立大学法人東京海洋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げるお茶の水女子大学
国立大学法人お茶の水女子大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる電気通信大学
国立大学法人電気通信大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる一橋大学
国立大学法人一橋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる横浜国立大学
国立大学法人横浜国立大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる新潟大学
国立大学法人新潟大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる長岡技術科学大学
国立大学法人長岡技術科学大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる上越教育大学
国立大学法人上越教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる富山大学
国立大学法人富山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる富山医科薬科大学
国立大学法人富山医科薬科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる金沢大学
国立大学法人金沢大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福井大学
国立大学法人福井大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山梨大学
国立大学法人山梨大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる信州大学
国立大学法人信州大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岐阜大学
国立大学法人岐阜大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる静岡大学
国立大学法人静岡大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる名古屋大学
国立大学法人名古屋大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる愛知教育大学
国立大学法人愛知教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる名古屋工業大学
国立大学法人名古屋工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる豊橋技術科学大学
国立大学法人豊橋技術科学大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる三重大学
国立大学法人三重大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる滋賀大学
国立大学法人滋賀大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる滋賀医科大学
国立大学法人滋賀医科大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都大学
国立大学法人京都大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都教育大学
国立大学法人京都教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる京都工芸繊維大学
国立大学法人京都工芸繊維大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪大学
国立大学法人大阪大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪外国語大学
国立大学法人大阪外国語大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大阪教育大学
国立大学法人大阪教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる兵庫教育大学
国立大学法人兵庫教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる神戸大学
国立大学法人神戸大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる奈良教育大学
国立大学法人奈良教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる奈良女子大学
国立大学法人奈良女子大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる和歌山大学
国立大学法人和歌山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鳥取大学
国立大学法人鳥取大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる島根大学
国立大学法人島根大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる岡山大学
国立大学法人岡山大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる広島大学
国立大学法人広島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる山口大学
国立大学法人山口大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる徳島大学
国立大学法人徳島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鳴門教育大学
国立大学法人鳴門教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる香川大学
国立大学法人香川大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる愛媛大学
国立大学法人愛媛大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる高知大学
国立大学法人高知大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる福岡教育大学
国立大学法人福岡教育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる九州大学
国立大学法人九州大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる九州工業大学
国立大学法人九州工業大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる佐賀大学
国立大学法人佐賀大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる長崎大学
国立大学法人長崎大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる熊本大学
国立大学法人熊本大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる大分大学
国立大学法人大分大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる宮崎大学
国立大学法人宮崎大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鹿児島大学
国立大学法人鹿児島大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる鹿屋体育大学
国立大学法人鹿屋体育大学
旧設置法第三条第一項の表に掲げる琉球大学
国立大学法人琉球大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する総合研究大学院大学
国立大学法人総合研究大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する政策研究大学院大学
国立大学法人政策研究大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する北陸先端科学技術大学院大学
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
旧設置法第三条の三第一項に規定する奈良先端科学技術大学院大学
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
旧設置法第三条の五第一項の表に掲げる筑波技術短期大学
国立大学法人筑波技術短期大学
旧設置法第三条の五第一項の表に掲げる高岡短期大学
国立大学法人高岡短期大学
旧設置法第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関(以下「旧大学共同利用機関」という。)のうち、大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第五条から第七条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 学長となるべき者の指名等に関する特例

1項
文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、現にこの法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術短期大学(以下「旧筑波技術短期大学法人」という。)の学長である者を、同日において、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術大学(以下「新筑波技術大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに旧筑波技術短期大学法人の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を新筑波技術大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。
2項
前項に規定する学長となるべき者の指名については、準用通則法(国立大学法人法第三十五条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第十四条第三項の規定は、適用しない。
3項
第一項の規定により指名され、準用通則法第十四条第二項の規定により新筑波技術大学法人の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、旧筑波技術短期大学法人の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4項
文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、この法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学 及び国立大学法人高岡短期大学(以下それぞれ「旧富山大学法人」、「旧富山医科薬科大学法人」及び「旧高岡短期大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)において同条第七項に規定する者のうちから選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学(以下「新富山大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、新富山大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。
5項
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 号
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 号
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三 号
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四 号
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続 その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

# 第三条 @ 国立大学法人筑波技術大学及び国立大学法人富山大学の成立

1項
新筑波技術大学法人 及び新富山大学法人(以下「新国立大学法人」と総称する。)は、準用通則法第十七条 及び国立大学法人法附則第三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2項
前項の規定により成立した新国立大学法人は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、新国立大学法人の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

# 第四条 @ 旧国立大学法人の理事又は監事に関する経過措置

1項
旧筑波技術短期大学法人の理事 又は監事であった者(その最初の任命の際 現に旧筑波技術短期大学法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き新筑波技術大学法人の理事 又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に新筑波技術大学法人の役員 又は職員である者とみなす。
2項
旧富山大学法人、旧富山医科薬科大学法人 及び旧高岡短期大学法人(以下「旧富山大学法人等」と総称する。)の理事 又は監事であった者(その最初の任命の際 現に旧富山大学法人等の役員 又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き新富山大学法人の理事 又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に新富山大学法人の役員 又は職員である者とみなす。

# 第五条 @ 旧国立大学法人の解散等

1項
旧筑波技術短期大学法人 及び旧富山大学法人等(以下「旧国立大学法人」と総称する。)は、新国立大学法人の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利 及び義務は、その時において、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ承継する。
2項
新国立大学法人の成立の際 現に旧国立大学法人が有する権利のうち、新国立大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新国立大学法人の成立の時において国が承継する。
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他当該資産の国への承継に必要な事項は、政令で定める。
4項
旧国立大学法人の平成十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)は、それぞれ旧国立大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5項
旧国立大学法人の最終事業年度における業務の実績については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ準用通則法第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知 及び勧告は、それぞれ新筑波技術大学法人 又は新富山大学法人に対してなされるものとする。
6項
旧国立大学法人の最終事業年度に係る決算 並びに準用通則法第三十八条に規定する財務諸表 及び事業報告書の作成等については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
7項
旧国立大学法人の最終事業年度における利益 及び損失の処理については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
8項
旧国立大学法人の積立金の処分は、旧国立大学法人の解散の日の前日において中期目標の期間が終了したものとして、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
9項
前三項の規定により新国立大学法人が行うものとされる旧国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務については新国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四項、第三十二条、第三十六条 及び第四十条 並びに準用通則法第三十八条、第三十九条 及び第四十四条(第一項ただし書、第三項 及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第三条第一項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において旧国立大学法人が積み立てた積立金」とする。
10項
国立大学法人法第七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により新筑波技術大学法人 又は新富山大学法人が旧国立大学法人の権利 及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、新筑波技術大学法人 又は新富山大学法人が承継する資産の価額(前項の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から旧国立大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新筑波技術大学法人 又は新富山大学法人に出資されたものとする。
11項
前項に規定する資産のうち、土地については、新筑波技術大学法人 又は新富山大学法人が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
12項
第十項に規定する資産の価額は、新国立大学法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
13項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
14項
第一項の規定により旧国立大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第六条

1項
前条第一項の規定により新筑波技術大学法人 又は新富山大学法人が承継した国立大学法人法附則第十一条第一項の規定による貸付金に相当する金額は、同法附則第十四条第一項の規定により国から当該国立大学法人に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項 及び第五項の規定を適用する。
2項
前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 国有財産の無償使用

1項
国は、新国立大学法人の成立の際 現に旧国立大学法人に使用されている国有財産であって、政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人に使用されているものにあっては新筑波技術大学法人の、旧富山大学法人等に使用されているものにあっては新富山大学法人の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。
2項
国は、新国立大学法人の成立の際 現に旧国立大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人の職員の住居の用に供されているものにあっては新筑波技術大学法人の職員の住居の、旧富山大学法人等の職員の住居の用に供されているものにあっては新富山大学法人の職員の住居の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。

# 第八条 @ 中期目標に関する特例

1項
新国立大学法人の最初の中期目標の期間については、国立大学法人法第三十条第一項中「六年間」とあるのは、「四年六月間」とする。

# 第九条

1項
前条の中期目標に係る準用通則法第三十四条第一項に規定する評価については、新筑波技術大学法人にあっては旧筑波技術短期大学法人の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、新富山大学法人にあっては旧富山大学法人等の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、それぞれ考慮して行うものとする。

# 第十条 @ 旧国立大学法人が設置する大学等に関する経過措置

1項
新国立大学法人の成立の際 現に旧筑波技術短期大学法人 及び旧高岡短期大学法人がそれぞれ設置する短期大学(第四項において「旧短期大学」という。)に在学する学生が存する場合には、当該学生が当該短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、短期大学として、新筑波技術大学法人にあっては筑波技術短期大学部を、新富山大学法人にあっては高岡短期大学部を、それぞれ設置する。
2項
筑波技術短期大学部 及び高岡短期大学部は、前項に規定する学生が当該短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
3項
第一項の場合における国立大学法人法第二十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により設置される短期大学を含む。以下この条において同じ。)」とする。
4項
旧短期大学は、新国立大学法人の成立の時において、旧筑波技術短期大学法人が設置する短期大学にあっては新筑波技術大学法人が短期大学として設置する筑波技術短期大学部に、旧高岡短期大学法人が設置する短期大学にあっては新富山大学法人が短期大学として設置する高岡短期大学部に、それぞれなるものとする。

# 第十一条

1項
新国立大学法人の成立の際 現に旧富山大学法人 及び旧富山医科薬科大学法人がそれぞれ設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、新富山大学法人が設置する大学において行うものとし、新富山大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修 その他当該学生の教育に関し必要な事項は、新富山大学法人が設置する大学の定めるところによる。

# 第十二条 @ 旧国立大学法人の解散に伴う経過措置

1項
旧国立大学法人について国立大学法人法(第十二条 及び第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続 その他の行為は、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人についてした処分、手続 その他の行為と、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人についてした処分、手続 その他の行為と、それぞれみなす。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条 及び第四条から前条までに定めるもののほか、新国立大学法人の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次条第四項 並びに附則第三条第三項 及び第四項、第四条 並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 大阪外国語大学法人の解散等

1項
国立大学法人大阪外国語大学(以下「大阪外国語大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利 及び義務は、その時において国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)が承継する。
2項
この法律の施行の際 現に大阪外国語大学法人が有する権利のうち、大阪大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
大阪外国語大学法人の平成十九年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、大阪外国語大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5項
大阪外国語大学法人の最終事業年度における業務の実績については、大阪大学法人が準用通則法(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下この条において同じ。)第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知 及び勧告は、大阪大学法人に対してなされるものとする。
6項
大阪外国語大学法人の最終事業年度に係る準用通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書 及び決算報告書(第十一項において「財務諸表等」という。)の作成等については、大阪大学法人が行うものとする。
7項
大阪外国語大学法人の最終事業年度における利益 及び損失の処理については、大阪大学法人が行うものとする。
8項
大阪大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る準用通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出 及び公表については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
9項
大阪大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての準用通則法第三十四条第一項に規定する評価については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
10項
大阪外国語大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において大阪外国語大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、大阪大学法人が行うものとする。
11項
第六項、第七項 及び前項の規定により大阪大学法人が行うものとされる大阪外国語大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益 及び損失の処理 並びに積立金の処分の業務については大阪大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四項、第三十二条、第三十六条 及び第四十条 並びに準用通則法第三十八条、第三十九条 及び第四十四条(第一項ただし書、第三項 及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)附則第二条第一項に規定する大阪外国語大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において大阪外国語大学法人が積み立てた積立金」とする。
12項
第一項の規定により大阪外国語大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第三条 @ 大阪大学法人への出資

1項
前条第一項の規定により大阪大学法人が大阪外国語大学法人の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、大阪大学法人が承継する資産の価額(同条第十一項の規定により読み替えて適用される国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から大阪外国語大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から大阪大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、大阪大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2項
前項に規定する資産のうち、土地については、大阪大学法人が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四条 @ 国有財産の無償使用

1項
国は、この法律の施行の際 現に大阪外国語大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、大阪大学法人の職員の住居の用に供するため、大阪大学法人に無償で使用させることができる。

# 第五条 @ 大阪外国語大学法人が設置する大学に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に大阪外国語大学法人が設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、大阪大学法人が設置する大学において行うものとし、大阪大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修 その他当該学生の教育に関し必要な事項は、大阪大学法人が設置する大学の定めるところによる。

# 第六条 @ 大阪大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置

1項
大阪外国語大学法人の役員であった者(理事 又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際 現に大阪外国語大学法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き大阪大学法人の理事 又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に大阪大学法人の役員 又は職員である者とみなす。
2項
大阪大学法人の理事 又は監事であった者(その最初の任命の際 現に大阪大学法人の役員 又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に大阪外国語大学法人の役員であった者(その最初の任命の際 現に大阪外国語大学法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き大阪大学法人の理事 又は監事である場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に大阪大学法人の役員 又は職員である者とみなす。この場合において、同法第十五条第四項後段の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十六条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第七十五条、第百三十四条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第百三十七条第一項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第百五十条第三号(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百五十二条(同号に係る部分(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十六条 及び第三十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第十七条 @ 国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置

1項
国立大学法人法第十一条第六項、第七項、第九項 及び第十項、第十一条の二、第二十五条第四項、第五項、第七項 及び第八項 並びに第二十五条の二 並びに同法第三十五条の二において準用する新通則法第二十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後適当な時期において、第二条の規定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)の施行の状況、国立大学法人(新国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議の構成 その他国立大学法人の組織 及び運営に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に前条の規定による改正前の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 指定国立大学法人の指定に関する準備行為

1項
この法律による改正後の国立大学法人法(次項において「新法」という。)第三十四条の四第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申請をすることができる。
2項
文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新法第三十四条の四の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定 及び同法第十六条第一項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条第三項 及び第四項、第九条、第十一条 並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 学長となるべき者の指名等に関する特例

1項
第二条の規定による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人岐阜大学 及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
2項
文部科学大臣は、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、第二条の規定による改正後の同法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東海国立大学機構(以下「東海国立大学機構」という。)の学長(東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。
3項
前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新国立大学法人法の規定により、東海国立大学機構の学長に任命されたものとする。
4項
名古屋大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東海国立大学機構の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
5項
合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第三項の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第四項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
6項
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 号
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 号
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三 号
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四 号
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続 その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

# 第三条 @ 岐阜大学法人の解散等

1項
岐阜大学法人は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利 及び義務は、その時において東海国立大学機構が承継する。
2項
この法律の施行の際 現に岐阜大学法人が有する権利のうち、東海国立大学機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
岐阜大学法人の平成三十一年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)における業務の実績については、東海国立大学機構が国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知 及び勧告は、東海国立大学機構に対してされるものとする。
5項
岐阜大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第十項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書(同項において「財務諸表等」という。)の作成等については、東海国立大学機構が行うものとする。
6項
岐阜大学法人の最終事業年度における利益 及び損失の処理については、東海国立大学機構が行うものとする。
7項
東海国立大学機構の施行日を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出 及び同条第三項の規定による公表については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
8項
東海国立大学機構の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価(同項第二号 及び第三号に掲げる事業年度に係るものに限る。)については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
9項
岐阜大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において岐阜大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、東海国立大学機構が行うものとする。
10項
第五項、第六項 及び前項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益 及び損失の処理 並びに積立金の処分の業務については東海国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条 及び第四十条 並びに準用通則法第三十八条、第三十九条 及び第四十四条(第一項ただし書、第三項 及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東海国立大学機構の学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人(学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)附則第二条第一項に規定する岐阜大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において岐阜大学法人が積み立てた積立金」とする。
11項
第一項の規定により岐阜大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第四条 @ 東海国立大学機構への出資

1項
前条第一項の規定により東海国立大学機構が岐阜大学法人の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、東海国立大学機構が承継する資産の価額(同条第十項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から岐阜大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東海国立大学機構に対し出資されたものとする。この場合において、東海国立大学機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2項
前項に規定する資産のうち、土地については、東海国立大学機構が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第五条 @ 岐阜大学法人が設置する大学に関する経過措置

1項
岐阜大学法人が設置する岐阜大学は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構が設置する岐阜大学となるものとする。

# 第六条 @ 名古屋大学法人に関する経過措置

1項
名古屋大学法人は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構となるものとする。

# 第七条

1項
施行日の前日において名古屋大学法人が国立大学法人法第三十四条の四に規定する指定国立大学法人として指定されているときは、東海国立大学機構が設置する名古屋大学は、施行日において新国立大学法人法第三十四条の九第一項に規定する指定国立大学として指定されたものとみなす。

# 第八条 @ 東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置

1項
岐阜大学法人の役員であった者(理事 又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際 現に岐阜大学法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き東海国立大学機構の理事 又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に東海国立大学機構の役員 又は職員である者とみなす。
2項
名古屋大学法人の理事 又は監事であった者(その最初の任命の際 現に名古屋大学法人の役員 又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に岐阜大学法人の役員であった者(その最初の任命の際 現に岐阜大学法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き東海国立大学機構の理事 又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に東海国立大学機構の役員 又は職員である者とみなす。この場合において、新国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項、第四条、第六条第三項 及び第四項 並びに第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 監事に関する経過措置

1項
この法律による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)第十条第二項 及び第二十四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に常勤である監事を置いていない国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)については、当該国立大学法人等の監事のうち施行日以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。

# 第三条 @ 施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画等に関する経過措置

1項
国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項の規定は、施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画については、適用しない。
2項
新国立大学法人法第三十一条の二第一項の規定は、施行日の前日に終了した事業年度(附則第五条第四項 及び第五項において「最終事業年度」という。)についても、適用する。

# 第四条 @ 学長となるべき者の指名等に関する特例

1項
国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学 及び国立大学法人北見工業大学(以下それぞれ「小樽商科大学法人」、「帯広畜産大学法人」及び「北見工業大学法人」という。)は、施行日前においても、これらの国立大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。国立大学法人奈良教育大学 及び国立大学法人奈良女子大学(以下それぞれ「奈良教育大学法人」及び「奈良女子大学法人」という。)についても、同様とする。
2項
文部科学大臣は、小樽商科大学法人、帯広畜産大学法人 及び北見工業大学法人 並びに奈良教育大学法人 及び奈良女子大学法人がそれぞれ設けた合同学長選考会議の申出に基づいて、新国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人北海道国立大学機構(以下「北海道国立大学機構」という。)及び国立大学法人奈良国立大学機構(以下「奈良国立大学機構」という。)(以下「新法人」と総称する。)の学長(新法人がそれぞれ設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事(第六項 及び第七項において単に「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者をそれぞれ指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、新法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3項
前項の申出は、国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。
4項
第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、新法人の学長にそれぞれ任命されたものとする。
5項
帯広畜産大学法人 及び奈良女子大学法人の学長の任期は、第二項の規定により新法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6項
合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第四項の規定の例により、新法人に大学総括理事を置くことを定め、同条第五項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
7項
前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日前においても、新国立大学法人法第十三条の二第一項の規定の例により、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴き、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8項
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 号
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 号
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三 号
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四 号
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続 その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

# 第五条 @ 解散法人の解散等

1項
小樽商科大学法人 及び北見工業大学法人 並びに奈良教育大学法人(以下「解散法人」と総称する。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利 及び義務は、その時において、小樽商科大学法人 及び北見工業大学法人(第四項 及び第五項において「小樽商科大学法人等」という。)に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ承継する。
2項
この法律の施行の際 現に解散法人が有する権利のうち、新法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
解散法人の最終事業年度を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標の期間における業務の実績については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、附則第三条第二項の規定により適用される新国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知 及び勧告は、北海道国立大学機構 又は奈良国立大学機構に対してされるものとする。
5項
次に掲げる業務については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ行うものとする。
一 号
解散法人の最終事業年度に係る準用通則法(新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法をいう。次項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書の作成等に関する業務
二 号
解散法人の最終事業年度における利益 及び損失の処理
三 号
解散法人の積立金の処分
6項
前項の規定により北海道国立大学機構 又は奈良国立大学機構が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、北海道国立大学機構 又は奈良国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条 及び第四十条 並びに準用通則法第三十八条、第三十九条 及び第四十四条(第一項ただし書、第三項 及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号)附則第五条第一項に規定する解散法人をいう。第四十四条において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第二項に規定する最終事業年度をいう。以下この条 及び第四十四条において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において解散法人が積み立てた積立金」とする。
7項
第一項の規定により解散法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第六条 @ 新法人への出資

1項
前条第一項の規定により新法人が解散法人の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、新法人が承継する資産の価額(同条第六項の規定により適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から解散法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新法人に対し出資されたものとする。この場合において、新法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2項
前項に規定する資産のうち、土地については、新法人が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 解散法人が設置する大学に関する経過措置

1項
小樽商科大学法人が設置する小樽商科大学 及び北見工業大学法人が設置する北見工業大学は、この法律の施行の時において、それぞれ北海道国立大学機構が設置する小樽商科大学 及び北見工業大学となるものとする。
2項
奈良教育大学法人が設置する奈良教育大学は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構が設置する奈良教育大学となるものとする。

# 第八条 @ 帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人に関する経過措置

1項
帯広畜産大学法人は、この法律の施行の時において、北海道国立大学機構となるものとする。
2項
奈良女子大学法人は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構となるものとする。

# 第九条 @ 新法人の理事又は監事の任命に関する経過措置

1項
解散法人の役員であった者(理事 又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際 現に解散法人の役員 又は職員でなかったものを除く。)が、引き続き新法人の理事 又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に新法人の役員 又は職員である者とみなす。
2項
帯広畜産大学法人 及び奈良女子大学法人の理事 又は監事であった者(その最初の任命の際 現にこれらの国立大学法人の役員 又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に解散法人の役員であった者(その最初の任命の際 現に当該解散法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き新法人の理事 又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際 現に新法人の役員 又は職員である者とみなす。この場合において、国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。

# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条 及び第十条の規定 令和六年四月一日
二 号
第一条中国立大学法人法別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに次条から附則第八条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係

1項
国立大学法人東京工業大学(以下「東京工業大学法人」という。)は、この法律の施行の時において、第二条の規定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東京科学大学(以下「東京科学大学法人」という。)となるものとする。

# 第三条 @ 東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継

1項
国立大学法人東京医科歯科大学(以下「東京医科歯科大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利 及び義務は、その時において、東京科学大学法人が承継する。
2項
この法律の施行の際 現に東京医科歯科大学法人が有する権利のうち、東京科学大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
東京医科歯科大学法人の令和六年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、東京医科歯科大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5項
東京科学大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二第二項 及び第三項の規定による報告書の提出 及び公表については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6項
東京科学大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7項
次に掲げる業務については、東京科学大学法人が行うものとする。
一 号
東京医科歯科大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(国立大学法人法第七条第八項に規定する準用通則法をいう。第九項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書 及び決算報告書の作成等に関する業務
二 号
東京医科歯科大学法人の最終事業年度における利益 及び損失の処理
三 号
東京医科歯科大学法人の積立金の処分
8項
前項第三号の積立金の処分は、施行日の前日において東京医科歯科大学法人の中期目標の期間が終了したものとして行うものとする。
9項
第七項の規定により東京科学大学法人が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、東京科学大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第二十一条の五(新国立大学法人法第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十六条 及び第四十条 並びに準用通則法第三十八条、第三十九条 及び第四十四条(第一項本文 及び第二項に限る。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東京科学大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)附則第三条第一項に規定する東京医科歯科大学法人をいう。第四十四条第一項 及び第二項において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下この条 並びに第四十四条第一項 及び第二項において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項 及び第二項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人の最終事業年度の」と、同項中「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において東京医科歯科大学法人が積み立てた積立金」とする。
10項
第一項の規定により東京医科歯科大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第四条 @ 東京科学大学法人への出資

1項
前条第一項の規定により東京科学大学法人が東京医科歯科大学法人の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、東京科学大学法人が承継する資産の価額(同条第九項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から東京医科歯科大学法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東京科学大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、東京科学大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2項
前項に規定する資産のうち、土地については、東京科学大学法人が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3項
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第五条 @ 東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例

1項
国立大学法人法第十二条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、東京医科歯科大学法人 及び東京工業大学法人は、施行日前に東京科学大学法人の学長となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るために、東京医科歯科大学法人 及び東京工業大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考・監察会議(同条第二項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考・監察会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
2項
文部科学大臣は、合同学長選考会議の申出に基づいて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3項
前項の申出は、国立大学法人法第十二条第六項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。
4項
第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、東京科学大学法人の学長(第六項 及び第七項 並びに国立大学法人法第十三条の二第一項の規定により同法第十条第四項に規定する大学総括理事(第六項 及び第七項において「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長)に任命されたものとする。
5項
東京工業大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東京科学大学法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6項
東京科学大学法人に大学総括理事を置くことの決定は、施行日前においては、国立大学法人法第十条第四項の規定にかかわらず、合同学長選考会議が行う。この場合において、合同学長選考会議は、当該決定について文部科学大臣の承認を受けなければならない。
7項
前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日前においても、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴いて、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8項
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 号
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 号
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
三 号
議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
四 号
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続 その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

# 第六条 @ 東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置

1項
施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(理事 又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際 現に東京医科歯科大学法人の役員 又は職員でなかったものを除く。)が施行日に東京科学大学法人の理事 又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、当該役員であった者は、その任命の際 現に東京科学大学法人の役員 又は職員である者とみなす。
2項
施行日の前日に東京工業大学法人の理事 又は監事であった者(その最初の任命の際 現に東京工業大学法人の役員 又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(その最初の任命の際 現に東京医科歯科大学法人の役員 又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が施行日に東京科学大学法人の理事 若しくは監事に任命される場合 又は引き続き理事 若しくは監事である場合についての国立大学法人法第十四条 及び第十五条第五項の規定の適用については、当該理事 又は監事であった者は、その最初の任命の際 現に東京工業大学法人の役員 又は職員であった者とみなす。

# 第七条 @ 東京医科歯科大学に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に東京医科歯科大学に在学する者は、東京医科歯科大学を卒業するため又は東京医科歯科大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、東京科学大学において行うものとし、東京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修 その他当該学生の教育に関し必要な事項は、東京科学大学の定めるところによる。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
国立大学法人の名称
国立大学の名称
主たる事務所の所在地
理事の員数
国立大学法人北海道大学
北海道大学
北海道
国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学
北海道
国立大学法人室蘭工業大学
室蘭工業大学
北海道
国立大学法人北海道国立大学機構
小樽商科大学
北海道
 
帯広畜産大学
  
 
北見工業大学
  
国立大学法人旭川医科大学
旭川医科大学
北海道
国立大学法人弘前大学
弘前大学
青森県
国立大学法人岩手大学
岩手大学
岩手県
国立大学法人東北大学
東北大学
宮城県
国立大学法人宮城教育大学
宮城教育大学
宮城県
国立大学法人秋田大学
秋田大学
秋田県
国立大学法人山形大学
山形大学
山形県
国立大学法人福島大学
福島大学
福島県
国立大学法人茨城大学
茨城大学
茨城県
国立大学法人筑波大学
筑波大学
茨城県
国立大学法人筑波技術大学
筑波技術大学
茨城県
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国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
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備考
一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学 及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人 及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係 及び協力の下に教育研究を行うものとする。
三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人 又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号 及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対する この表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が 任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。
四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対する この表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「」とあるのは、「」とする。
五 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)が一人以上の非常勤の理事(学外者が 任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対する この表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。
· · ·
大学共同利用機関法人の名称
研究分野
主たる事務所の所在地
理事の員数
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
人間の文化活動 並びに人間と社会 及び自然との関係に関する研究
東京都
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学 その他の自然科学に関する研究
東京都
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
高エネルギー加速器による素粒子、原子核 並びに物質の構造 及び機能に関する研究 並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究
茨城県
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
情報に関する科学の総合研究 並びに当該研究を活用した自然 及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究
東京都
備考 この表の各項の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が 任命されるものに限る。)を置く場合における当該大学共同利用機関法人に対する この表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。