船舶のトン数の測度に関する法律

昭和五十五年法律第四十号
分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 08時15分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について 効力を生ずる日から施行する。

# 第二条 @ 船舶積量測度法の廃止等

1項
船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号。以下「旧測度法」という。)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に建造され、又は建造に着手された日本船舶(以下「現存船」という。)に係る 総トン数の測度の基準については、第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行後に国土交通省令で定める修繕(以下「特定修繕」という。)が行われた現存船については、この法律の施行後最初に行われる特定修繕に伴う次条の規定による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六号。以下「新船舶法」という。)及びこれに基づく命令の規定による改測 又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受ける日(以下「当初改測日」という。)以後は、この限りでない。
2項
現存船に係る 純トン数の測度の基準については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる現存船については、それぞれ当該各号に定める日以後は、この限りでない。
一 号
この法律の施行後に特定修繕が行われた現存船(当該特定修繕が行われる日前に次号 又は第三号に掲げる現存船となつたものを除く。)当初改測日
二 号
国際トン数証書の交付を受ける現存船 第八条第二項の規定による 測度を受ける日
三 号
国際トン数確認書の交付を受ける現存船 第八条第八項において準用する 同条第二項の規定による 測度を受ける日
3項
長さ二十四メートル以上の現存船については、この法律の施行後、条約第十七条(1)の規定により 条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕が行われた船舶については、当初改測日)までの間(次項において「猶予期間」という。)は、第八条第一項の規定は、適用しない。
4項
前項の規定にかかわらず、同項の船舶の船舶所有者は、猶予期間内においても、国際トン数証書の交付を受けることができる。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の 法律 若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定により 又は これらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

# 第二十一条

1項
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定により 又は これらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局 若しくは海運監理部の支局 その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が 法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定により 相当の地方運輸局長、海運監理部長 又は地方運輸局 若しくは海運監理部の海運支局 その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十四条

1項
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定により 相当の地方運輸局長、海運監理部長 又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

# 第二十五条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第三条 並びに附則第五条 及び第六条の規定 油による 汚染損害についての民事責任に関する国際条約 及び油による 汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による 汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第五条第二項において「千九百七十一年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について 効力を生ずる日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により 海運監理部長、陸運支局長、海運支局長 又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により 相当の運輸監理部長、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十九条

1項
この法律の施行前に旧法令の規定により 海運監理部長等に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により 相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

# 第三十条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の
施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為

又は不作為についての
不服申立てであって

この法律の施行前にされた
行政庁の処分 その他の行為

又は この法律の施行前にされた申請に係る
行政庁の不作為に係るものについては、

この附則に
特別の定めがある場合を除き

なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による
改正前の 法律の規定により

不服申立てに対する
行政庁の裁決、決定

その他の行為を経た後でなければ
訴えを提起できないこととされる事項であって、

当該不服申立てを提起しないで

この法律の施行前
これを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが 他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の
訴えの提起については、

なお従前の例による。

2項

この法律の規定による

改正前の 法律の規定(前条の規定により なお従前の例によることとされる場合を含む。)により

異議申立てが提起された処分
その他の行為であって、

この法律の規定による
改正後の 法律の規定により

審査請求に対する裁決を
経た後でなければ

取消しの訴えを提起することが
できないこととされるものの

取消しの訴えの提起については、
なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する
行政庁の裁決、決定

その他の行為の
取消しの訴えであって、

この法律の施行前
提起されたものについては、

なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為

並びに附則第五条
及び前二条の規定により

なお従前の例に
よることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から 前条までに
定めるもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、

政令で定める。