食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第三章 生鮮食品

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


第一節 食品関連事業者に係る基準

第一款 一般用生鮮食品

1項

食品関連事業者が生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。以下 この節において「一般用生鮮食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合 又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合 若しくは不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合を除く)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

名称
その内容を表す一般的な名称を表示する。
ただし、玄米 及び精米(消費者に販売するために容器包装に入れられたものに限る。以下 この款において同じ。)にあっては、第十九条に定めるところによる。
原産地
次に定めるところにより表示する。
ただし、玄米 及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
一 農産物
国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を表示する。
ただし、国産品にあっては市町村名 その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。
二 畜産物
イ 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(二以上の外国において 飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(二以上の外国において 飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を表示する。
ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。
ロ 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名を原産地として表示しなければならない。
三 水産物
イ 国産品にあっては水域名 又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を表示する。
ただし、水域名の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港名 又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができる。
ロ イの規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名 又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。
四 同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記する。
2項

前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合 並びに容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合 及び不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合を除く)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

放射線を照射した食品
放射線照射に関する事項
放射線を照射した旨 及び放射線を照射した年月日である旨の文字を冠した その年月日を表示する。
特定保健用食品
特定保健用食品である旨
第三条第二項の表の特定保健用食品の項に定める表示の方法を準用する。
許可等を受けた表示の内容
栄養成分(関与成分を含む。以下特定保健用食品の項において同じ。)の量 及び熱量
一日当たりの摂取目安量
摂取の方法
摂取をする上での注意事項
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
関与成分について栄養素等表示基準値が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養素等表示基準値に対する割合
調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
機能性表示食品
保存の方法
1 第三条第一項の表の保存の方法の項に定める表示の方法を準用する。
2 1の規定にかかわらず、常温で保存すること以外に その保存方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができる。
機能性表示食品である旨
第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。
科学的根拠を有する機能性関与成分 及び当該成分 又は当該成分を含有する食品が有する機能性
栄養成分の量 及び熱量
1 栄養成分の量 及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの。以下 この項において同じ。)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。
2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次に表示する。
3 1 及び2に定めるほか、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項の下欄に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項の1中「当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位(以下 この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。
一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。
一日当たりの摂取目安量
届出番号
食品関連事業者の氏名 又は名称、住所 及び連絡先
食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称、住所 及び電話番号を表示する。
機能性 及び安全性について国による評価を受けたものではない旨
第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。
摂取の方法
摂取をする上での注意事項
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨
疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
対象農産物
遺伝子組換え農産物に関する事項
1 次に定めるところにより表示する。
一 二に掲げるもの以外の対象農産物
イ 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する。
ロ 生産 又は流通のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する。
ハ 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称を表示するか、又は当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を表示する。
二 別表第十八の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物
イ 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する。
ロ 特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を表示する。
この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を表示することができる。
2 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物 又は非遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の一のイ 又はハの確認が適切に行われている場合には、前項の規定の適用については、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。
3 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる特定遺伝子組換え農産物 又は非特定遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の二のイの確認が適切に行われている場合には、1の規定の適用については、特定分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。
乳児用規格適用食品
乳児用規格適用食品である旨
乳児用規格適用食品」の文字 又は その旨を的確に示す文言を表示する。
ただし、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものにあっては、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することができる。
特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に規定する特定商品であって密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器 若しくは包装 又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)されたもの
内容量
計量法の規定により表示する。
ただし、玄米 及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所
食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称 及び住所を表示する。
ただし、玄米 及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
1項

前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第二十四の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合 及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合を除く)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

1項

前二条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。

生産した場所で販売する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。以下 この表において同じ。)する場合
名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの 並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの 及び生かきを除く。) 原産地 内容量 食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 玄米 及び精米に関する事項 栽培方法(しいたけに限る。以下同じ。) 解凍した旨(水産物に限る。以下同じ。) 養殖された旨(水産物に限る。以下同じ。
容器包装に入れないで販売する場合
名称(生産した場所で販売する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対して譲渡する場合に限る。) 放射線照射に関する事項 乳児用規格適用食品である旨 内容量 食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 別表第二十四の中欄に掲げる表示事項(栽培方法、解凍した旨 及び養殖された旨を除く。
1項

食品関連事業者が一般用生鮮食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く)に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 及び その他 これらを示唆する表現を含む。)及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム以外の栄養成分、栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 並びに その他 これらを示唆する表現を表示しようとするときは、当該栄養成分(別表第九に掲げるものに限る。)をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量
1 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量、食塩相当量 並びに熱量を本表の栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 及び その他 これらを示唆する表現を含む。)及び熱量の項の1に従い表示する。
栄養機能食品に係る栄養成分の機能
1 第七条の表の栄養機能食品に係る栄養成分の機能の項に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項の8中「この表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの。以下 この項において同じ。)を除く。)の項において準用する 場合を含む。」とあるのは、「第二十一条の表の栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 及び その他 これらを示唆する表現を含む。)及び熱量の項において準用する 場合を含む。」と読み替えるものとする。
2 栄養機能食品にあっては、保存の方法を第三条第一項の表の保存の方法の項に定める表示の方法を準用して表示する。
3 2の規定にかかわらず、常温で保存すること以外に その保存の方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができる。
栄養成分の補給ができる旨
1 第七条の表の栄養成分の補給ができる旨の項に定める表示の方法を準用する。
2 栄養成分の補給ができる旨の表示をする場合にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、栄養成分の補給ができる旨を表示しようとする栄養成分を除き、同項の2のただし書の規定は適用しない。
栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨
1 第七条の表の栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨の項に定める表示の方法を準用する。
2 栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨を表示しようとする栄養成分 又は熱量を除き、同項の2のただし書の規定は適用しない。
1項

第十八条第十九条 及び前条に掲げる事項の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

容器包装に入れられた生鮮食品にあっては、容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。


ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示 その他の見やすい場所にすることができる。

名称(農産物(放射線を照射した食品、保健機能食品 及びシアン化合物を含有する豆類を除く)、鶏の殻付き卵(保健機能食品を除く)及び水産物(保健機能食品 及び切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを含む。)を除く)に限る

原産地

遺伝子組換え農産物に関する事項(第十八条第二項の表の対象農産物の項の1の二 及び3に関するものに限る

栽培方法
解凍した旨
養殖された旨
三 号

容器包装に入れられていない 生鮮食品にあっては、製品に近接した掲示 その他の見やすい場所に表示する。

四 号

機能性表示食品にあっては、 次に定めるとおり表示する。

機能性表示食品である旨は、 容器包装の主要面に表示する。

機能性関与成分 及び当該成分 又は当該成分を含有する食品が有する機能性 並びに機能性 及び安全性について国による評価を受けたものではない旨は、 容器包装の同一面に表示する。

五 号

玄米 及び精米の表示は、別記様式四により行う。

六 号

栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 及び熱量の表示は別記様式二たんぱく質、脂質、炭水化物 及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分を併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。


ただし別記様式二 又は別記様式三により表示される事項が別記様式二 又は別記様式三による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。

七 号

第二号の規定にかかわらず、 特定保健用食品にあっては、特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書への表示をもって、 容器包装への表示に代えることができる。

八 号

表示に用いる文字(玄米 及び精米にあっては、文字 及び枠)の色は、 背景の色と対照的な色とする。

九 号

容器包装への表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字(玄米 及び精米にあっては、容器包装の表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する十二ポイント内容量が三キログラム以下のものにあっては、八ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字)としなければならない。


ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものに表示するものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の文字としなければならない。

2項

前項第二号 及びの規定にかかわらず、消費者に対して販売する事業者以外の事業者にあっては、送り状 又は納品書等に表示することができる。

1項

食品関連事業者は、第十八条第十九条 及び第二十一条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装 又は製品に近接した掲示 その他の見やすい場所に表示してはならない。


ただし、生産した場所で販売される食品 又は不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)される食品にあっては、第五号に掲げる事項については、この限りでない。

一 号

実際のものより著しく優良 又は有利であると誤認させる用語

二 号

第十八条 又は第十九条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

三 号

乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語 又は これと紛らわしい用語

四 号

分別生産流通管理が行われたことを確認した 非遺伝子組換え農産物以外の食品にあっては、当該作物である食品が非遺伝子組換え農産物である食品である旨を示す用語

五 号

対象農産物以外の作物にあっては、当該農産物に関し 遺伝子組換えでないことを示す用語

六 号

機能性表示食品にあっては、 次に掲げる用語

疾病の治療効果 又は予防効果を標榜する用語

第二十一条において準用する第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た 機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語

消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語

別表第九の第一欄に掲げる 栄養成分の機能を示す用語

七 号

栄養機能食品にあっては、 次に掲げる用語

別表第十一に掲げる 栄養成分以外の成分の機能を示す用語

特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語

八 号

保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能 及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語

九 号

前七号に規定するもののほか製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真 その他の表示

2項

前項に規定するもののほか、玄米 及び精米にあっては、次に掲げる事項は、容器包装に表示してはならない。


ただし第二号 及び第三号に掲げる事項については、第十九条に規定するところにより表示する場合を除く

一 号

新米」の用語(原料玄米が生産された当該年の十二月三十一日までに容器包装に入れられた玄米 又は原料玄米が生産された当該年の十二月三十一日までに精白され、容器包装に入れられた精米を除く

二 号

原料玄米のうち使用割合が五十パーセント未満であるものについて、当該原料玄米の産地(国産品 又は輸入品の別を含む。以下同じ。)、 品種 又は産年を表す用語(使用割合を、産地、品種 又は産年を表す用語のうち最も大きく表示してあるものと同程度以上の大きさで付してあるものを除く

三 号

産地、品種 又は産年を表す用語を表示する場合にあっては、当該用語のうち 最も大きく表示してあるものよりも小さい大きさで付してある「ブレンド」その他 産地、品種 及び産年が同一でない原料玄米を用いていることを示す用語

第二款 業務用生鮮食品

1項

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際(容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合 及び不特定 又は多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合を除く第二十六条において同じ。)には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条 及び第十九条に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

一 号
名称
二 号
原産地
三 号
放射線照射に関する事項
四 号
乳児用規格適用食品である旨
五 号

別表第二十四の中欄に掲げる 表示事項(玄米 及び精米に関する事項、栽培方法、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く)であって生食用のものに限る)、子供、高齢者 その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く)であって生食用のものに限る)、解凍した旨 及び養殖された旨を除く

2項

前項の規定にかかわらず、農産物 又は水産物の原産地については、国産品にあっては国産である旨の表示をすることができる。


また、前項の規定により表示することとされる原産地が二以上ある場合にあっては、当該業務用生鮮食品に占める重量の割合の高い原産地の順が分かるように表示する。

3項

前二項の規定にかかわらず、一般用加工食品の用に供する業務用生鮮食品であって、当該一般用加工食品において第三条二項の表第の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を含む。以外のものにあっては、原産地の表示を省略することができる。

1項

前条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める 表示事項の表示は要しない。

設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。以下 この表において同じ。)の用に供する場合
名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの 並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの 及び生かきを除く。) 原産地
容器包装に入れないで販売する場合
名称(設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 又は多数の者に対する譲渡の用に供する場合に限る。) 第十八条第二項の表の中欄に掲げる事項 別表第二十四の中欄に掲げる表示事項
1項

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

栄養成分 及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量
1 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値 並びに食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下の この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
1項

第二十四条 及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

第二十四条 及び前条に規定する事項のうち、別表第二十五に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第二十五に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示する。

1項

食品関連事業者が販売する業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

1項

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条 及び第十九条に定める方法に準じて 表示されなければならない。

一 号

名称(農産物 及び水産物(切り身 又はむき身にしたものを除く)を除く

二 号
放射線照射に関する事項
三 号

遺伝子組換え農産物に関する事項(遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示 並びに分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨の表示に限る

四 号
乳児用規格適用食品である旨
五 号

シアン化合物を含有する豆類に関する事項

六 号
  • アボカド、
  • あんず、
  • おうとう、
  • かんきつ類、
  • キウィー、
  • ざくろ、
  • すもも、
  • 西洋なし、
  • ネクタリン、
  • パイナップル、
  • バナナ、
  • パパイヤ、
  • ばれいしょ、
  • びわ、
  • マルメロ、
  • マンゴー、
  • もも

及び りんごに関する事項

七 号

食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る)に関する事項

八 号

生乳、生山羊乳、生めん羊乳 及び生水牛乳に関する事項

九 号
鶏の殻付き卵に関する事項
十 号

切り身 又は むき身にした 魚介類(生かき 及びふぐを除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)に関する事項

十一 号

ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にした ふぐ、 ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項

十二 号

切り身にした ふぐ、 ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項

十三 号

冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした 魚介類(生かきを除く)を凍結させたものに関する事項

十四 号
生かきに関する事項
1項

前条の表示は、第二十二条第一項第三号除く)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

1項

食品関連事業者以外の販売者が販売する生鮮食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。