地域再生法

平成十七年法律第二十四号
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 08時36分

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

@ 検討

2項

政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十年四月一日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条、次条 並びに附則第四条 及び第七条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号) 第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人が第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。) 第五条第三項第三号に規定する事業を行う場合については、同号 並びに旧法第十九条 及び第二十条の規定は、平成二十五年十一月三十日までの間は、なお その効力を有する。この場合において、同号中 「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とあるのは「一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人 又は特例財団法人」と、「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、旧法第十九条第一項中 「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、「租税特別措置法で」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条、第六十五条、第八十四条 及び第八十八条の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法の規定の」と、同条第二項中 「とする」とあるのは「**とする。ただし、当該指定の日から起算して二年を経過した日が平成二十五年十二月一日以降に到来する場合には、当該指定の有効期間は、当該指定の日から同年十一月三十日までとする**」とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項 及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条 及び第十三条の改正規定を除く)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条 及び附則第二項の改正規定を除く)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条 及び第十七条の改正規定に限る)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二 及び第五十一条第一項の改正規定に限る)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項 及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る)並びに同条第六項 及び第七項の改正規定に限る)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く)並びに同法第三十二条、第三十九条 及び第五十四条の改正規定に限る)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る)、第百七十五条 及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る)の規定 並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定に限る)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号 及び第六十四条の改正規定に限る)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条 及び第百十八条の規定

公布の日から起算して三月を経過した日

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項

政府は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、魅力ある就業の機会の創出並びに地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の総合的かつ効果的な整備のための具 体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後一年以内に、必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第五十号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する地域再生法第十七条の十七第七項の規定の適用については、同項中「 及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市 及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

# 第三条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後三年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく 事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定

公布の日以下「公布日」という。

# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十五条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第七条の規定 公布の日

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際現に旧認定地域再生計画(この法律の施行前にこの法律による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。)第五条第十六項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第五条第一項に規定する地域再生計画をいう。以下この条において同じ。)に記載されている旧法第五条第四項第一号イ、ロ 又はハに規定する事業に係る旧法第十三条第一項の交付金の交付については、当該旧認定地域再生計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく 事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第六条、第八条 及び第十四条の規定 並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条 及び第四十八条の規定

公布の日から起算して三月を経過した日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中雇用保険法 第六十四条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三十五条の規定

公布の日

二・三 号
四 号

第二条中雇用保険法 第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項 及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法 第五十三条第五項 及び第六項 並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号) 第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項 及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く)の規定、附則第十九条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号) 第三十八条第三項の改正規定(第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る)、附則第二十条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) 第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項 及び第五十一条の項 及び第四十八条の三 及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く)の規定

平成三十年一月一日

# 第三十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 基本計画に関する経過措置

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。) 第五条第五項の規定による同意(旧法第六条第一項の規定による変更の同意を含む。)を得た旧法第五条第一項に規定する基本計画(以下この条において「旧同意基本計画」という。)は、なお その効力を有するものとし、当該旧同意基本計画に関する旧法第十条 及び第十一条に規定する工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の特例については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十四条 @ 調整規定

1項

この法律の施行の日が農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、前条中 「第五条第四項第十二号」とあるのは「第五条第四項第十三号」と、「第十七条の三十一」とあるのは「第十七条の三十二」とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「旧法」という。)の規定により定められ、又は変更された旧法第三条第一項の基本方針、旧法第四条第一項の基本計画 及び旧法第五条第一項の実施計画(市町村が定め、又は変更したものに限る)については、それぞれこの法律による改正後の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定により定められ、又は変更された新法第三条第一項の基本方針、新法第四条第一項の基本計画 及び新法第五条第一項の実施計画とみなす。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第 二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定

公布の日

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の地域再生法(以下「旧法」という。) 第五条第十五項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画は、この法律による改正後の地域再生法(次項 及び附則第五条において「新法」という。) 第五条第十五項の認定を受けた同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画とみなす。

2項

この法律の施行の際現に旧法第十七条の二第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けている同条第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画及びこれに従って実施されている旧法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業は、それぞれ新法第十七条の二第三項の認定を受けた同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画及びこれに従って実施される新法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業とみなす。

# 第三条

1項

この法律の施行の日前に旧法第十六条の確認を受けた株式会社により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、同条の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(新法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく 事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 登録免許税法の一部改正

1項

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

別表第一第百二十五号中
地域公共交通の活性化 及び再生に関する法律第十五条」を
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の四十五(道路運送法の特例)、地域公共交通の活性化 及び再生に関する法律第十五条」に改め、

又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における」の下に「地域再生法第十七条の四十四第三項(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)(同条第七項において準用する 場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定、」を、

当該事業計画の変更の認可と、」の下に
地域再生法第十七条の四十五 又は」を加え、

おける 同法」を
おける 地域再生法第十七条の四十四第三項の規定による 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定 又は都市の低炭素化の促進に関する法律」に改め、

道路運送利便増進実施計画の認定は当該許可と」の下に
、地域再生法第十七条の五十(貨物自動車運送事業法の特例)」を、

一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における」の下に
地域再生法第十七条の四十七第三項(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第七項において準用する 場合を含む。)の規定による 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定、」を加え、

同表第百三十九号中
第四項(貨物利用運送事業法の特例)」の下に
、地域再生法第十七条の四十八第一項(貨物利用運送事業法の特例)」を、

認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定」の下に
、地域再生法第十七条の四十七第三項(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第七項において準用する 場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定」を、

みなし」の下に
、地域再生法第十七条の四十九第一項(貨物利用運送事業法の特例)」を、

認可を受けたものとみなされる場合における」の下に
地域再生法第十七条の四十七第三項の規定による 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定、」を加える。

# 第四条 @ 独立行政法人都市再生機構法の一部改正

1項

独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

第十一条第二項中第六号を第七号とし、
第三号から 第五号までを一号ずつ繰り下げ、

第二号の次に次の一号を加える。

三 号

地域再生法(平成十七年法律第二十四号) 第十七条の五十二に規定する業務を行うこと。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条、第七条 及び第十条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条 及び第十六条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条 及び第八条の規定 並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項 及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条 及び第九条の規定 公布の日

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中職業安定法第三十二条 及び第三十二条の十一第一項の改正規定 並びに附則第二十八条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中雇用保険法第十条の四第二項 及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定 並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定 及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定 及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条 並びに附則第五条、第六条 及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項 及び第十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条 及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第五十二条の改正規定 及び次項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「の交付等(第十三条)」を「(第十三条・第十三条の二)」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「地方債」を「特定地域再生事業に係る地方債」に改める部分に限る。)、第五条第四項第二号の改正規定、同項第五号の改正規定、第五章第一節の節名の改正規定、第十三条の改正規定、同章第二節中第十三条の二を第十三条の三とする改正規定、同章第一節中第十三条の次に一条を加える改正規定、同章第五節の節名の改正規定、第十七条の改正規定、第十七条の二第三項第二号の改正規定 及び第十七条の六の改正規定 並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項の規定により作成した都市再生整備計画
国土交通大臣
同法第四十七条第一項の規定による提出
都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により作成した立地適正化計画(同条第二項第四号に掲げる事項(同法第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号 又は第三号に掲げる事業 又は事務であって市町村 又は同条第三項第一号に規定する特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)が記載されているものに限る。
国土交通大臣
同法第八十三条第一項の規定による提出
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項の規定により作成した地域住宅計画
国土交通大臣
同法第七条第一項の規定による提出
農山漁村の活性化のための定住等 及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成した活性化計画
農林水産大臣
同法第七条第一項の規定による提出
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第五条第一項の規定により作成した広域的地域活性化基盤整備計画
国土交通大臣
同法第十九条第一項の規定による提出
地域公共交通の活性化 及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項の規定により作成した地域公共交通計画(当該地域公共交通計画の変更があったときは、その変更後のもの
国土交通大臣 及び総務大臣
同法第五条第十一項(同条第十三項において準用する 場合を含む。)の規定による送付
観光圏の整備による観光旅客の来訪 及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第四条第一項の規定により作成した観光圏整備計画(当該観光圏整備計画の変更があったときは、その変更後のもの
国土交通大臣 及び農林水産大臣
同法第四条第七項(同条第九項において準用する 場合を含む。)の規定による送付