地価公示法

昭和四十四年法律第四十九号
分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 09月30日 07時24分

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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

ただし、第十五条第一項中
両議院の同意を得ることに係る部分は、

公布の日から施行する。

@ 最初に行なう地価の公示の特例

2項

この法律の施行後
最初に行なう第六条の規定による 地価の公示は、

この法律の施行の日から起算して
十月をこえない範囲内において

建設省令で定める日にするものとする。

@ 最初の委員の任命

3項

この法律の施行後
最初に任命される委員の任命について、

国会の閉会 又は衆議院の解散のために
両議院の同意を得ることができないときは、

第十五条第二項 及び第三項の規定を準用する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 改正後最初の地価の公示の実施時期

2項

この法律の施行後
最初に行なう地価公示法第六条の規定による 地価の公示は、

この法律の施行後一年以内にするものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第五十三条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際
現にこの法律による改正前

国土総合開発法、首都圏整備法、
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、
首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、
首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、
近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、
近畿圏の保全区域の整備に関する法律、
琵琶湖総合開発特別措置法、
中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、
過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、
小笠原諸島復興特別措置法、
奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、
地価公示法、
不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験 及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する 場合を含む。

又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の
規定により

国の機関がした許可、承認、指定
その他の処分 又は通知 その他の行為は、

この法律による改正後
国土総合開発法等の相当規定に基づいて、

相当の国の機関がした許可、承認、指定
その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。

2項

この法律の施行の際
現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により

国の機関に対してされている
申請、届出 その他の行為は、

この法律による改正後
国土総合開発法等の相当規定に基づいて、

相当の国の機関に対してされた
申請、届出 その他の行為とみなす。

# 第五十四条

1項

この法律の施行の際

現に効力を有する
首都圏整備委員会規則、建設省令 又は自治省令で、

この法律による改正後
国土総合開発法等の規定により

総理府令で定めるべき事項を定めているものは、

この法律の施行後は、
総理府令としての効力を有するものとする。

# 第五十五条

1項

従前の首都圏整備委員会の
首都圏整備審議会 及び その委員、

建設省の土地鑑定委員会
並びに その委員長、委員 及び試験委員、

自治省の奄美群島振興開発審議会
並びに その会長 及び委員

並びに自治省の小笠原諸島復興審議会

並びに その会長、委員 及び特別委員は、

それぞれ総理府 又は国土庁の相当の機関
及び職員となり、

同一性をもつて存続するものとする。

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1項

この法律(第一条を除く)は、
昭和五十九年七月一日から施行する。

2項

この法律の施行の日の前日において

法律の規定により置かれている機関等で、
この法律の施行の日以後は国家行政組織法

又はこの法律による
改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の
規定により

置かれることとなるものに関し

必要となる経過措置
その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定
又は改廃に関し必要となる経過措置は、

政令で定めることができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、
節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、

第四十条中自然公園法附則第九項
及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、

第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く

並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く

並びに附則第七条、第十条、第十二条、
第五十九条ただし書、

第六十条第四項 及び第五項、

第七十三条、第七十七条、

百五十七条第四項から 第六項まで、

第百六十条、第百六十三条、
第百六十四条 並びに第二百二条の規定

公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前
それぞれの 法律に規定するもののほか

この法律の施行前において、

地方公共団体の機関が
法律 又はこれに基づく政令により管理し
又は執行する国、

他の地方公共団体
その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、

この法律の施行後は、

地方公共団体が 法律 又はこれに基づく政令により
当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前

改正前のそれぞれの 法律の規定により された許可等の処分 そ
の他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。

又は この法律の施行の際
現に改正前のそれぞれの 法律の規定により されている
許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、

この法律の施行の日において こ
れらの行為に係る行政事務を行うべき者が 異なることとなるものは、

附則第二条から 前条までの規定
又は改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。)の
経過措置に関する規定に定めるものを除き

この法律の施行の日以後における
改正後のそれぞれの 法律の適用については、

改正後のそれぞれの法律の相当規定により
された処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前

改正前のそれぞれの 法律の規定により

国 又は地方公共団体の機関に対し
報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項で、

この法律の施行の日前に
その手続がされていないものについては、

この法律 及びこれに基づく
政令に別段の定めがあるもののほか

これを、改正後
それぞれの 法律の相当規定により

国 又は地方公共団体の相当の機関に対して
報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項について
その手続がされていないものとみなして、

この法律による改正後
それぞれの 法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、

当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に
施行日前に行政不服審査法に規定する
上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)が
あったものについての同法による不服申立てについては、

施行日以後においても、
当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、
行政不服審査法の規定を適用する。

この場合において、
当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、

施行日前
当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、

上級行政庁とみなされる行政庁が
地方公共団体の機関であるときは、

当該機関が行政不服審査法の規定により
処理することとされる事務は、

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項

施行日前において

この法律による改正前
それぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の
規定により

納付すべきであった手数料については、

この法律 及びこれに基づく政令に
別段の定めがあるもののほか

なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に伴い
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、

政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務については、

できる限り新たに設けることのないようにするとともに、

新地方自治法別表第一に掲げるもの
及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、

地方分権を推進する観点から 検討を加え、
適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、

地方公共団体が事務 及び事業を
自主的かつ自立的に執行できるよう、

国と地方公共団体との役割分担に応じた
地方税財源の充実確保の方途について、

経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、

その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十条第一項 及び第五項、
第十四条第三項、第二十三条、第二十八条
並びに第三十条の規定

公布の日

# 第二十四条 @ 地価公示法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行の際
現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、

この法律の施行の日に、

第百七十五条の規定による
改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。
第十五条第一項の規定により、

国土交通省の土地鑑定委員会の委員として
任命されたものとみなす。

この場合において、
その任命されたものとみなされる者の任期は、

同条第五項の規定にかかわらず

同日における 従前の国土庁の
土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と
同一の期間とする。

2項

この法律の施行の際
現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、

この法律の施行の日に、

新地価公示法第十六条第一項の規定により、

国土交通省の土地鑑定委員会の
委員長に定められたものとみなす。

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項

第二条から 前条までに規定するもののほか

この法律の施行に伴い
必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号
附則第三条第三項の規定により

従前の例によることとされる準禁治産者

及び その保佐人に関する
この法律による改正規定の適用については、

次に掲げる改正規定を除き
なお従前の例による。

一から五まで
六 号

第二十八条の規定による

競馬法第二十三条の十三、

日本中央競馬会法第十三条、

原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
第五条第四項、

科学技術会議設置法
第七条第四項、

宇宙開発委員会設置法
第七条第四項、

都市計画法第七十八条第四項、

北方領土問題対策協会法第十一条、

地価公示法第十五条第四項、

航空事故調査委員会設置法
第六条第四項

及び国土利用計画法
第三十九条第五項の改正規定

# 第四条

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、
平成十三年一月六日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、
第千三百五条、第千三百六条、
第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項
及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

ただし、第二条、第四条、次条
並びに附則第六条から 第十二条まで、
第十四条から 第十六条まで、
第十八条、第二十条から 第二十三条まで、
第二十五条 及び第二十六条の規定は、

平成十八年二月一日から施行する。

# 第二条 @ 不動産鑑定士補に関する経過措置

1項

第二条の規定の施行の際

現に不動産鑑定士補である者 及び附則第六条の規定により

なお その効力を有することとされる
旧鑑定評価法(第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律をいう。以下同じ。
第十五条第一項の規定により

第二条の規定の施行の日以後に
不動産鑑定士補となった者については、

同条の規定による改正前
地価公示法第二条第一項、
第四条、第五条、第八条
及び第二十四条から 第二十六条までの規定は、

なお その効力を有する。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する 規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為

並びに この附則の規定により
なお その効力を有することとされる場合

及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 第十三条まで、
第十六条、第十九条、第二十条、
第二十二条、第二十六条
及び前条に定めるもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日