昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

昭和二十二年法律第五十四号
略称 : 独禁法  独占禁止法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月03日 19時56分

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# 第一条

1項
この法律の施行の期日は、各規定について命令を以てこれを定める。

# 第二条

1項
各規定施行の際 現に存する契約で、当該規定に違反するものは、当該規定の施行の日からその効力を失う。

# 第三条

1項
この法律の規定は、企業再建整備法の規定による決定整備計画 又は金融機関再建整備法の規定による整備計画に基いて行う事業者の行為には、これを適用しない。
○2項
第十一条第二項の規定は、金融業を営む会社が企業再建整備法の規定による決定整備計画に基いて金融業以外の事業を営む国内の他の会社の株式を取得し、又は所有する場合には、これを適用しない。
○3項
第十一条第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

# 第四条

1項
第五条の規定施行の際 現に存する法人 その他の団体で、一手買取 及び一手販売の方法による資材 若しくは製品の全部 若しくは一部の配給の統制 又は資材 若しくは製品の全部 若しくは一部の配給の割当を行うものの処置については、命令を以てこれを定める。

# 第五条

1項
第九条の規定施行の際 現に存する持株会社の処置については、命令を以てこれを定める。

# 第六条

1項
金融業以外の事業を営む会社が、第十条 又は第十二条の規定施行の際 現に当該規定に反して所有する他の会社の株式 又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。

# 第七条

1項
金融業を営む会社が、第十一条 又は第十二条の規定施行の際 現に当該規定に反して所有する他の会社の株式 又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。

# 第八条

1項
第十三条の規定施行の際 現に同条第一項の規定に反して役員の地位を兼ねている者は、同条の規定施行の日から九十日以内に、何れか一の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。
○2項
第十三条の規定施行の際 現に四以上の会社の役員の地位を占めている者は、同条の規定施行の日から九十日以内に、何れか三の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。

# 第九条

1項
第十四条の規定施行の際 現に同条の規定に反して所有されている株式の処置については、命令を以てこれを定める。

# 第十条

1項
附則第三条第三項において準用する第十一条第五項の規定に違反して株式を所有した者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

# 第十一条

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五千円以下の罰金に処する。
一 号
附則第八条の規定に違反した者
二 号
附則第四条から第七条まで又は第九条の規定に基づく命令に違反した者

# 第十二条

1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、附則第十条 又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

# 第十三条

1項
公正取引委員会の第一期の委員の任期は、内閣総理大臣の定めるところにより、そのうちの四人については各々一年、二年、三年 又は五年とし、二人については四年とする。
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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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# 第十七条

1項
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
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# 第八条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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# 第八条

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
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# 第一条

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条

1項
この法律施行の際、金融業以外の事業を営む会社(外国会社を含む。)が第十条第二項の改正規定に反して所有する国内の他の会社の株式 又は社債の処置については、政令で定める。
2項
金融業以外の事業を営む国内の会社であつてその総資産が五百万円をこえるもの又は金融業以外の事業を営む外国会社は、昭和二十四年四月一日現在において国内の他の会社の株式 又は社債を所有している場合(株式 又は社債の有価証券信託において、自己を受益者とする場合を含む。但し、株式については、自己が議決権を行使する場合に限る。)には、第十条第四項の改正規定にかかわらず、同日現在においてその所有し、又は信託をしている株式 又は社債に関する報告書を公正取引委員会規則で定める日まで、公正取引委員会に提出しなければならない。

# 第三条

1項
この法律施行の際、第十四条の改正規定に反して所有されている株式の処置については、政令で定める。

# 第四条

1項
附則第二条第一項 又は前条の規定に基く政令には、一年以下の懲役 又は五万円以下の罰金の範囲内で罰則の規定を設けることができる。

# 第五条

1項
附則第二条第二項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。

# 第六条

1項
法人の代表者 又は法人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務 又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

# 第七条

1項
この法律施行前に公訴の提起のあつた事件の管轄は、第八十五条第三号の改正規定施行後も、なお改正前の規定による。

# 第八条

1項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和二十六年七月十一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)は、廃止する。
3項
この法律の施行前に生じた事項については、改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)及び旧事業者団体法の規定を適用する。
4項
この法律の施行の際、公正取引委員会の審決が確定していない事項については、旧法の規定による不公正な競争方法であつて、改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定による不公正な取引方法であるものに関する事項を除き、前項の規定にかかわらず、新法を適用する。但し、既に行つた手続の効力を妨げない。
5項
この法律の施行に際し、公正取引委員会が、旧法第七十二条第一項の規定により告示した不公正な競争方法について新法第二条第七項の規定による指定をしようとするときは、新法第七十一条の規定は、適用しない。
6項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、昭和三十九年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、昭和四十二年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定によつてしたものとみなす。

# 第三条

1項
新法第七条第二項(新法第八条の二第二項 及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に既になくなつている行為には、適用しない。
2項
施行日前に開始され、施行日以後に終わつた行為に対する新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間を実行期間とみなす。

# 第四条

1項
新法第九条の二第一項第五号、第六号、第八号 及び第九号の規定は、同項の規定の適用を受ける株式会社が昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に取得した株式についても適用する。この場合において、施行日に同項の規定の適用を受ける株式会社についての同項第六号 及び第九号の規定の適用については、同項第六号中「あらかじめ」とあり、及び同項第九号中「あらかじめ(緊急やむを得ない事情により取得する場合にあつては、取得後遅滞なく)」とあるのは、「私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行後遅滞なく」とする。

# 第五条

1項
新法第九条の二第一項に規定する株式会社につき、第一号に掲げる額が施行日における基準額(同項に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えている場合においては、施行日から十年間は、次に掲げる額のいずれか少ない額(以下「特例基準額」という。)を基準額とみなして、同項の規定を適用する。ただし、特例基準額が基準額以下であるとき、又は基準額が増加して特例基準額以上となつたときは、この限りでない。
一 号
施行日に所有する国内の会社(新法第九条の二第一項第一号から第四号までに規定する国内の会社を除く。以下 この項 及び附則第七条第一項において同じ。)の株式(新法第九条の二第一項第五号、第六号、第八号 又は第九号の規定に該当する場合における当該所有する株式を除く。附則第七条第一項において同じ。)の取得価額(新法第九条の二第一項に規定する取得価額をいう。以下同じ。)の合計額
二 号
昭和五十一年十二月三十一日に所有していた国内の会社の株式の取得価額(同日の翌日から施行日の前日までに、当該株式について割り当てられる新株を取得し、又は当該株式についての利益の配当としての新株を取得した場合においては、当該新株の取得価額を含み、当該株式会社がその間に行われた合併に係るものである場合においては、当該合併により消滅した会社が昭和五十一年十二月三十一日に所有していた国内の会社の株式の取得価額を含む。附則第七条第一項第一号ロ 及び第二号ロにおいて同じ。)の合計額
2項
新法第九条の二第一項に規定する株式会社につき、前項第一号に掲げる額が特例基準額(同項ただし書に該当する場合にあつては、基準額)を超えている場合においては、施行日から一年間は、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額を基準額とみなして、同条第一項の規定を適用する。

# 第六条

1項
前条の規定は、施行日後に新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた株式会社(合併によつて同項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)について準用する。この場合において、前条第一項中「施行日に」とあるのは「新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた日に」と、「 その間」とあるのは「昭和五十二年一月一日から新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの間」と、同条第二項中「施行日」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受けることとなつた日」と読み替えるものとする。

# 第七条

1項
施行日から十年を経過する日までの間に会社の合併が行われた場合において、合併後存続し、又は合併により設立された株式会社が新法第九条の二第一項に規定する株式会社であり、かつ、基準額を超えて国内の会社の株式を所有することとなるときは、合併の時以後施行日から十年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を基準額とみなして、新法第九条の二第一項の規定を適用する。ただし、基準額が増加して基準額とみなされる額以上となつたときは、この限りでない。
一 号
合併後存続する株式会社 次に掲げる額のいずれか少ない額
合併の時にその株式会社 及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
昭和五十一年十二月三十一日にその株式会社 及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
二 号
合併により設立された株式会社 次に掲げる額のいずれか少ない額
合併の時に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
昭和五十一年十二月三十一日に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
2項
前項の場合において、基準額とみなされる額が同項第一号ロ 又は第二号ロに掲げる額であるときは、当該合併の日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同項第一号イ 又は第二号イに掲げる額を基準額とみなして、新法第九条の二第一項の規定を適用する。

# 第八条

1項
金融業を営む会社(新法第十一条第一項に規定する金融業を営む会社で保険業を営む会社以外のものをいい、以下「金融会社」という。)が施行日に国内の会社の株式(同項第三号に規定する場合における当該所有する株式を除く。以下この条において同じ。)をその発行済の株式の総数の百分の五(以下「基準株式数」という。)を超えて所有している場合(当該国内の会社の発行済の株式の総数の百分の十を超えて所有している場合にあつては、旧法第十一条第一項ただし書 若しくは同条第二項の認可を受け、又は同条第一項第一号 若しくは第二号の一に該当して所有している場合に限る。)におけるその金融会社による当該国内の会社の株式の取得 又は所有については、施行日から十年間は、次に掲げる株式の数のいずれか少ない数(以下「特例基準株式数」という。)を基準株式数とみなして、新法第十一条の規定を適用する。ただし、特例基準株式数が基準株式数以下であるとき、又は基準株式数が増加して特例基準株式数以上となつたときは、この限りでない。
一 号
施行日に所有する当該国内の会社の株式の数
二 号
昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該国内の会社の株式の数
三 号
施行日における当該国内の会社の発行済の株式の総数の百分の十
2項
前項第二号に規定する株式につき、昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該国内の会社の株式の数に、それぞれ当該各号に定める株式の数を加えた数(第四号に掲げる事由が生じたときは、同号に定める株式の数を減じた数)を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。
一 号
株式の分割があつたとき 同日に所有していた株式の分割により増加した株式の数
二 号
新株の発行 又は株式による利益の配当があつたとき 同日に所有していた株式について割り当てられた新株 又は利益の配当として取得した新株の数
三 号
当該国内の会社が合併して存続するとき 同日に所有していた合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該存続する会社の株式の数
四 号
株式の併合 又は消却があつたとき 同日に所有していた株式の併合 又は消却により減少した株式の数
3項
昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に合併により設立された国内の会社に係る第一項の規定の適用については、昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。
4項
昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に国内の会社の合併が行われ、合併した会社の一方が存続する場合において、第一項の規定の適用を受ける金融会社が昭和五十一年十二月三十一日に当該合併後存続する会社の株式を所有していなかつたときは、同日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。
5項
金融会社が施行日に所有する国内の会社の株式の数が特例基準株式数(第一項ただし書に該当する場合にあつては、基準株式数)を超えている場合(同項第三号に掲げる株式の数が特例基準株式数となる場合を除く。)においては、施行日から一年間は、施行日に所有する株式の数を基準株式数とみなして、新法第十一条の規定を適用する。この場合においては、第七項の規定を準用する。
6項
第一項の規定により同項第三号に掲げる株式の数を特例基準株式数とする金融会社の施行日に所有する株式に旧法第十一条第一項第一号 又は第二号に該当して所有するものがある場合においては、当該株式の取得の日を当該国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなつた日とみなして、新法第十一条第二項の規定を適用する。
7項
金融会社の所有する国内の会社の株式で第一項の規定の適用を受けるものについて、施行日以後に第二項各号に掲げる事由が生じたときは、特例基準株式数に、同項の規定の例により加減した株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、同項第二号の規定の適用により加算される株式(準備金の資本への組入れにより無償で割り当てられた新株を除く。)については、取得の日から二年以内において所有する場合に限る。
8項
金融会社の所有する国内の会社の株式で第一項の規定の適用を受けるものを発行する国内の会社が合併により消滅した場合において、その金融会社が次の各号に掲げる国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなるときは、当該国内の会社の株式について、それぞれ当該各号に定める株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、当該合併後存続する会社の株式について前項の規定の適用があるときは、この限りでない。
一 号
当該合併後存続する会社 合併の時に所有していたその会社の株式の数に合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を加えた数
二 号
当該合併により設立された会社 合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和

# 第九条

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中非訟事件手続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条 及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第五項の改正規定、第二十四条中信用金庫法第五十三条第三項の改正規定、第二十六条中会社更生法第二百五十七条第四項の改正規定、第三十一条中労働金庫法第五十八条第六項の改正規定、第四十一条中商業登記法第八十二条の次に一条を加える改正規定 及び同法第八十九条の改正規定 並びに第四十五条 及び第四十八条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

3項
次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 号
国際的協定 又は国際的契約であつてこの法律の施行前にしたものに係る届出 第一条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第六条第二項
9項
この法律(附則第一項第四号 及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為 及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年十月八日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
3項
新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。 この場合において、当該行為の実行としての事業活動を行った日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼって三年間を実行期間とみなす。
4項
前項の場合において、新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書 及び改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の二第一項(旧法第八条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書の規定の適用については、新法第七条の二第一項本文 又は第二項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)及び旧法第七条の二第一項本文の規定により計算した課徴金に相当する額の合計額が五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条

1項
改正後の第三十条第三項の規定は、この法律の施行後に任命される委員長 及び委員から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項を削る改正規定、第七条第一項 及び第八条第一項の改正規定、第四十八条第一項 及び第五十四条第一項の改正規定(「第六条第一項 若しくは第二項」を「第六条」に改める部分に限る。)、第六十七条第一項、第九十条第一号 及び第九十一条の二第一号の改正規定、第九十五条第一項第二号の改正規定(「第九十一条の二」の下に「(第一号を除く。)」を加える部分に限る。)、第九十五条第二項第二号の改正規定(「第九十一条の二第一号、第二号」を「第九十一条の二第二号」に改める部分に限る。)並びに次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第六条第二項を削る改正規定の施行前にした同項に規定する国際的協定 又は国際的契約に係る届出については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行前にあった改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項 若しくは第二項、第九条の二第一項 又は第十七条(旧法第九条第一項 若しくは第二項 又は第九条の二第一項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣 その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

# 第三条 @ 大蔵省令等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第十一条第一項 及び第二項の改正規定、第十三条第三項 及び第十四条第二項を削る改正規定、第六十七条第一項の改正規定(「第十四条第一項」を「第十四条」に改める部分に限る。)、第九十一条第五号、第九十一条の二第六号 及び第七号 並びに第九十五条第一項第二号の改正規定 並びに附則第三条、第四条、第七条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第二項に規定する株式に関する報告書については、なお従前の例による。
2項
改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第十条第二項に規定する株式所有会社は、この法律の施行の際 現に同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(金銭 又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者 若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合 又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)であって、当該株式の数の当該株式発行会社の発行済の株式の総数に占める割合が、施行日を含む事業年度の開始の日以後施行日の前日までの間において、同項に規定する政令で定める数値を超えることとなったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、施行日から三十日以内に、当該株式に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。
3項
新法第十七条の二 及び第八章第二節の規定は、前項の規定に違反する行為がある場合に準用する。この場合において、新法第十七条の二第一項、第四十八条第一項 及び第五十四条第一項中「第十条」とあるのは、「第十条、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十一号)附則第二条第二項」と読み替えるものとする。

# 第三条

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にあった改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項 又は第十七条(同法第十一条第一項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第十三条第三項に規定する役員の兼任 又は同法第十四条第二項に規定する会社以外の者による株式所有に係る届出 又は報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
旧法第十五条第二項(旧法第十六条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧法第十五条第三項本文(旧法第十六条において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間 又は旧法第十五条第三項ただし書(旧法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により短縮され、若しくは延長された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。

# 第六条

1項
施行日前に旧法第十五条第二項 又は第三項の規定に違反して会社が合併した場合における合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

# 第七条

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第二条第一項、第四条 及び第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託 及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣 その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託 及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣 その他の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣 その他の国の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、同条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
2項
新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二 号
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第二十五条の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
2項
新法第二十五条の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第四十九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第五十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項 及び第五項、第五十条第一項 及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項 並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号 及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四の改正規定 並びに附則第十条 及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に既になくなっている新法第六条 並びに第八条第一項第二号 及び第三号の規定に違反する行為については、適用しない。

# 第三条

1項
新法第九条第五項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
施行日前にあった改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第九条の二第一項、第十一条第一項 若しくは第二項 又は第十七条(旧法第九条の二第一項 又は第十一条第一項 若しくは第二項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第九条の二第一項に規定する金融業を営む会社であって新法第十条第二項に規定する株式所有会社に該当するもの(以下この条において「株式所有金融会社」という。)が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合における当該株式所有金融会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)の施行の日前に同法による改正前のこの法律第十一条第一項ただし書 又は同条第二項の認可を受けている場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「 その超えることとなつた日」とあるのは「私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。

# 第六条

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第七条の規定 私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)附則第一条ただし書に定める日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第二十七条第一項の規定に基づいて置かれる公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

# 第三条

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定(「第四章の二価格の同調的引上げ」を削る部分に限る。)、第四章の二を削る改正規定、第四十四条第一項後段を削る改正規定、第八十四条の二第二項の改正規定 及び第九十一条の二第十一号を削り、同条第十二号を同条第十一号とする改正規定公布の日から起算して一月を経過した日
二 号
第七十九条を削る改正規定、第七十八条を第七十九条とし、第七十七条の次に一条を加える改正規定 及び第八十五条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)附則第一条本文の政令で定める日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 施行日前に勧告等があった場合についての経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者 又は事業者団体 若しくはその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)の全部 又は一部に対し改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十八条第一項 若しくは第二項の規定による勧告、旧法第四十八条の二第四項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会の付与 又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における当該違反行為を排除するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の額の計算 並びにその納付を命ずる要件 及び手続、審判手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続 その他これらに類するものとして公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 既往の違反行為に関する経過措置

1項
この法律の施行の際旧法第四十八条第一項 若しくは第二項の規定による勧告 又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達がされることなく その行為がなくなった日から一年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項 及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。

# 第四条 @ 課徴金に関する経過措置

1項
新法第七条の二第一項(新法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)であって施行日前に既になくなっているものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
2項
新法第七条の二第一項(新法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)であって施行日前に既になくなっているものについて新法第五十条第六項において読み替えて準用する新法第四十九条第五項の規定による通知をする場合における課徴金の額の計算(新法第七条の二第八項 及び第九項の規定による減額を除く。)については、なお従前の例による。 この場合における新法第七条の二第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「百万円」とあるのは、「五十万円」とする。

# 第五条

1項
私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下 この条 並びに附則第七条 及び第八条において「新私的独占禁止法」という。)第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
2項
新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについての課徴金の額の計算(売上額に乗ずる率に限る。)については、なお従前の例による。
3項
前項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項本文中「当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間」とあるのは、「平成十八年一月四日の前日までの期間と平成十八年一月四日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間とを合算した期間(当該合算した期間」とする。
4項
第二項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第十九項本文 及び第六十三条第一項本文の規定の適用については、これらの規定中「 その額」とあるのは「 その額中当該違反行為のうち平成十八年一月四日以後に係るものに対応する部分の金額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額(当該対応する部分の金額が当該罰金額の二分の一を下回る場合には、零円)と当該違反行為のうち同日前に係るものに対応する部分の金額との合計額」とする。
5項
第二項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第十九項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項 若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額」とあるのは、「私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。
6項
第二項の場合における新私的独占禁止法第六十三条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額」とあるのは、「私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。

# 第七条 @ 審決及び納付命令に関する経過措置

1項
旧法第四十八条第四項、第五十三条の三 又は第五十四条第一項 若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した排除措置命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。
2項
前項に規定する審決がされず、旧法第五十四条の二第一項の規定による審決(旧法第八条第一項第一号 又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した納付命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。
3項
旧法第四十八条第四項、第五十三条の三 又は第五十四条第一項 若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに従わないときは、当該審決を私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定により確定した排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号 及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)、第二項第二号 及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)並びに第五項、第九十五条の二 並びに第九十五条の三の規定を適用する。

# 第八条

1項
旧法第四十八条第四項、第五十三条の三 又は第五十四条第一項 若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに違反しているときは、当該審決を独占禁止法の規定による排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十七条の規定を適用する。

# 第九条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
前三条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、公正取引委員会規則で定めるところにより、新法の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十条 @ 東京高等裁判所の専属管轄事件の見直しに伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に東京高等裁判所に係属している旧法第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後二年以内に、新法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十四条 @ 内閣府令等への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可 又は承認に関する申請の手続、書類の提出 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令 又は主務省令で定める。

# 第三十四条の二 @ 行政庁等

1項
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 号
この法律の公布の際 現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 号
前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2項
この附則 及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣 及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

# 第三十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十六条 @ 権限の委任

1項
内閣総理大臣は、この附則 及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項
この附則 及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事 その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3項
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

# 第三十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二百四十二条の規定この法律の公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項 及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項 及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定 並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号 若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二 及び第七十三条の二十四の改正規定 並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 排除措置に関する経過措置

1項
改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧独占禁止法」という。)第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に既になくなっている行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
2項
旧独占禁止法第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後になくなった行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
3項
旧独占禁止法第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後も行われている行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 その行為がなくなった日から三年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(新独占禁止法第八条の二第二項 及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。

# 第四条 @ 課徴金に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 その実行期間(旧独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項 及び旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から三年を経過している旧独占禁止法第七条の二第一項 若しくは第二項 又は第八条の三に規定する違反行為については、新独占禁止法第七条の二第二十七項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

# 第五条

1項
私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(次条から附則第八条まで、附則第十五条 及び附則第十六条第二項において「新私的独占禁止法」という。)第七条の二第四項 又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

# 第六条

1項
新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項 及び同条第九項の規定を適用しない。
2項
新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に係るものについての課徴金の額の計算については、同項 及び同条第九項の規定を適用しない。
3項
新私的独占禁止法第七条の二第二十四項の規定は、旧独占禁止法第七条の二第一項 若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者(会社以外の法人に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人 及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。
4項
新私的独占禁止法第七条の二第二十五項(新私的独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新私的独占禁止法第七条の二第一項、第二項 若しくは第四項 又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分 又は同法第百二条第一項に規定する処分が行われた場合(当該処分が行われなかったときは、当該違反行為について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知(以下「事前通知」という。)が行われた場合)における新私的独占禁止法第七条の二第二十五項に規定する特定事業承継子会社等について適用する。

# 第七条 @ 審決及び納付命令に関する経過措置

1項
新私的独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項 又は第四項に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分 又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)又は平成十八年一月改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令 又は審決を新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定による命令であって確定しているものとみなして、同条第七項 及び第九項の規定を適用する。
2項
新私的独占禁止法第七条の二第七項 及び第九項の規定は、同条第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分 又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、旧独占禁止法第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知 若しくは審決 又は同項第二号に規定する命令、通知 若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。

# 第八条 @ 審決及び排除措置命令に関する経過措置

1項
新私的独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三 若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決 又は命令を新私的独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。
2項
新私的独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三 若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決 又は命令を新私的独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。
3項
新私的独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三 若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決 又は命令を新私的独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。
4項
新私的独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三 若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決 又は命令を新私的独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。

# 第九条 @ 事業者団体届出に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に生じた旧独占禁止法第八条第二項から第四項までに規定する事業者団体の成立、届出に係る事項の変更 及び解散に係る届出については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 株式の取得又は所有に関する経過措置

1項
新独占禁止法第十条第二項 及び第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う株式の取得について適用し、同日前に行う株式の取得 又は所有については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置

1項
旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項 若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧独占禁止法第十五条第五項本文(旧独占禁止法第十五条の二第七項 又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間 又は旧独占禁止法第十五条第五項ただし書(旧独占禁止法第十五条の二第七項 又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
2項
施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割 又は事業等の譲受け(以下 この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際 現に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項 若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 共同株式移転に関する経過措置

1項
新独占禁止法第十五条の三第二項 及び同条第三項において読み替えて準用する新独占禁止法第十条第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日前に行う共同株式移転については、適用しない。

# 第十三条 @ 合併又は分割の無効の訴えに関する経過措置

1項
施行日前に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五項 又は第十五条の二第二項 及び第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第七項において読み替えて準用する旧独占禁止法第十五条第五項の規定に違反して会社が合併、共同新設分割 又は吸収分割をしたときにおける合併、共同新設分割 又は吸収分割の無効の訴えについては、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 利害関係人の閲覧謄写請求手続に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に旧独占禁止法第七十条の十五の規定によりされた事件記録の閲覧 又は謄写の求めに対する処分については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 文書提出命令の特則についての経過措置

1項
新私的独占禁止法第八十条から第八十三条までの規定は、施行日以後に提起された訴えについて適用し、施行日前に提起された訴えについては、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 求意見制度についての経過措置

1項
新独占禁止法第八十四条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについて適用し、同日前に提起された同条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
2項
新私的独占禁止法第八十四条第二項において準用する同条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償の請求について適用し、同日前に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された同条の規定による損害賠償の請求については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前に旧独占禁止法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新独占禁止法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第九条から第十一条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十条 @ 検討

1項
政府は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

6項
この法律の施行前にした行為 及び前各項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分 及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号 及び第四十六号の改正規定 並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項 及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項 及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し 及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項 及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分 及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号 及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二 並びに第三十六条第一項 及び第二項の改正規定、第三条の規定 並びに次条第一項 及び第三項、附則第三条第一項 及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者 又は事業者団体 若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人 その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。附則第七条第一項において同じ。)の全部 又は一部に対し改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十九条第五項(旧法第五十条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合における当該違反行為を排除し 又は当該違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の納付を命ずる手続、課徴金を徴収し 又は還付する手続、審判手続(審判官の指定の手続を含む。次条 及び附則第四条において同じ。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続 その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 施行日前に独占的状態に係る審判開始決定書の謄本の送達があった場合についての経過措置

1項
施行日前に旧法第五十五条第三項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における独占的状態に係る商品 又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずる手続、審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続 その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

# 第四条 @ 施行日前に認可の取消しに係る審判手続を開始した場合についての経過措置

1項
施行日前に旧法第七十条の十二第一項の規定により審判手続を開始した場合における審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続 その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

# 第五条 @ 審決を受けたことがある者に対する納付命令に関する規定の適用関係

1項
改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項 又は第四項に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分 又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について新法第六十二条第四項において読み替えて準用する新法第五十条第一項の規定による通知(次条において「事前通知」という。)を受けた日)をいう。第三項において同じ。)から遡り十年以内に、旧法第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第七項 及び第九項の規定を適用する。
2項
新法第七条の二第一項、第二項 又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十四項の規定を適用する。
3項
新法第七条の二第一項、第二項 又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一 若しくは二以上の子会社等(新法第七条の二第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下 この項において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十五項の規定を適用する。

# 第六条

1項
新法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第一号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。
2項
新法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第二号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。
3項
新法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第三号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。
4項
新法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第四号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。

# 第七条 @ 排除措置命令等が確定した場合における損害賠償に関する訴えに関する経過措置

1項
施行日前に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令(旧法第八条第一号 又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。))又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
2項
附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令)又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

# 第八条 @ 審判官に関する経過措置

1項
附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、新法第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「局務」とあるのは、「局務(私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)」とする。
2項
旧法第三十五条第七項から第九項までの規定は、附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、なお その効力を有する。

# 第九条 @ 競争を回復させるために必要な措置を命ずる審決に関する規定の適用関係

1項
旧法第六十五条 又は第六十七条第一項の規定による審決(当該審決が確定した場合に限る。)については、新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第六十八条 及び第七十条の三第三項の規定を適用する。
2項
旧法第六十五条 又は第六十七条第一項の規定による審決(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十五条 又は同項の規定による審決を含む。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が施行日以後においてこれに従わないときは、当該審決を新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号、第二項第二号 及び第五項、第九十五条の二 並びに第九十五条の三の規定を適用する。

# 第十条 @ 緊急停止命令に係る事件の手続に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に裁判所に係属している旧法第七十条の十三第一項 及び旧法第七十条の十四第二項において準用する旧法第七十条の七第一項に規定する事件の手続については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置

1項
旧法第七十条の十一第一項 及び第七十条の十二第二項の規定による審決については、新法第七十六条第二項に規定する決定とみなして、新法第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条 及び第八十八条の規定を適用する。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第七十七条第一項に規定する期間が進行している前項に規定する審決の取消しの訴えの出訴期間については、なお従前の例による。
3項
第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際 現に係属している同項に規定する審決に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 過料についての裁判の手続に関する経過措置

1項
施行日前にした旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項に規定する排除措置命令に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。
2項
施行日前にした旧法第七十条の十三第一項の規定による裁判 及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項の規定による裁判に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十六条 @ 検討

1項
政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定 公布の日

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。) 第七条の二第七項、第九十四条の二 並びに第九十五条第一項 及び第二項の改正規定 並びに附則第十二条、第十三条 及び第十五条の規定

公布の日から起算して一月を経過した日

二 号

第一条(前号に掲げる改正規定を除く) 及び次条の規定

公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 延滞金に関する経過措置

1項

第一条の規定による改正後の独占禁止法第六十九条第二項の規定は、延滞金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 排除措置に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 その行為がなくなった日から五年を経過している第二条の規定による改正前の独占禁止法(以下「旧独占禁止法」という。)第七条第二項 又は独占禁止法第八条の二第二項 若しくは第二十条第二項に規定する違反行為については、第二条の規定による改正後の独占禁止法(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(独占禁止法第八条の二第二項 及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。

# 第四条 @ 課徴金に関する経過措置

1項

別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法の規定は、施行日前違反行為(この法律の施行の日以下「施行日」という。)前に行われた旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項 若しくは第四項、第八条の三 又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をいう。次条 及び附則第六条において同じ。)についての課徴金の納付を命ずる手続についても、適用する。

# 第五条

1項

この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項 及び旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項 若しくは第二項 又は第八条の三に規定するものに限る)については、新独占禁止法第七条の八第六項(新独占禁止法第七条の九第三項 及び第八条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない

2項

この法律の施行の際その違反行為期間(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定する違反行為期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(同項に規定するものに限る)については、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない

3項

この法律の施行の際旧独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する旧独占禁止法第七条の二第二十七項に規定する当該行為がなくなった日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る)については、新独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない

# 第六条

1項

施行日前に既になくなっている施行日前違反行為についての課徴金の額の計算については、なお従前の例による。

2項

施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項 若しくは第二項 又は第八条の三に規定するものに限る)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の二第一項、第七条の九第一項 又は第八条の三に規定する違反行為に該当するものに限る)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る)の計算については、新独占禁止法第七条の二(新独占禁止法第七条の九第三項 又は第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の三(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含み、新独占禁止法第七条の二 及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る)及び第七条の九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、


旧独占禁止法第七条の二第一項中
から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは

「(当該事業活動を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号 若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項 若しくは第二項に規定する処分 又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日以下 この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日 又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」と

する。

3項

施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定するものに限る)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為に該当するものに限る)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る)の計算については、新独占禁止法第七条の九第二項 並びに同条第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二、第七条の三 及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二 及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る)の規定にかかわらず、なお従前の例による。


この場合において、

旧独占禁止法第七条の二第四項中
から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは

「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号 若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項 若しくは第二項に規定する処分 又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日以下 この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日 又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。

4項

施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に該当するものに限る)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る)の計算については、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六まで並びに第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二 及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二の適用に係る部分に限る)の規定にかかわらず、なお従前の例による。


この場合において、旧独占禁止法第二十条の二中
から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあるのは
当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号 又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第七条の二第六項に規定する事前通知をいう。以下この章において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日以下この章において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日 又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」と、

第二十条の三から第二十条の五までの規定中
から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあり、及び第二十条の六中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)」とあるのは
「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号 又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は改正法施行日の三年前の日前であるときは、当該十年前の日 又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」と

する。

5項

施行日前に旧独占禁止法第七条の二第十項第一号(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項第一号から第三号まで(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十二項第一号(旧独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定により事実の報告 及び資料の提出を行った事業者の課徴金の額の減額 及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の四から第七条の六まで(これらの規定を新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条

1項

新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号。以下 この項 及び次条第三項において「平成二十一年独占禁止法改正法」という。)の施行の日前に新独占禁止法第七条の三第二項第一号、第二号 又は第三号イ 若しくはロに規定する行為に相当する行為をし、かつ、平成二十一年独占禁止法改正法の施行の日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項 及び同条第三項の規定は、適用しない

2項

新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ 又はニに規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項 及び同条第三項の規定は、適用しない

3項

新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ 又はニに規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に行われたものについての課徴金の額の計算については、同項 及び同条第三項の規定は、適用しない

# 第八条

1項

新独占禁止法第七条の二第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第二条の二第十五項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法(以下 この項 及び次条において「平成十七年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十七年改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る)、又は平成十七年改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)は、当該命令 又は審決を新独占禁止法第七条の二第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものとみなして、新独占禁止法第七条の三第一項(新独占禁止法第七条の九第三項 又は第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(新独占禁止法第二条第三項に規定する完全子会社をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)(当該命令 又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人 又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令 又は審決(当該譲渡 又は分割については、当該譲渡 又は分割がされた事業に係るものに限る)を受けた場合における、当該事業者についての新独占禁止法第七条の三第一項 及び第三項の規定の適用についても、同様とする。

2項

新独占禁止法第七条の二第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十五年改正前独占禁止法」という。)第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の三第一項 及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人 又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決(当該譲渡 又は分割については、当該譲渡 又は分割がされた事業に係るものに限る)を受けた場合における、当該事業者についての同条第一項 及び第三項の規定の適用についても、同様とする。

3項

新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成二十一年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十一年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知 若しくは審決 又は同項第二号に規定する命令、通知 若しくは審決を受けたことがあるときは、当該命令を新独占禁止法第七条の二第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものと、当該通知を新独占禁止法第七条の四第七項 又は第七条の七第三項の規定による通知と、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の三第一項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該命令、通知 又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人 又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令、通知 又は審決(当該譲渡 又は分割については、当該譲渡 又は分割がされた事業に係るものに限る)を受けた場合における、当該事業者についての同項の規定の適用についても、同様とする。

# 第九条

1項

新独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第十八条の二第二項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三 若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)は、当該審決 又は命令を新独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決 又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決 又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

2項

新独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三 若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)は、当該審決 又は命令を新独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決 又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決 又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

3項

新独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三 若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)は、当該審決 又は命令を新独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決 又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決 又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

4項

新独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三 若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る)は、当該審決 又は命令を新独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決 又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決 又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

# 第十条

1項

旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項 若しくは第四項 又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、施行日前に、当該法人がその一 又は二以上の子会社等(旧独占禁止法第七条の二第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る)がその一 又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅した場合における当該子会社等が命じられる課徴金については、なお従前の例による。

# 第十一条

1項

施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項 若しくは第八条の三に規定する違反行為 又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第五号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において同号に規定する行為をしていない場合に限る)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額 及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

2項

施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項 若しくは第八条の三に規定する違反行為 又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第六号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において当該行為の相手方以外の同号に規定する者に対し同号に規定する行為をしていない場合に限る)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額 及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

# 第十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十四条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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1項
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二 号
第四条、第十三条 及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条 及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条 及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定 並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条 及び第六十三条の規定 並びに次条 並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。