文化財保護法施行令

昭和五十年政令第二百六十七号
分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月24日 06時40分

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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

@ 国の貸付金の償還期間等

2項
法附則第七条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3項
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第七条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6項
法附則第七条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

@ 法第九十四条第一項の政令で定める法人に関する経過措置

7項
法第九十四条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人環境再生保全機構が行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第一項第一号に掲げる業務が終了するまでの間、第一条に規定するもののほか、独立行政法人環境再生保全機構とする。
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1項
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭 及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、外貿埠頭公団の解散 及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、東北開発株式会社法を廃止する法律の施行の日(昭和六十一年十月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
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1項
この政令は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
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1項
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置

3項
この政令の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五条の規定による改正前の文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「旧文化財保護法」という。)の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は この政令の施行の際 現に旧文化財保護法の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五条の規定による改正後の文化財保護法(以下「新文化財保護法」という。)及び第十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令(以下「新文化財保護法施行令」という。)の適用については、新文化財保護法 及び新文化財保護法施行令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第四十三条までの規定 及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から 第十一条までの規定 並びに附則第七条から 第十一条まで及び第十四条から 第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から 第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条 及び第十一条から 第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第四十一条まで、第四十三条 及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章 並びに第十一条から 第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、機構の成立の時から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から 第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

# 第十条 @ 文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置 又は管理に係る行為については、第二十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令第四条第六項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 処分、申請等に関する経過措置

2項
この政令の施行前に文化財保護法 若しくは地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この政令の施行の際 現にこれらの法律の規定によりされている許可の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下 この項において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為 又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
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@ 施行期日

1項
この政令は、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定 並びに第五条から 第十六条まで及び第十八条から 第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。