電気通信事業法

昭和五十九年法律第八十六号
略称 : 電通事法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行の日から三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 公衆電気通信法の廃止

1項
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)は、廃止する。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に日本電信電話株式会社(以下「日本電電」という。)が第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、施行日に第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
3項
日本電電 及び国際電電は、前二項に規定する事業に関し、郵政省令で定める事項を施行日から一月以内に、郵政大臣に届け出なければならない。

# 第五条

1項
電報の事業(配達の業務を含む。以下この条において同じ。)は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付 及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者(以下この条において「国際電電承継人」という。)のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第十六条、第十七条 及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する。
2項
前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び国際電電承継人(以下この条において「東日本電信電話株式会社等」という。)が行う電報の取扱いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。
3項
東日本電信電話株式会社等は、旧法第十五条第一項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、電報の事業に係る業務の一部を委託することができる。
4項
前三項に規定するもののほか、電報の取扱いに係る業務 又は役務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による廃止前の公衆電気通信法(以下「旧公衆法」という。)第五十五条の十三第二項の郵政省令で定める場合に該当するものとして一般第二種電気通信事業に相当する事業を営んでいる者は、施行日に第二十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現に旧公衆法第七条から第十条までの規定に基づき旧公社 又は国際電電が行つている公衆電気通信業務の一部の委託については、施行日において定められているその期限までの間は、日本電電 又は国際電電が第十五条第一項の認可を受け、又は附則第五条第二項の規定に基づいて行つている委託とみなす。

# 第八条

1項
附則第四条第一項 又は第二項の規定により第九条第一項の許可を受けたものとみなされた第一種電気通信事業に係る電気通信役務の提供に関しこの法律の規定により認可を必要とする事項については、日本電電 及び国際電電は、施行日から二月以内に、その認可の申請をしなければならない。
2項
日本電電 及び国際電電は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件でその電気通信役務を提供することができる。

# 第九条

1項
旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なお その効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利 及び義務を承継した東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二 及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
2項
施行日以後に日本電電と締結した契約に基づく権利 及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日以後に東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定が同項の規定によりなお その効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。

# 第十条

1項
この法律の施行の際 現に国際電電が旧公衆法第百八条の認可を受けて締結している協定 又は契約については、当該協定 又は契約に定められている期限までの間は、第四十条の認可を受けて締結しているものとみなす。

# 第十一条

1項
日本電電 又は国際電電についての第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「 この法律の施行後、遅滞なく」とする。

# 第十二条

1項
第四十四条第一項の規定は、日本電電 又は国際電電については、施行日から六月間は、適用しない。

# 第十三条

1項
この法律の施行の際 現に旧公衆法第五十五条の八、第五十五条の十一第三項(旧公衆法第五十五条の十八において準用する場合を含む。)、第五十五条の十三の二第一項、第五十五条の二十一、第百五条第一項 若しくは第百八条の二 又は第五十五条の十六 若しくは第百六条の規定に基づき、公衆電気通信役務の利用者等が設置し、電気通信回線設備に接続している端末設備 又は私設有線設備については、第五十一条第一項前段(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受け技術基準に適合していると認められた端末設備 又は自営電気通信設備とみなす。

# 第十四条

1項
この法律の施行の際 現に旧公衆法第五十五条の十七 若しくは第百五条第七項の規定 又は第百八条の二に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者である者は、施行日から六月間に限り、従前の資格の範囲内において第五十三条第一項に規定する工事担任者とみなす。次項の規定による届出をした場合において、工事担任者資格者証の交付があるまでの間も、同様とする。
2項
前項に規定する者は、郵政省令で定めるところにより、同項に規定する期間に郵政大臣に届出をしたときは、第五十四条第二項において準用する第四十五条第三項第三号の認定を受けたものとみなす。

# 第十五条

1項
この法律の施行前に旧公社 又は国際電電が旧公衆法第百条第一項の規定により行つた届出は、日本電電 又は国際電電が第八十五条第一項の規定により行つた届出とみなす。

# 第十六条

1項
この法律の施行の際 現に旧公衆法第百一条第一項の規定により指定されている区域については、第八十六条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。

# 第十七条

1項
この法律の施行前に、旧公衆法 又はこれに基づく命令により旧公社 若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続 その他の行為は、この法律の相当する規定により、日本電電 若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十八条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前の旧公社 又は国際電電の取扱中に係る通信の秘密に関しては、旧公衆法第百十二条の規定は、施行日以後も、なお その効力を有する。この場合において、同条第二項中「公衆電気通信業務に従事する者」とあるのは、「電気通信事業法の施行の際公衆電気通信業務に従事していた者で同法の施行後引き続き電気通信事業に従事するもの」とする。

# 第十九条

1項
第十二条第一項第一号 及び第三号、第七十五条第二項第二号 及び第四号イ 並びに第八十七条第二項第一号 及び第三号の規定の適用については、この法律の施行前に旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の施行後に前条の規定によりなお その例によることとされ、若しくはなお その効力を有することとされる旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者に限る。)又はこれらの者をその役員に含む法人 若しくは団体は、これらの規定に該当する者とみなす。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、平成元年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十一条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第三十一条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5項
この法律の施行前に旧法第三十一条第五項の規定により届け出た契約約款に定める料金は、新法第三十一条第六項の規定により届け出た料金とみなす。
6項
この法律の施行前に旧法第三十一条第五項の規定により届け出た契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第三十一条の二第五項の規定により届け出た契約約款とみなす。
7項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十一条第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第三十一条第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、新法第三十一条の二第一項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 審議会への諮問

1項
郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条第三号、第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ 若しくはニ 若しくは第二号、第四項、第七項 若しくは第九項、第三十九条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十八条の二第一項の郵政省令の制定のために、新法第九十四条第一項の政令で定める審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 接続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十六条第三項の規定によりした命令は、新法第三十六条第五項の規定によりした命令とみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条第一項の規定により認可を受けている接続 又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定により認可を受けた協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定により認可を受けた協定とみなす。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十八条第一項の規定による接続 又は共用に関する協定の認可の申請は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定によりした認可の申請と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定によりした認可の申請とみなす。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条第二項の規定により認可を受けている契約は、新法第三十九条の三第二項の規定により認可を受けた契約とみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十八条第二項の規定による契約の認可の申請は、新法第三十九条の三第二項の規定によりした認可の申請とみなす。

# 第八条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条第四項の規定により届け出ている接続 又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第五項の規定により届け出た協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第四項の規定により届け出た協定とみなす。

# 第九条

1項
この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令は、接続に関する命令にあっては新法第三十九条第一項 又は第二項の規定によりした命令と、共用 又はその提供条件(旧法第三十一条第一項の郵政省令で定める料金、旧法第三十一条の二第一項の郵政省令で定める事項 及び旧法第四十九条第一項 又は旧法第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けた料金、同条第三項の規定により届け出た料金 及び旧法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下「約款外役務」という。)の提供に関する命令にあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令とみなす。

# 第十条

1項
この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令の申立てについては、接続に関するものにあっては新法第三十九条第一項 又は第二項の規定によりした命令の申立てと、共用 又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令の申立てとみなす。

# 第十一条

1項
この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定は、接続に関する裁定にあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定と、共用 又は約款外役務の提供に関する裁定にあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定とみなす。

# 第十二条

1項
この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定の申請については、接続に関するものにあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定の申請と、共用 又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定の申請とみなす。

# 第十三条

1項
この法律の施行前に旧法第九十五条の規定により行われた聴聞 及び その手続は、新法第九十五条の規定により行われたものとみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、接続に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、接続に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中電波法第九十九条の三の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定 並びに附則第四条、第七条、第九条 及び第十一条から第十六条までの規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条 及び一款を加える改正規定、同法第九十二条 及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定 並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条 及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項 及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項 又は第七項」を「第三十八条の二第七項 又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 審議会への諮問

1項
郵政大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十一条第三項の規定による郵政省令の制定 又は同項の規定による基準料金指数の設定のために、新電気通信事業法第九十四条の政令で定める審議会に諮問することができる。

# 第五条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をして第二種電気通信事業を営んでいる者であって当該第二種電気通信事業が新電気通信事業法第二十一条第三項に規定する特別第二種電気通信事業(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を除く。次項において「新国内特別第二種電気通信事業」という。)に該当するものは、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新電気通信事業法第二十四条第一項の登録を受けないで、当該第二種電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。)であって、当該第二種電気通信事業が新国内特別第二種電気通信事業に該当しないものは、施行日に新電気通信事業法第二十二条第一項の届出をしたものとみなす。

# 第六条

1項
施行日前に旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定により認可を受けている料金 及び旧電気通信事業法第三十一条第三項の規定により届け出ている料金は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定により届け出た料金とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定による料金の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定によりした届出とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に新電気通信事業法第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって新電気通信事業法第三十一条第三項の総務省令で定めるものに関する料金については、同項に規定する基準料金指数が適用されるまでの間は、前二項 及び新電気通信事業法(新電気通信事業法第三十一条第三項を除く。)の規定は適用せず、なお従前の例による。
4項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる料金については、第一項 及び第二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「施行日前」とあるのは「第三項に規定する基準料金指数の適用の日前」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「第三項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と、第二項中「 この法律の施行」とあるのは「次項に規定する基準料金指数の適用」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「次項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と読み替えるものとする。
5項
電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号。以下「平成十五年改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気通信事業法附則第五条第二項の電報の取扱いの役務に関する料金については、同条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、同条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法の規定は適用せず、旧電気通信事業法の規定はなお効力を有する。この場合において、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 並びに附則第五条第一項 及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を目途として、新電気通信事業法第五十条の二、第五十条の三、第七十二条の三 及び第七十二条の四の規定 並びに新電波法第二十四条の九、第三十八条の十七 及び第三十八条の十八の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ電気通信の規律 及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 審議会への諮問

2項
郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法第三十八条の二第四項 又は第十二項の郵政省令の制定のために、同法第九十四条の政令で定める審議会に諮問することができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電気通信事業法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第八十八条の五第一項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)及び次条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 審議会等への諮問

1項
総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十七条の二第一項 若しくは第五項、第三十七条の三第三項ただし書 若しくは第五項、第三十八条の三第一項 若しくは第五項、第三十八条の四第三項 若しくは第三十九条の五第四項の規定による総務省令の制定 又は第二条の規定による改正後の電気通信事業法第七十二条の十第一項の規定による政令の制定の立案 若しくは同法第七十二条の五、第七十二条の八第一項第一号 若しくは第三号、第七十二条の九第一項から第三項まで若しくは第七十二条の十第一項 若しくは第二項の規定による総務省令の制定のために、新電気通信事業法第九十四条に規定する審議会等に諮問することができる。

# 第三条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第三十一条の四第一項の認可を受けている契約約款は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定により届け出た契約約款と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の認可を受けた契約約款とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした届出と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第三十八条の三第一項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定により届け出た協定とみなす。
4項
この法律の施行の際 現にされている旧電気通信事業法第三十八条の三第一項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定によりした届出とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の認可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出ている接続約款は、新電気通信事業法第三十八条の四第二項の規定により届け出た接続約款とみなす。
6項
この法律の施行の際 現にされている旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十八条の四第二項の規定によりした届出とみなす。
7項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の規定により認可を受け、若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定 又は同条第五項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定により届け出た協定とみなす。
8項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の認可を受けた協定と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定により届け出た協定とみなす。
9項
この法律の施行の際 現にされている旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定による協定の認可の申請は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした届出とみなす。
10項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第三十九条の三第二項の認可を受けている契約は、新電気通信事業法第三十九条の五第一項の規定により届け出た契約とみなす。
11項
この法律の施行の際 現にされている旧電気通信事業法第三十九条の三第二項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十九条の五第一項の規定による届出とみなす。
12項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第三十九条の三第四項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第三十九条の三第五項の規定により届け出た協定とみなす。
13項
この法律の施行の際 現にされている旧電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立ては、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てと、約款外役務(旧電気通信事業法第三十九条の三第二項に規定する約款外役務をいう。次項において同じ。)に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の六において準用する新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てとみなす。
14項
この法律の施行の際 現にされている旧電気通信事業法第三十九条の四第二項の裁定の申請は、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の四第二項において準用する新電気通信事業法第三十九条第四項の裁定の申請と、約款外役務に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の六において準用する新電気通信事業法第三十九条第四項の裁定の申請とみなす。
15項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第六十八条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新電気通信事業法第六十八条第一項の指定を受けたものとみなす。
16項
前各項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧電気通信事業法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、新電気通信事業法中にこれに相当する規定があるときは、新電気通信事業法の規定によってしたものとみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネット その他の高度情報通信ネットワークに係る技術 及び その利用の動向 その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行 及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第十七条から附則第十九条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定 並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 審議会等への諮問

1項
総務大臣は、第二条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の電気通信事業法第八条第三項、第九条ただし書、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十六条、第四十一条第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項ただし書、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第百八条第一項第二号 又は同条第三項の総務省令の制定のために、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第三条 @ 指定認定機関等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下 この条 及び次条において「旧法」という。)第六十八条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下 この条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第六十八条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第六十九条の二第一項に規定する期間は、旧法による指定 又は指定の更新の日から起算するものとする。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第六十八条第二項の規定による指定の申請、旧法第六十九条の二第一項の規定による指定の更新の申請 又は旧法第七十二条の三第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第六十八条第一項の規定による登録の申請、新法第六十九条の二第一項の規定による登録の更新の申請 又は新法第七十二条の三第一項の規定による承認の申請とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第七十二条の三第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第七十二条の三第一項の規定により承認を受けたものとみなす。

# 第四条 @ 技術基準適合認定等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の申請、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定による認定の申請 又は旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項 若しくは第七十二条の三第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の求め又は新法第五十条の四第一項 若しくは第七十二条の三第六項の規定による設計認証の求めとみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器 又は旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器については、新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器であって新法第五十条第二項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
3項
この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項 又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている設計は、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計とみなす。
4項
この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項 又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項 又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、新法第五十条の五第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
5項
この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項 又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項 及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計に基づく端末機器であって新法第五十条の六(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
6項
新法第五十条の二(新法第五十条の九 並びに第七十二条の三第四項 及び第七項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器 及び旧法第五十条の四第三項(旧法第七十二条の二第三項 及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項 及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

# 第五条 @ 独立行政法人情報通信研究機構に関する経過措置

1項
この法律の施行の日から、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行の日の前日までの間における新法第六十九条第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「独立行政法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)」とあるのは「独立行政法人通信総合研究所(ハにおいて「研究所」という。)」と、同号ハ中「機構」とあるのは「研究所」とする。

# 第六条 @ 事業の登録等に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第九条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第九条の登録を受けたものと、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同条の規定による登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。
3項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第十四条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては新法第十三条第一項の規定による変更登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同条第三項の規定によりした届出とみなす。
4項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第十八条第三項の規定による認可の申請は、新法第十八条第二項の規定によりした届出とみなす。
5項
第二条の規定の施行の際 現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者は、施行日に新法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。
6項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第二十四条第一項の規定による登録の申請は、新法第十六条第一項の規定によりした届出とみなす。
7項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第二十七条第一項の規定による変更登録の申請は、新法第十六条第三項の規定によりした届出とみなす。

# 第七条 @ 事業の認定等に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に旧法第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者は、その営む電気通信事業について施行日に新法第百十七条第一項の認定を受けたものとみなす。
2項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第百十七条第一項の規定によりした認定の申請とみなす。
3項
第二条の規定の施行の際 現に旧法第十二条第一項(旧法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定されている期間は、新法第百二十条第一項(新法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間とみなす。
4項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第十四条第一項の規定による許可の申請は、新法第百二十二条第一項の規定による認定の申請とみなす。
5項
旧法第三章の規定により旧法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者に対してした処分、手続 その他の行為 又は旧法第三章の規定により旧法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がした手続 その他の行為は、新法第三章第二節の相当規定により新法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者に対してしたもの又は新法第三章第二節の相当規定により新法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者がしたものとみなす。

# 第八条 @ 技術基準適合確認に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に旧法第九条第一項の許可に係る電気通信設備について旧法第十二条第四項(旧法第十四条第四項で準用する場合を含む。)の確認を受けている者は、当該電気通信設備について新法第四十二条第三項(同条第四項で準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。

# 第九条 @ 事業の承継等に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第十六条第一項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出 及び新法第百二十三条第四項の規定による認可の申請とみなす。
2項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第十六条第二項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出 及び新法第百二十三条第三項の規定による認可の申請とみなす。
3項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第十七条第二項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出 及び新法第百二十三条第二項の規定による認可の申請とみなす。
4項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第十八条第一項の規定による許可の申請は、新法第十八条第一項の規定によりした届出 及び新法第百二十四条第一項の規定によりした届出とみなす。

# 第十条 @ 契約約款等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三十一条第一項の規定により届け出ている料金のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
2項
施行日前に旧法第三十一条の四第一項の規定により届け出ている契約約款に定める提供条件 又は同条第三項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
3項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものは、新法第十九条第一項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。
4項
施行日前に旧法第三十一条第一項の規定により届け出ている料金のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務(新法第七条に規定する基礎的電気通信役務であるものを除く。以下同じ。)に関するものについては、新法第二十条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
5項
施行日前に旧法第三十一条の四第三項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものについては、同項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
6項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものは、同項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。

# 第十一条 @ 契約約款の変更命令等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三十一条第二項の規定によりした命令 又は旧法第三十一条の四第二項の規定によりした命令のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務の料金 その他の提供条件に関するものは新法第十九条第二項の規定により、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務の料金 その他の提供条件に関するものは同条第三項の規定により、基礎的電気通信役務 又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の料金 その他の提供条件に関するものは新法第二十九条第一項の規定によりした命令とみなす。
2項
施行日前に旧法第三十六条第一項の規定によりした契約約款の変更の認可の申請の命令のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務の契約約款に関するものは新法第十九条第二項の規定により、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務の契約約款に関するものは同条第三項の規定により、基礎的電気通信役務 又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の契約約款に関するものは新法第二十九条第一項の規定によりした命令とみなす。

# 第十二条 @ 契約約款等の掲示に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三十二条第一項の規定により公表し、掲示している料金 及び契約約款のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するもの又は新法第二十一条第一項に規定する特定電気通信役務に関するものについては、新法第二十三条第一項の規定により公表し、掲示したものとみなす。
2項
施行日前に旧法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により公表し、掲示している料金 及び提供条件のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの又は新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものは、新法第二十三条第二項において準用する同条第一項の規定により公表し、掲示したものとみなす。

# 第十三条 @ 会計の整理に関する経過措置

1項
新法第二十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 共用の協定に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三十九条の三第一項の規定により認可を受けている共用に関する協定は、新法第三十七条第一項の規定により届け出た共用に関する協定とみなす。
2項
第二条の規定の施行の際 現にされている旧法第三十九条の三第一項の規定による共用に関する協定の認可の申請は、新法第三十七条第一項の規定によりした共用に関する協定の届出とみなす。

# 第十五条 @ 地方公共団体に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に新法第百六十五条第一項の規定の適用を受ける電気通信事業を行っている地方公共団体は、施行日から三月間は、同項の届出をしないで、その事業を行うことができる。

# 第十七条 @ 処分等の効力

1項
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二十条 @ 検討

1項
政府は、第一条 又は第二条の規定の施行後十年を経過した場合において、第一条 又は第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電気通信の規律の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定 又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知 又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託 及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収 及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法 及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定 並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定 及び第百四十七条第一項の改正規定 並びに次条 及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
二 号
第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を「/第二節

# 第九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定 及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第十三条 及び第十四条第一項の規定 公布の日
二 号
第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定 及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定 並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定、同法第百六十九条第四号の改正規定 及び同法第百九十一条第二号の改正規定 並びに附則第十条第一項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 準備行為

1項
第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条 並びに第三条 及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

# 第五条 @ 有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置

3項
この法律の施行の際 現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録 若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条 又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

# 第十条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
新電気通信事業法第三十四条第六項の規定は、第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定の施行の日以後に終了する事業年度から適用する。
2項
この法律の施行の際 現に第五条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条において「旧電気通信事業法」という。)第百四十七条第一項 又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十七条第一項 又は第二項の規定により電気通信紛争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電気通信事業法第百四十八条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧電気通信事業法第百四十七条第一項 又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任された電気通信事業紛争処理委員会の委員長である者 又は同条第三項の規定により定められた委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任され、又は同条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員として定められたものとみなす。
4項
電気通信事業紛争処理委員会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正 又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条 及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 審議会等への諮問

1項
総務大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法第三十一条第五項 又は第七項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第八十六条第一項、第八十九条、第九十条第三項、第百条第二項、第百十六条第二項の表の改正規定 及び第百六十一条第一項の改正規定(「第二十九条第一項 若しくは第二項」を「第二十九条」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日
二 号
第五十三条第三項の改正規定、第六十八条の次に十一条を加える改正規定(第六十八条の二に係る部分に限る。)及び第六十九条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項、第七条 及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
目次の改正規定、第二章第五節第三款を同節第四款とする改正規定、第八十七条第一項、第九十一条第二項 及び第九十五条第一項の改正規定、第二章第五節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に一款を加える改正規定、第百六十三条第一項、第百六十六条第五項、第百七十四条第一項 及び第百八十二条の改正規定、第百八十八条の改正規定(同条第一号の改正規定を除く。)、第百九十二条の改正規定 並びに別表第二を別表第三とし、別表第一第一号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定 並びに附則第四条第二項 及び第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 審議会等への諮問

1項
総務大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第四十一条第三項 及び第四項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第三条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に事業用電気通信設備(この法律による改正前の電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備をいう。次項において同じ。)を設置している電気通信事業者についての新法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「、第二項 又は第四項」とあるのは「 又は第二項」と、「電気通信事業の開始前に」とあるのは「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。
2項
この法律の施行の際 現に事業用電気通信設備を設置している電気通信事業者が新法第四十四条の三第一項の規定により最初にすべき選任は、この法律の施行の日(次条 及び附則第八条において「施行日」という。)から起算して一月以内にしなければならない。

# 第四条

1項
附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間における新法第五十三条第三項 及び第六十八条の二の規定の適用については、同項中「、第六十八条の二 又は第六十八条の八第三項」とあるのは「 又は第六十八条の二」と、同条中「 若しくは第六十五条 又は第六十八条の八第三項」とあるのは「 又は第六十五条」とする。
2項
附則第一条第三号に定める日から施行日の前日までの間における新法第八十五条の二第一項、第八十五条の五、第百七十四条第一項 及び第百九十二条第二号の規定の適用については、第八十五条の二第一項中「講習の実施」とあるのは「事業用電気通信設備の工事、維持 及び運用に関する事項の監督に関する講習(以下 この款、第百七十四条第一項 及び別表第一において「講習」という。)の実施」と、第八十五条の五中「登録講習機関について」とあるのは「第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)について」と、第百七十四条第一項中「第六十八条の三第一項の規定による登録 若しくは第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者、第八十五条の十五第一項」とあるのは「第八十五条の十五第一項」と、同号中「第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一項、第八十五条の六第二項」とあるのは「第八十五条の六第二項」とする。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、次項に定めるものを除くほか、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、登録修理業者(新法第六十八条の五に規定する登録修理業者をいう。)に係る新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号 及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
一 号
第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第十二条の二第四項第二号ロ 若しくはニの規定による電気通信設備の指定、新電気通信事業法第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、新電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定による電気通信事業者の指定 又は新電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロ 若しくはニ、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項 若しくは第三項ただし書、第二十七条の二第二号、第三十条第六項、第三十四条第三項第一号イ、ロ 若しくはホ 若しくは第二号、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第五十条第一項ただし書 若しくは第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定 又は改廃

# 第三条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
新電気通信事業法第十二条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる事由が生じた場合について適用する。
2項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務(新電気通信事業法第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供する電気通信事業(新電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。
3項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者 及び旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者を除く。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に、総務省令」とする。
4項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第三項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。
5項
新電気通信事業法第二十四条第一号ハの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
6項
新電気通信事業法第二十六条の二 及び第二十六条の三の規定は、施行日以後に締結される電気通信役務(新電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供に関する契約について適用する。
7項
この法律の施行の際 現に新電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備 又は新電気通信事業法第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務(新電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供の業務を行っている当該第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(新電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)に係る新電気通信事業法第三十八条の二の規定の適用については、同条中「は、当該第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、」とあるのは「は、」と、「遅滞なく、その旨」とあるのは「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行後遅滞なく、当該第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を行つている旨」とする。
8項
新電気通信事業法第三十九条の三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の公表について適用する。
9項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置している者を除く。次項において同じ。)についての新電気通信事業法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
10項
この法律の施行の際 現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者が新電気通信事業法第四十四条の三第一項 又は第四十五条第一項の規定により最初にすべき選任は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。

# 第六条 @ 処分等の効力

1項
施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法附則第十五項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日

# 第二条 @ 準備行為

2項
総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第八十七条第一項第二号の規定による総務省令の制定 又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二 号
第一条中電気通信事業法の目次の改正規定(「第五十一条」を「第四十九条」に、「第二款 端末設備の接続等(第五十二条―第七十三条)」を「/第二款

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項 及び第二項において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新事業法」という。)第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(同項に規定する電気通信番号計画をいう。)の作成、新事業法第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画(同項の標準電気通信番号使用計画をいう。次条第一項において同じ。)の制定 又は新事業法第二十六条の四、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号 若しくは第五十条の十の規定による総務省令の制定 若しくは改廃のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第三条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に電気通信番号(新事業法第五十条第一項に規定する電気通信番号をいう。以下この条において同じ。)を使用している電気通信事業者(次項に規定するものを除く。)は、新事業法第五十条第一項 及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に当該電気通信事業者が標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画(同項に規定する電気通信番号使用計画をいう。)を作成したときは、同条第三項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされるまでの間)は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる。当該電気通信事業者がその期間内に同項の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定 又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に電気通信番号を使用している電気通信事業者(同号に掲げる規定の施行の際 現に付番(新事業法第五十条の二第一項第二号に規定する付番をいう。以下 この項において同じ。)をしているものに限る。)は、新事業法第五十条第一項 及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用すること(付番を従前の例により引き続きすることを含む。)ができる。当該電気通信事業者がその期間内に次項の規定により読み替えて適用する同条第一項の認定(同項の指定を含む。以下 この項において同じ。)を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定 又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3項
前項に規定する電気通信事業者に対する新事業法第五十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号」とあるのは、「場合(電気通信事業法 及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に付番をしている場合を含む。)には、付番をしようとする利用者設備識別番号(同号に掲げる規定の施行の日前に付番をした利用者設備識別番号 及び同日以後に同法附則第三条第二項の規定により付番を従前の例によりした利用者設備識別番号を含む。)」とする。
4項
第一項 又は第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる電気通信事業者に対する新事業法第五十一条の規定の適用については、同条中「当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信事業法 及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第三条第一項 又は第二項の規定」と、「当該認定電気通信番号使用計画に」とあるのは「当該規定に」と、「当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずる」とあるのは「 その使用を禁止する」とする。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新事業法 及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下 この条 及び次条第二項において「新法」という。)第二十七条の二第二号 若しくは第四号 又は第二十七条の三(これらの規定(同条第一項を除く。)を新法第七十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による総務省令の制定 又は改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次条第一項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
2項
総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の三第一項 及び第百六十九条の規定の例により、同項の規定による移動電気通信役務(同項に規定する移動電気通信役務をいう。)の指定 又は電気通信事業者の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日にその効力を生ずる。

# 第三条 @ 経過措置

1項
旧法第二十六条第一項に規定する媒介等業務受託者が施行日前に旧法第二十六条の三第一項に規定する行為をした場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に電気通信事業者 又は新法第二十七条の四に規定する媒介等業務受託者から委託を受けて新法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等(新法第二十七条の四に規定する媒介等をいう。以下 この項において同じ。)の業務を行っている者(以下 この項において「施行時媒介等業務受託者」という。)は、施行日から起算して三月を経過する日(施行時媒介等業務受託者が同日以前に新法第七十三条の二第一項の届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新法第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該媒介等の業務を行うことができる。この場合において、当該施行時媒介等業務受託者を同条第二項に規定する届出媒介等業務受託者とみなして、新法第二十六条の三 及び第二十七条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)、新法第七十三条の三において準用する新法第二十六条、第二十七条の二 及び第二十七条の三第二項 並びに新法第七十三条の四 及び第百八十六条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(次条において「新事業法」という。)第四十一条第三項の規定による総務省令の制定 又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第三条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者 又は第二条の規定による改正前の電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をしている者であって、外国法人等(新事業法第十条第一項第二号に規定する外国法人等をいう。)であるものについては、この法律の施行の日において同号 又は新事業法第十六条第一項第二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新事業法第十三条第四項 又は第十六条第二項の規定を適用する。
2項
この法律の施行の際 現に電気通信事業法第百八条第一項の規定により指定されている適格電気通信事業者についての次の表の上欄に掲げる新事業法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条第五項において 読み替えて準用する 同条第一項
第四十一条第三項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該
電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号。第四十四条第一項において「令和二年改正法」という。)の施行の日から起算して三月以内に、第四十一条第三項に規定する
第四十二条第五項において準用する 同条第三項
又は
の規定により確認した場合には遅滞なく、
、当該各項
同項
第四十四条第一項
電気通信事業の開始前に
令和二年改正法の施行の日から起算して三月以内に

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二 号
第七十三条の二の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下 この条 及び次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下 この条 及び次条において「新法」という。)第二条第七号イ、第七条第二号、第二十七条の五、第三十三条第一項、第三十八条の二第二項 若しくは第三項、第百七条第二号、第百十条の二第一項 若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項 若しくは第四項 若しくは第百十条の五第一項、同条第二項において準用する新法第百十条第二項 若しくは新法第百六十四条第二項第四号 若しくは第五号の規定による総務省令の制定 若しくは改廃 又は新法第百十条の五第一項の規定による政令の制定 若しくは改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次項 及び次条第三項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
2項
基礎的電気通信役務支援機関(旧法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第四項において同じ。)は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。
3項
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
4項
基礎的電気通信役務支援機関は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、事業計画 及び収支予算(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。
5項
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた事業計画 及び収支予算は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に新法第七条第二号に規定する第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者が施行日以後最初に新法第十九条第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「 その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日から六月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
2項
前項の場合において、新法第十九条第二項中「前項」とあるのは、「前項(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」とする。
3項
施行日前に終了した事業年度に係る旧法第二十四条(第一号イに係る部分に限る。)の規定による会計の整理については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·
講習
科目
講師
一 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期講習
イ 伝送交換設備 及び その管理に関する科目
1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
2) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下 この表において同じ。)において 電気工学 又は通信工学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
 
ロ 電気通信事業法 その他関係法令に関する科目
1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
二 線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習
イ 線路設備 及び その管理に関する科目
1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
2) 学校教育法による大学において 電気工学 又は通信工学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
 
ロ 電気通信事業法 その他関係法令に関する科目
1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
· · ·
一 号
学校教育法による大学(短期大学を除く。第三号において同じ。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において電気工学 若しくは通信工学に関する科目を修めて卒業した者 又は電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者であつて、技術基準適合認定 若しくは設計認証 又は端末機器の試験、調整 若しくは保守の業務に従事した経験(以下「業務経験」という。)を一年以上有すること。
二 号
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において電気工学 又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、業務経験を三年以上有すること。
三 号
学校教育法による大学に相当する外国の学校において電気工学 又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を一年以上有すること。
四 号
学校教育法による短期大学 又は高等専門学校に相当する外国の学校において電気工学 又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。
· · ·
一 号
電圧電流計
二 号
オシロスコープ
三 号
インピーダンス分析器
四 号
絶縁抵抗計
五 号
光パワーメータ
六 号
レベル計
七 号
スペクトル分析器
八 号
プロトコル分析器
九 号
発振器