義務教育費国庫負担法

昭和二十七年法律第三百三号
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月27日 19時13分

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1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2項
平成十七年度に限り、国は、第二条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成十七年度における国庫負担額(以下「平成十七年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成十七年度国庫負担額に平成十七年度係数(文部科学省令で定めるところにより、四千二百五十億円から 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第十四項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額を各都道府県ごとの平成十七年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の義務教育費国庫負担法第二条第三号に掲げる経費については、昭和三十一年七月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第十五条 @ 義務教育費国庫負担法の一部改正

1項
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)

# 第十七条 @ 市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に市町村立学校職員給与負担法第一条 又は第二条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第十四条から 前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

# 第十二条 @ 義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置

1項
前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項 又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定 並びに昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度における事務 又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度 及び平成二年度の特例に係る規定 並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度 及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに平成元年度 及び平成二年度における事務 又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度 及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成元年度 及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から 第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2項
この法律(第十一条 及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度 及び平成四年度の特例に係る規定 並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度 及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに平成三年度 及び平成四年度における事務 又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度 及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成三年度 及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。

@ 平成四年度に係る経費についての改正後の規定の適用等

2項
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第五項 及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法附則第十一項の規定中平成四年度の特例に係る部分は、平成四年度の予算に係る国の負担(平成三年度以前の年度に係る経費について平成四年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成四年度に係る経費につき平成五年度以降の年度に支出される国の負担について適用し、平成三年度以前の年度に係る経費につき平成四年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2項
この法律(第十一条 及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等

1項
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法 及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十四年度以前の年度に係る経費について平成十五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度に係る経費につき平成十五年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、第一条 及び第二条の規定に基づく措置については、公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法第二条に規定する義務教育諸学校をいう。)並びに公立の養護学校の小学部 及び中学部に係る教職員の給与等に要する経費の負担の在り方に関する平成十八年度末までの検討の状況 並びに社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法 及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十五年度以前の年度に係る経費につき平成十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法 及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十七年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十六年度以前の年度に係る経費につき平成十七年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 義務教育費国庫負担法の一部改正等に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十七年度以前の年度に係る経費につき平成十八年度以降の年度に支出される国の負担(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第五条 及び附則第十四項の規定に基づく国の負担を含む。)については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第五条、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条 及び第二十二条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日

# 第四条 @ 義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置

1項
第八条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。)以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、適用年度の前年度以前の年度に係る経費につき適用年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条 及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 義務教育学校の設置のため必要な行為

1項
義務教育学校の設置のため必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定 並びに附則第十四条 及び第十九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成二十八年度以前の年度に係る経費につき平成二十九年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。