この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
気象業務法
昭和二十七年法律第百六十五号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月21日 17時06分
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この法律は、公社法の施行の日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
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この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条 及び第二十七条の改正規定 並びに第七章中第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十六条第二項の改正規定(「第一項第二号」の下に「 及び第三号」を加える部分に限る。)、第四十六条中第三号を第七号とし、第二号の次に四号を加える改正規定(同条第四号に係る部分に限る。)及び附則第六条の規定は、この法律の施行の日から一年を経過した日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前に気象庁長官がこの法律による改正前の気象業務法(以下「旧法」という。)第二十一条ただし書(旧法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした旧法第十八条第一項第一号 又は第二号に適合するための措置をとるべきことの命令は、この法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第二十条の二(新法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により気象庁長官がした命令とみなす。
# 第三条
この法律の施行の際 現に旧法第十七条第一項 又は第二十六条第一項の規定により許可を受けている者に対する新法第二十一条(新法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令 又は許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から四十九まで
略
五十
号
気象審議会
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の気象業務法第二十七条の検定に合格している気象測器の当該検定の有効期間については、なお従前の例による。
この法律による改正後の気象業務法第三十二条の三第一項の指定の際 現に気象庁長官に対してされているこの法律による改正前 又は改正後の気象業務法第二十八条第一項の規定による検定の申請についての合格 又は不合格の処分は、この法律による改正後の気象業務法第三十二条の三第三項の規定にかかわらず、気象庁長官が行う。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
# 第七条 @ 気象業務法の一部改正に伴う経過措置
第六条の規定による改正後の気象業務法(以下この条において「新気象業務法」という。)第九条の登録を受けようとする者は、第六条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新気象業務法第三十二条の八第一項の規定による検定事務規程の届出についても、同様とする。
第六条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の気象業務法(以下この条において「旧気象業務法」という。)第三十二条の三第一項の指定を受けている者は、新気象業務法第九条の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定の有効期間の残存期間とする。
第六条の規定の施行前にされた旧気象業務法第二十八条第一項の規定による検定の申請であって、第六条の規定の施行の際、合格 又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第六条の規定の施行の際 現に旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定を受けている者が行うべき第六条の規定の施行の日の属する事業年度の検定事務に係る事業報告書 及び収支決算書の作成 並びにこれらの書類の気象庁長官に対する提出については、なお従前の例による。
第六条の規定の施行前に旧気象業務法第二十八条第一項の規定により指定検定機関がした検定事務(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分 又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下同じ。)又は火山現象の予報の業務を行っている者(次条に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係るこの法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第十七条第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動 又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可 又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き地震動 又は火山現象の予報の業務を行う場合においては、その者を新法第十七条第一項の許可を受けた者とみなして、新法第四十一条第一項 及び第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
# 第三条
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の気象業務法第十七条第一項の許可を受けている者であって、地震動 又は火山現象の予報の業務を行っているものは、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係る新法第十九条第一項の認可の申請について不認可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動 又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可 又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二
号
第一条中気象業務法第四十三条の四第一項の改正規定 及び第二条の規定 平成二十五年十月一日
# 第二条 @ 新気象業務法第十三条の二第一項の基準に関する経過措置
気象庁は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の気象業務法(以下「新気象業務法」という。)第十三条の二の規定の例により、同条第一項の基準を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められた基準は、この法律の施行の日において新気象業務法第十三条の二第一項の規定により定められたものとみなす。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新気象業務法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
# 第四十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中気象業務法第十四条の二の改正規定 及び第二条の規定 並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 津波の予報の業務に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の気象業務法(以下「旧気象業務法」という。)第十七条第一項の許可であって津波の予報の業務に係るものを受けている者の当該津波の予報の業務の範囲については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、同条第二項の規定により地震に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務に限定されているものとみなす。
この法律の施行の際 現に火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務を行っている者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該業務に係るこの法律による改正後の気象業務法(以下「新気象業務法」という。)第十七条第一項の許可 又は新気象業務法第十九条第一項の認可の申請をした場合には、当該申請について許可 若しくは許可の拒否 又は認可 若しくは認可の拒否の処分があるまでの間)は、新気象業務法第十七条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。
前項の規定により引き続き火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務を行う者については、当該業務について新気象業務法第十七条第一項の許可を受けた者とみなして、新気象業務法第四十一条第一項 及び第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
# 第三条 @ 高潮又は波浪の予報の業務に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧気象業務法第十七条第一項の許可であって高潮 又は波浪の予報の業務に係るものを受けている者は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に、当該許可に係る予報業務が新気象業務法第十八条第一項第一号(同項第六号に係る部分に限る。)及び第六号の基準に適合することについて、気象庁長官の認可を受けなければならない。
前項に規定する者の許可の基準 並びに気象予報士の設置 及び業務は、同項の認可を受けるまでの間は、なお従前の例による。
# 第四条 @ 特定予報業務に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧気象業務法第十七条第一項の許可であって新気象業務法第十七条第三項に規定する特定予報業務(以下この条において「特定予報業務」という。)に係るものを受けている者については、次項の認可を受けるまでの間は、当該特定予報業務の目的は、新気象業務法第十七条第三項の規定にかかわらず、施行日に当該特定予報業務を利用している者(第四項において「既存利用者」という。)にのみ利用させるものとし、新気象業務法第十九条の三の規定は、適用しない。
前項に規定する者は、施行日から起算して六月を経過する日(第四項において「六月経過日」という。)までの間に、当該許可に係る特定予報業務が新気象業務法第十八条第一項第三号の基準に適合することについて、気象庁長官の認可を受けなければならない。
第一項に規定する者の許可の基準は、前項の認可を受けるまでの間は、なお従前の例による。
第二項の認可を受けた者についての新気象業務法第十七条第三項 及び第十九条の三の規定の適用については、当該認可を受けてから六月経過日までの間は、既存利用者を同条の規定による説明を受けた者とみなす。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新気象業務法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
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気象測器 | 測定器 及び設備 | |
温度計 | 測定器 | 電気式温度計 |
設備 | 恒温検査槽 | |
気圧計 | 測定器 | 電気式気圧計 |
設備 | 圧力検査装置 | |
湿度計 | 測定器 | 通風型乾湿計、電気式湿度計 又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 |
設備 | 湿度検査槽 | |
風速計 | 測定器 | 超音波式風速計 ピトー管 差圧計 |
設備 | 風洞 | |
日射計 | 測定器 | 電気式日射計 |
雨量計 | 測定器 | ビュレット |
雪量計 | 測定器 | 長さ計 |