特許法
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 改正前の特許法の適用
# 第三条 @ 特許料
# 第四条 @ 特許の無効の理由
# 第五条 @ 特許出願の手数料
# 第九条 @ 政令への委任
@ 施行期日等
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 特許印紙による納付の開始に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置
各年の区分 | 金額 |
第一年から 第三年まで | 毎年千五百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下 この表において同じ。)につき 千円を加えた額 |
第四年から 第六年まで | 毎年四千八百円に一発明につき 二千九百円を加えた額 |
第七年から 第九年まで | 毎年一万四千三百円に一発明につき 八千八百円を加えた額 |
第十年から 第二十五年まで | 毎年四万七千五百円に一発明につき 二万九千六百円を加えた額 |
# 第九条 @ 追加の特許権についての特則
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置
# 第十条 @ 昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置
# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ パリ条約の例による優先権についての経過措置
# 第三条 @ 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置
# 第四条 @ 存続期間の延長についての経過措置
# 第五条
# 第六条 @ 明細書又は図面の補正等についての経過措置
# 第七条 @ 外国語特許出願等についての経過措置
# 第八条 @ 第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置
# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八条 @ 政令への委任
# 第十二条 @ 昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第十条 @ 昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置
# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 第一条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 第二条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第十一条 @ 昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十八条 @ 政令への委任
# 第十九条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
# 第三条 @ 特許法等の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第九十六条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 特許法の改正に伴う経過措置
# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第七条 @ 検討
# 第九条 @ 昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第五条 @ 政令への委任
# 第六条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 発明の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置
# 第十一条 @ 特許料の特例に関する経過措置
# 第十六条 @ 考案の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第十条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第百二十五条 @ 政令への委任
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
# 第七条 @ 政令への委任
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 | 一件につき一万六千円 |
二 | 外国語書面出願をする者 | 一件につき二万六千円 |
三 | 第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者 | 一件につき一万六千円 |
四 | 第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 | 一件につき一万六千円 |
五 | 第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者 | 一件につき一万六千円 |
六 | 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 | |
イ 第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合 | 一件につき四万三千六百円 | |
ロ 第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合 | 一件につき七万四千円 | |
七 | 第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 | 一件につき四千二百円 |
八 | 第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 | 一件につき六万八千円 |
九 | 出願審査の請求をする者 | 一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額 |
十 | 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をする者 | 一件につき一万九千円 |
十一 | 第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項 又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由により これらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) | 一件につき二十九万七千円 |
十二 | 第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
十三 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十四 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
十五 | 特許異議の申立てをする者 | 一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額 |
十六 | 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき一万千円 |
十七 | 審判 又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十八 | 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定 若しくは無効に係る審判 又は これらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十九 | 明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正の請求をする者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
二十 | 審判 又は再審への参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |