観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   観光
最終編集日 : 2023年 03月17日 00時17分


第一節 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

1項

国は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため、地方公共団体と観光事業者 その他の関係者との連携による観光地の特性を生かした良質なサービスの提供の確保 並びに宿泊施設、食事施設、案内施設 その他の旅行に関連する施設(以下「旅行関連施設」という。)及び公共施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉 その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成 及び開発に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光旅行者の国際競争力の高い魅力ある観光地への来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備を図るため、国際交通機関 及びこれに関連する施設 並びに国際競争力の高い魅力ある観光地 及び その観光地間を連絡する経路における空港、港湾、鉄道、道路、駐車場、旅客船 その他の観光の基盤となる交通施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。

第二節 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成

1項

国は、観光産業の国際競争力の強化を図るため、観光事業者相互の有機的な連携の推進、観光旅行者の需要の高度化 及び観光旅行の形態の多様化に対応したサービスの提供の確保等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光地 及び観光産業の国際競争力の強化に資する高等教育の充実、観光事業に従事する者の知識 及び能力の向上、地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進等に必要な施策を講ずるものとする。

第三節 国際観光の振興

1項

国は、外国人観光旅客の来訪の促進を図るため、我が国の伝統、文化等を生かした海外における観光宣伝活動の重点的かつ効果的な実施、国内における交通、宿泊 その他の観光旅行に要する費用に関する情報の提供、国際会議 その他の国際的な規模で開催される行事の誘致の促進、外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内のサービスの向上 その他の外国人観光旅客の受入れの体制の確保等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施策を講ずるものとする。

第四節 観光旅行の促進のための環境の整備

1項

国は、観光旅行の容易化 及び円滑化を図るため、休暇に関する制度の改善 その他休暇の取得の促進、観光旅行の需要の特定の時季への集中の緩和、観光事業者の不当な営利行為の防止 その他の観光に係る消費者の利益の擁護、観光の意義に対する国民の理解の増進等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光旅行者に対する接遇の向上を図るため、接遇に関する教育の機会の提供、旅行関連施設の整備、我が国の伝統のある優れた食文化 その他の生活文化、産業等の紹介の強化、我が国 又は地域の特色を生かした魅力ある商品の開発等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障害者、外国人 その他特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設 及び公共施設の整備 及び これらの利便性の向上、情報通信技術を活用した観光に関する情報の提供等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光旅行の安全の確保を図るため、国内外の観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提供、観光旅行における事故の発生の防止等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に関する体験活動等を目的とする観光旅行、心身の健康の保持増進のための観光旅行 その他の多様な観光旅行の形態の普及等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光地における環境 及び良好な景観の保全を図るため、観光旅行者による自然体験活動を通じた環境の保全に関する知識の普及 及び理解の増進、屋外広告物に関する制限等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光立国の実現に関する施策の策定 及び実施に資するため、観光旅行に係る消費の状況に関する統計、観光旅行者の宿泊の状況に関する統計 その他の観光に関する統計の整備に必要な施策を講ずるものとする。