独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

平成十三年法律第百四十号
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 
分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月23日 16時28分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、行政機関情報公開法附則第二項の検討の状況を踏まえ、この法律の施行の状況 及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第二条 並びに次条から 附則第四条まで、附則第六条から 第十六条まで及び附則第二十一条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条 並びに附則第六条、第七条、第九条(「 及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から 第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条 及び第二十五条から 第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条 及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第四条、第六条 及び第七条の規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から 第五条まで、第七条 及び第八条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から 第十八条まで及び第二十条から 第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二十一条から 第二十三条まで、第二十五条 及び第二十六条の規定は、同年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から 第十二条まで及び第十四条から 第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から 第十四条まで及び第十六条から 第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第七条まで、第九条 及び第十一条の規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為 及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構がした行為 及び研究機構に対してなされた行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第七条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に基金に対してされた独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第七条まで及び第十条から 第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条 及び第二十四条 並びに附則第五条から 第七条まで及び第九条から 第十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月五日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から 第十九条まで、第二十六条 及び第二十七条 並びに附則第六条から 第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から 附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定 公布の日

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条から 第九条まで及び第十一条の規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第五条まで、第七条 及び第八条の規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条から 第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十六条から 第十八条まで、第二十条から 第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条から 第十一条まで及び第十四条から 第十六条までの規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第五条まで及び第七条の規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条 及び第十二条から 第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第九条まで及び第十一条から 第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から 第六条まで及び第八条から 第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第十四条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき基金がした行為 及び基金に対してなされた行為については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から 第十三条まで及び第十五条から 第十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第九条まで及び第十一条から 第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十二条まで及び附則第十四条から 第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第七条まで及び第九条から 第十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条から 第十三条まで及び第十五条から 第二十六条までの規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき事業団がした行為 及び事業団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第二十二条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から 第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第三十三条 @ 政令への委任

1項
附則第三条、附則第四条、附則第六条から 第二十条まで、附則第二十二条から 第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第二十七条まで及び第二十九条から 第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第八条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきセンターがした行為 及びセンターに対してなされた行為については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 情報公開審査会の廃止及び情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置

3項
この法律の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から 第十八条まで及び第二十一条から 第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第十七条まで、第十九条 及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から 第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第三十条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条(同条第六号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為 及び公団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中題名の次に目次 及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名 及び節名を付する改正規定、同法第九条 及び第十条の改正規定、同法第十条の二から 第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節 及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定 並びに同法附則に二項を加える改正規定 並びに附則第七条から 第十条まで、第十二条から 第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
一 号
第二条、次条(中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から 第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から 第七条まで、第十一条、第二十二条 及び第三十条の規定 公布の日
二 号
前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章(第一節第一款 及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から 第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条 及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号 及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から 第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条 及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第四十八条中独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十三条第二項の改正規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条 並びに次条から 附則第五条まで、附則第七条 及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条 及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十二条まで、第十四条から 第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から 第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十三条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき旧公社がした行為 及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条、附則第四条第一項 及び第五項、附則第五条から 第十二条まで並びに附則第十三条第二項から 第四項までの規定 平成十九年十月一日

# 第十条 @ 第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第八条の規定の施行前に同条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本船舶振興会がした行為 及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 調整規定

1項
この法律 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条 及び第四十七条 並びに附則第六条、第七条第四項、第五項 及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項 及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から 第二十九条まで、第三十一条から 第三十四条まで、第三十六条から 第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第二十二条まで、第二十五条から 第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第八十七条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき転換前の法人がした行為 及び転換前の法人に対してなされた行為については、なお従前の例による。

# 第百条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十七条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に附則第十五条第二号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき地方競馬全国協会がした行為 及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から 第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条 及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二 号
第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から 第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条 及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

# 第二十三条 @ 第二条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本自転車振興会がした行為 及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 第四条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為 及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第二十六条から 第六十条まで及び第六十二条から 第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

# 第四十四条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第四十二条第五号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき政投銀がした行為 及び政投銀に対してなされた行為(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利 及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十四条 @ 国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三十一条 及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なお その効力を有する。
一から六まで
七 号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項

# 第三十六条

1項
旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(旧法適用期間中にあっては、附則第三十四条第七号の規定によりなお その効力を有することとされるものを含む。)に基づき機構がした行為 及び機構に対してされた行為については、機構が解散をした場合を除き、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日

# 第七十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から 第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置

2項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十一条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(次項において「旧独法等情報公開法」という。)の規定に基づき関西空港会社がした行為 及び関西空港会社に対してなされた行為(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利 及び義務に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に旧独法等情報公開法の規定に基づき機構がした行為 及び機構に対してなされた行為(附則第六条第三項の規定により会社が承継することとなる権利 及び義務に関するものに限る。)は、前条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき会社がした行為 及び会社に対してなされた行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 個人情報の一体的な利用促進に係る措置

1項

政府は、この法律の公布後二年以内に、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者、同項第一号に規定する国の機関、同項第二号に規定する地方公共団体、同項第三号に規定する独立行政法人等 及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有する同条第一項に規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進 及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。

2項

個人情報の保護に関する法律 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、

同項中 「第二条第五項」とあるのは、「第二条第三項」と

する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る)、第百十四条 及び第百十五条の規定 並びに附則第五条から 第九条まで、第十一条、第十四条から 第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る)、第二十条から 第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から 別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から 第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から 第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から 第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から 第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から 第四十六条まで、第四十八条、第五十条から 第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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名称
根拠法
沖縄科学技術大学院大学学園
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号
株式会社国際協力銀行
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号
株式会社日本政策金融公庫
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号
株式会社日本貿易保険
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号
新関西国際空港株式会社
関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
日本銀行
日本銀行法(平成九年法律第八十九号
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号
福島国際研究教育機構
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号
放送大学学園
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号
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新関西国際空港株式会社
一 関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(以下 この項において「設置管理法」という。)第九条第一項の事業に係る業務のうち 関西国際空港に係るものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 関西国際空港 及び設置管理法第九条第一項第二号に規定する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び管理の事業に係る業務
ロ 設置管理法第九条第一項第三号の政令で定める施設 及び同項第六号に規定する施設の管理の事業に係る業務
ハ イ 又はロに規定する事業に附帯する事業に係る業務
二 設置管理法第九条第一項の事業に係る業務のうち 大阪国際空港に係るもの
三 設置管理法第九条第二項に規定する事業に係る業務
日本私立学校振興・共済事業団
一 日本私立学校振興・共済事業団法(以下 この項において「事業団法」という。)第二十三条第一項第六号から 第九号までに掲げる業務
二 事業団法第二十三条第二項に規定する業務
三 事業団法第二十三条第三項第一号 及び第二号に掲げる業務