年少者労働基準規則

昭和二十九年労働省令第十三号
略称 : 年少則 
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時49分

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1項
この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
4項
この省令施行前に改正前の第十条の規定に基いてされた行政官庁の労働契約の解除は、改正後の第三条の規定に基いてされた労働契約の解除とみなす。
5項
この省令施行前に改正前の第十一条の規定による許可 又は改正前の第十七条の規定による認定は、それぞれ、改正後の第五条の規定による許可 又は改正後の第十二条の規定による認定とみなす。
6項
この省令施行前に改正前の第三条、第十一条 又は第十七条の規定に基いてされた申請は、それぞれ、改正後の第一条、第五条 又は第十二条の規定に基いてされた申請とみなす。
7項
改正前の第十八条第二項の規定による証票は、改正後の第十三条第二項の規定による証票とみなす。
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1項
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令中次項に定める改正規定以外の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一号から第三号までの規定は、同年七月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証票とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証票とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分 その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

# 第三条

1項
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為 又はこの省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第四条

1項
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国 又は地方公共団体の機関 又は職員に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関 又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

# 第六条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に提出され 又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

# 第七条

1項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日平成二十八年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可 若しくは認定の申請、届出 又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可 若しくは認定の申請、届出 又は報告とみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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