銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
銀行法
第七章の四 銀行代理業
第一節 通則
銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。
銀行代理業者は、あらかじめ、所属銀行の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。
前条第一項の許可を受けようとする者(次条第一項 及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
内閣総理大臣は、第五十二条の三十六第一項の許可の申請があつたときは、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第五十二条の三十六第一項の許可に銀行代理業の業務の内容 その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。
銀行代理業者は、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
銀行代理業者は、第五十二条の三十七第二項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、商号 若しくは名称 又は氏名、許可番号、所属銀行の商号 その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
銀行代理業者以外の者は、第一項の標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
銀行代理業者は、自己の名義をもつて、他人に銀行代理業を営ませてはならない。
第二節 業務
銀行代理業者は、銀行代理業 及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが銀行代理業を適正かつ確実に営むことについて支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないことができる。
銀行代理業者は、第一項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業 及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには、当該業務を営むことについて第一項の承認を受けたものとみなす。
銀行代理業者は、第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)に関して顧客から金銭 その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別
銀行代理業者は、第二条第十四項第一号に掲げる行為(特定預金等契約の締結の代理 及び媒介を除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金 又は定期積金等に係る契約の内容 その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前二項 及び第五十二条の四十五の二 並びに他の法律に定めるもののほか、銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
銀行代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約の締結の代理 又は媒介の業務に関しては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
顧客に対し、当該銀行代理業者 又は当該銀行代理業者の子会社 その他当該銀行代理業者と内閣府令で定める密接な関係を有する者(次号において「密接関係者」という。)の営む業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け 又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理 又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
当該銀行代理業者の密接関係者に対し、取引の条件が所属銀行の取引の通常の条件に照らして当該所属銀行に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け 又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理 又は媒介をする行為(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業 又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号 及び第六号 並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書 及び第五項(書面等による解除)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号 及び第八号 並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項 及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は、銀行代理業者が行う銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理 又は媒介について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「金融商品取引業」とあるのは
「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の代理 又は媒介の業務」と、
「金融商品取引行為」とあるのは
「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結」と、
これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中
「金融商品取引契約」とあるのは
「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、
同法第三十七条の三第一項中
「を締結しようとするとき」とあるのは
「の締結の代理 又は媒介を行うとき」と、
「掲げる事項」とあるのは
「掲げる事項 及び預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容 その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、
同項第一号中
「金融商品取引業者等」とあるのは
「銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。)の所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。)」と、
同条第二項中
「除く。)」とあるのは
「除く。)及び参考事項等」と、
同項ただし書中
「当該事項」とあるのは
「これらの事項」と、
同法第三十七条の六第三項中
「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは
「特定預金等契約(銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い銀行に損害賠償 その他の金銭の支払をした場合において」と、
「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬 その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは
「支払」と、
「又は違約金の支払を」とあるのは
「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、
同法第三十九条第一項第一号中
「有価証券の売買 その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買 その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
「有価証券 又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約」と、
「顧客(信託会社等(==信託会社 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買 又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは
「顧客」と、
「補足するため」とあるのは
「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、
同項第二号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、
「追加するため」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、
同項第三号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、
「追加するため、」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、
同条第二項中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
同条第三項中
「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは
「原因となるもの」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定銀行代理業者(特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条第一項において同じ。)を行う銀行代理業者をいう。次項 及び同条において同じ。)の休日は、日曜日 その他政令で定める日に限る。
特定銀行代理業者の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
特定銀行代理業者は、内閣府令で定める場合を除き、天災 その他のやむを得ない理由によりその特定銀行代理行為に係る業務を行う営業所 又は事務所において臨時に当該業務の全部 又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該営業所 又は事務所の店頭に掲示し、かつ、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
特定銀行代理業者が臨時に当該業務の全部 又は一部を休止した営業所 又は事務所において当該業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。
前項の規定にかかわらず、特定銀行代理業者の無人の営業所 又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合 その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による掲示 及び閲覧に供する措置は、することを要しない。
銀行代理業者は、所属銀行から第三十八条第一項の通知を受けたときは、その通知を受けた内容を、内閣府令で定めるところにより、一月を下らない期間、当該所属銀行に係る銀行代理業を営む全ての営業所 又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
第三節 経理
銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
銀行代理業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項 又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。
銀行代理業者は、その所属銀行 又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度ごとに、当該所属銀行が第二十条第一項 及び第二項 並びに第二十一条第一項 及び第二項の規定により作成する書類 又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項 及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書類を、当該所属銀行のために銀行代理業を営むすべての営業所 又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行代理業を営むすべての営業所 又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。
この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。
前二項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第四節 監督
銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき、若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたとき
その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ 若しくは譲渡をした個人 又は法人
銀行代理業者である個人が死亡したとき
その相続人
銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき
その法人を代表する役員であつた者
銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
その破産管財人
銀行代理業者である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
その清算人
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務をいう。以下この号 及び第五十二条の六十の二第一項において同じ。)の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき
当該登録 又は変更登録を受けた者
内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行代理業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
内閣総理大臣は、銀行代理業者の業務 又は財産の状況に照らして、当該銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その必要の限度において、業務の内容 及び方法の変更 その他監督上必要な措置を命ずることができる。
内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十二条の三十八第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたことが判明したとき。
第五十二条の三十六第一項の許可に付した条件に違反したとき。
内閣総理大臣は、銀行代理業者の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該銀行代理業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の三十六第一項の許可は、効力を失う。
第五十二条の五十二各号のいずれかに該当することとなつたとき。
当該許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
第五節 所属銀行等
所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
銀行代理業再委託者(銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、銀行代理業再受託者(銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。)が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
銀行代理業再委託者は、銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、当該銀行代理業再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第一項の規定は所属銀行から銀行代理業者に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は銀行代理業再委託者から銀行代理業再受託者に対する求償権の行使を妨げない。
民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)及び第七百二十四条の二(人の生命 又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、第一項 及び第三項の請求権について準用する。
所属銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所 その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。
預金者等 その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。
第六節 雑則
第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。
銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項 及び第三項、第五十二条の三十九(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第一項を除く。)から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、前三条、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項の規定 並びにこれらの規定に係る第九章 及び第十章の規定を適用する。
この場合において、
第五十二条の五十六第一項中
「次の各号のいずれか」とあるのは
「第四号 又は第五号」と、
「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部 若しくは」とあるのは
「期限を付して銀行代理業の全部 又は」と
するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類 及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。