武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三章 避難住民等の救援に関する措置

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


第一節 救援

1項

対策本部長は、第五十二条第一項の規定により避難措置の指示をしたときは、基本指針で定めるところにより、避難先地域を管轄する都道府県知事に対し、直ちに、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。

2項

対策本部長は、武力攻撃災害による被災者が発生した場合において、当該被災者の救援が必要であると認めるときは、当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。

1項

都道府県知事は、前条の規定による指示(以下この項において「救援の指示」という。)を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等(避難住民 及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。)で救援を必要としているものに対し、避難施設 その他の場所において、次に掲げる救援(以下単に「救援」という。)のうち必要と認めるものを行わなければならない。


ただし、その事態に照らし緊急を要し、救援の指示を待ついとまがないと認められるときは、当該救援の指示を待たないで、これを行うことができる。

一 号

収容施設(応急仮設住宅を含む。第八十二条において同じ。)の供与

二 号
炊き出しその他による食品の給与 及び飲料水の供給
三 号
被服、寝具 その他生活必需品の給与 又は貸与
四 号
医療の提供 及び助産
五 号
被災者の捜索 及び救出
六 号
埋葬 及び火葬
七 号
電話 その他の通信設備の提供
八 号
前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
2項

救援は、都道府県知事が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭を支給してこれを行うことができる。

3項
救援の程度、方法 及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。
1項

都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。


この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。

2項

前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救援を補助するものとする。

1項

日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。

2項

政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体 又は個人がする協力(第八十条第一項の協力を除く)についての連絡調整を行わせることができる。

3項

都道府県知事は、救援 又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

1項

電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号の電気通信事業者をいう。第百三十五条第二項 及び第百五十六条において同じ。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、避難施設における避難住民等のための電話 その他の通信設備の臨時の設置について、都道府県知事が行う救援に対して必要な協力をするよう努めなければならない。

1項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事 若しくは市町村長は、指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事 及び市町村長にあっては運送事業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、避難住民等の救援に必要な物資 及び資材 その他国民の保護のための措置の実施に当たって必要な物資 及び資材(次項 及び第百五十五条第一項において「緊急物資」という。)の運送を求めることができる。

2項

第七十一条第二項第七十二条 及び第七十三条の規定は、緊急物資の運送について準用する。

1項

都道府県知事 又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等 及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。

2項

前項の場合において、都道府県知事 及び都道府県の職員は、その要請を受けて救援に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。

1項

都道府県知事は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物資(医薬品、食品、寝具 その他政令で定める物資に限る次条第一項 及び第八十四条第一項において単に「物資」という。)であって生産、集荷、販売、配給、保管 又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。

2項

前項の場合において、特定物資の所有者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。

3項

都道府県知事は、救援を行うに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管 又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。

4項

指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長は、都道府県知事の行う救援を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、自ら前三項の規定による措置を行うことができる。

1項

都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋 又は物資(以下この条 及び第八十四条第一項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者 及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。

2項

前項の場合において土地等の所有者 若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者 若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。

1項

第八十一条第二項第三項 及び第四項同条第一項に係る部分を除く)並びに前条の規定による処分については、都道府県知事 並びに指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。


ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合 その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。

2項

災害対策基本法第八十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

都道府県知事 又は指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第二項 若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項 若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命じ、又は第八十二条の規定により土地等を使用するため必要があるときは、その職員に当該土地 若しくは家屋 又は当該特定物資を保管させる場所 若しくは当該特定物資 若しくは物資の所在する場所に立ち入り、当該土地、家屋 又は特定物資 若しくは物資の状況を検査させることができる。

2項

都道府県知事 又は指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第三項 又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。

3項

前二項の規定により都道府県 又は指定行政機関 若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

4項

前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師 その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所 及び期間 その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することができる。

2項

前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、避難住民等に対する医療を提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。


この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定により医療関係者に医療を行うよう要請し、又は医療を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。

1項

内閣総理大臣は、都道府県知事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、都道府県知事から救援を行うに当たっての支援を求められたときは、救援に係る物資の供給 その他必要な支援を行うものとする。

1項

内閣総理大臣は、救援に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の救援が関係都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体 又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の救援を行うべきことを指示することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の救援が当該関係都道府県知事により行われないとき、又は国民の生命、身体 若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら又は関係大臣を指揮し、当該所要の救援を行い、又は行わせることができる。

1項

消防法昭和二十三年法律第百八十六号第十七条の規定は、避難住民等を収容し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うための施設(第三項において「収容施設等」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(次項 及び第三項において「臨時の収容施設等」という。)については、適用しない

2項

都道府県知事は、前項の規定にかかわらず消防法に準拠して、臨時の収容施設等についての消防の用に供する設備、消防用水 及び消火活動上必要な施設の設置 及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の収容施設等における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

3項

建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文 及び第三項から第五項まで並びに景観法平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項 及び第四項の規定は都道府県知事が行う収容施設等の応急の修繕 及び臨時の収容施設等の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文 及び第三項から第五項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の収容施設等として使用する場合における当該臨時の収容施設等について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第八十五条第五項 及び第八十七条の三第五項中
被災者」とあるのは、
「避難住民等」と

読み替えるものとする。

1項

医療法昭和二十三年法律第二百五号第四章の規定は、都道府県知事が臨時に開設する避難住民等に対する医療の提供を行うための施設については、適用しない

1項

厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して十分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府国際機関等から医療の提供の申出があったときは、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その従事する区域 及び業務の内容を指定して、外国において当該各号に掲げる資格に相当する資格を有する者(第三項において「外国医療関係者」という。)が、必要な限度で医療を行うことを許可することができる。

一 号

医師

医師法昭和二十三年法律第二百一号第十七条

二 号

歯科医師

歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第十七条

三 号

薬剤師

薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号第十九条

四 号

看護師

保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第三十一条第一項

五 号

准看護師

保健師助産師看護師法第三十二条

六 号

救急救命士

保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び第三十二条

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可に際して指定した区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国医療関係者(以下この条において「許可外国医療関係者」という。)による医療を行う必要がなくなったと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。

4項

厚生労働大臣は、許可外国医療関係者が、業務に関し犯罪 又は不正の行為を行ったとき、その他政令で定める事由に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

5項

許可外国医療関係者については、外国において医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師 又は救急救命士に相当する資格を有する者をそれぞれ医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師 又は救急救命士とみなして、政令で定める法律の規定を適用する。

6項

医師法第十八条、歯科医師法第十八条、薬剤師法第二十条 又は救急救命士法平成三年法律第三十六号第四十八条の規定は、許可外国医療関係者のうち、それぞれ外国において医師、歯科医師、薬剤師 又は救急救命士に相当する資格を有する者については、適用しない

1項

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第十四条の三の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品(同法第二条第一項の医薬品をいい、体外診断用医薬品(同条第十四項の体外診断用医薬品をいう。以下この項 及び第三項において同じ。)を除く第三項において同じ。)の輸入について、同法第二十三条の二の八の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医療機器(同法第二条第四項の医療機器をいう。第三項において同じ。)又は体外診断用医薬品の輸入について、同法第二十三条の二十八の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な再生医療等製品(同法第二条第九項の再生医療等製品をいう。第三項において同じ。)の輸入について準用する。


この場合において、

同法第十四条の三第一項
第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは
「厚生労働大臣は」と、

として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項」とあるのは
「を輸入しようとする者に対して、第十四条第二項」と、

薬事審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは
「その品目」と、

同項第二号
政令で定めるもの」とあるのは
「厚生労働大臣が認めるもの」と、

同法第二十三条の二の八第一項
第二十三条の二の五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは
「厚生労働大臣は」と、

として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項」とあるのは
「を輸入しようとする者に対して、第二十三条の二の五第二項」と、

薬事審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは
「その品目」と、

同項第二号
政令で定めるもの」とあるのは
「厚生労働大臣が認めるもの」と、

同法第二十三条の二十八第一項
第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは
「厚生労働大臣は」と、

として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項」とあるのは
「を輸入しようとする者に対して、第二十三条の二十五第二項」と、

薬事審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは
「その品目」と、

同項第二号
政令で定めるもの」とあるのは
「厚生労働大臣が認めるもの」と

読み替えるものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項において準用する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項第二十三条の二の八第一項 又は第二十三条の二十八第一項の承認を与えた場合において、これらの承認に係る品目の輸入の必要がなくなったと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生 若しくはその拡大を防止するため必要があると認めるときは、これらの承認を取り消すことができる。

3項

医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第八十条第八項の規定は、第一項において準用する同法第十四条の三第一項の規定により輸入される医薬品、第一項において準用する同法第二十三条の二の八第一項の規定により輸入される医療機器 若しくは体外診断用医薬品 又は第一項において準用する同法第二十三条の二十八第一項の規定により輸入される再生医療等製品について準用する。

1項

内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、法律の規定によっては避難住民等の救援に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中 又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、当該支援の受入れについて必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。

2項

災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

第二節 安否情報の収集等

1項

市町村長は、政令で定めるところにより、避難住民 及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。)の安否に関する情報(以下「安否情報」という。)を収集し、及び整理するよう努めるとともに、都道府県知事に対し、適時に、当該安否情報を報告しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた安否情報を整理するほか、必要に応じて自ら安否情報を収集し、及び整理するよう努めるとともに、総務大臣に対し、遅滞なく、これらの安否情報を報告しなければならない。

3項

安否情報を保有する関係機関は、前二項の規定による安否情報の収集に協力するよう努めなければならない。

1項

総務大臣 及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。

2項

前項の場合において、総務大臣 及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。

1項

日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、総務大臣 及び地方公共団体の長が保有する安否情報のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。

2項

総務大臣 及び地方公共団体の長は、前項の規定により日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集に協力しなければならない。

3項

前条第二項の規定は、日本赤十字社が保有する外国人に関する安否情報について回答する場合について準用する。