貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七章 指定試験機関等

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2026年 09月01日 16時37分


第一節 指定試験機関

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3項
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
1項

国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号
職員、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

三 号

第五十七条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第五十条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所 及び試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2項
指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項

国土交通大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

1項
指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第五十二条第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(試験員を含む。)は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十七条第二項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この章の規定に違反したとき。

二 号

この節の規定に違反したとき。

三 号

第五十条第三項第五十二条第二項 又は第五十五条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第五十二条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

五 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第五十六条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十六条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第五十六条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等

1項

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍 その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号
十八歳以上であること。
二 号

過去二年間第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行った者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。

三 号

運行管理者資格者証の交付を受けている者であって、一年以上運行管理者として職務を行った経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第五十八条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

3項

前条の登録は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号

貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地

四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、前条第三項第二号 及び第三号に掲げる事項の変更をするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

第五十八条の二の登録は、三年ごとに その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

第五十八条の二 及び第五十八条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、貨物軽自動車安全管理者講習の実施方法、貨物軽自動車安全管理者講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第八十二条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

貨物軽自動車安全管理者講習を受講しようとする者 その他の利害関係人は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が第五十八条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、同条の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと 又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、第五十八条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十八条の三第二項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第五十八条の四第五十八条の七第五十八条の八第五十八条の九第一項 又は前条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

第五十八条の十 又は第五十八条の十一の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第五十八条の二の登録を受けたとき。

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

一 号
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関がいないとき。
二 号

第五十八条の十二の規定による講習事務に関する業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があったとき。

三 号

前条の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が天災 その他の事由により講習事務に関する業務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき。
2項

国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

一 号

第五十八条の二の登録をしたとき。

二 号

第五十八条の四の規定による届出があったとき。

三 号

第五十八条の十二の規定による届出があったとき。

四 号

第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。

1項

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項

第五十八条の三から前条までの規定は、前項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習 及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。


この場合において、

第五十八条の三第三項
「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあるのは
「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿」と、

第五十八条の五第二項
「第五十八条の二」とあるのは
第五十八条の十六第一項」と

読み替えるものとする。