都道府県知事は、看護師等の就業の促進 その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
第三章 ナースセンター
第一節 都道府県ナースセンター
都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条第一項の許可を受けて看護師等につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。
都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
都道府県センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
病院等における看護師等の確保の動向 及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。
訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話 又は必要な診療の補助をいう。)その他の看護についての知識 及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。
前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識 及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
第十二条第一項に規定する病院 その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
看護師等に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
看護に関する啓発活動を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。
都道府県センターは、地方公共団体、公共職業安定所 その他の関係機関との密接な連携の下に前条第五号 及び第六号に掲げる業務を行わなければならない。
都道府県センターは、都道府県 その他の官公署に対し、第十五条第六号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
看護師等は、病院等を離職した場合 その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
看護師等は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
病院等の開設者等 その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。
都道府県センターの役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第十五条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
都道府県センターは、第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
都道府県センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。
都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。
第十五条第五号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第三十三条第一項の許可を取り消されたとき。
職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項の規定による更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。
都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
第十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正の行為があったとき。
この節の規定 又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第二節 中央ナースセンター
厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡 及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護師等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央ナースセンター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導 その他の援助を行うこと。
都道府県センターの業務に関する情報 及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センター その他の関係者に対し提供すること。
二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展 及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。
第十四条第三項から第五項まで、第十六条の四、第十七条、第十八条 並びに第十九条第二項 及び第三項の規定は、中央センターについて準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第十四条第三項中
「第一項」とあるのは
「第二十条」と、
第十六条の四中
「第十五条各号」とあるのは
「第二十一条各号」と、
第十八条中
「この節」とあるのは
「次節」と、
第十九条第二項中
「指定を」とあるのは
「第二十条の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を」と、
「第十五条各号」とあるのは
「第二十一条各号」と、
「この節」とあるのは
「次節」と、
同条第三項中
「前二項」とあるのは
「前項」と
読み替えるものとする。