駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

第三章 再編関連振興特別地域に係る措置

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月06日 11時04分


第一節 再編関連振興特別地域の指定

1項

防衛大臣は、都道府県知事の申出により、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連特定周辺市町村の区域 及びこれに隣接する市町村の区域(自然的経済的社会的条件からみて当該再編関連特定周辺市町村の区域と一体としてその振興を図る必要があると認められるものに限る)からなる地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを再編関連振興特別地域として指定することができる。

一 号

駐留軍等の再編による当該再編関連特定周辺市町村の区域に対する影響が著しいものとして政令で定める場合に該当し、又は該当すると見込まれること。

二 号

当該地域の振興を図ることが、当該再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため特に必要であると認められること。

2項

都道府県知事は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、 再編関連特定周辺市町村 その他関係する市町村の長の意見を聴かなければならない。

3項

防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。

4項

前三項の規定は、再編関連振興特別地域の範囲を変更する場合について準用する。

第二節 再編関連振興特別地域整備計画

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による指定があったときは、再編関連振興特別地域の整備に関する計画(以下「再編関連振興特別地域整備計画」という。)の案を作成し、防衛大臣に提出するものとする。

2項

都道府県知事は、前項の再編関連振興特別地域整備計画の案を作成しようとするときは、再編関連振興特別地域に含まれる区域をその区域とする市町村の長の意見を聴かなければならない。

3項

防衛大臣は、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連振興特別地域整備計画を決定する。

4項

防衛大臣は、再編関連振興特別地域整備計画を決定したときは、その案を提出した都道府県知事にその旨を通知するものとする。

5項

前各項の規定は、再編関連振興特別地域整備計画を変更する場合について準用する。

1項

再編関連振興特別地域整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

再編関連振興特別地域の整備の基本的方針に関する事項

二 号
基幹的な交通施設の整備に関する事項
三 号
産業の振興に関する事項
四 号
生活環境の整備に関する事項
五 号

再編関連振興特別地域に含まれる区域に駐留軍用地跡地等(日米地位協定第二条第一項の施設 及び区域に係る土地で駐留軍から 返還されたもの並びに返還される予定のものをいう。)が所在する場合には、その利用の促進に関する事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、 再編関連振興特別地域の整備に必要な事項

2項

再編関連振興特別地域整備計画は、他の法令の規定による地域振興 又は社会資本の整備に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。

第三節 事業の実施等

1項

再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従い、国、地方公共団体 その他の者が実施するものとする。

1項

再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容 及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に係る国の負担 又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず同表に掲げる割合とする。


ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。これに基づく命令を含む。)の例により、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域以外の区域に含まれる場合で他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担 又は補助の割合が定められている場合にあっては、その定めるところによる。

2項

国は、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3項

国は、前二項に規定する事業のほか、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体 その他の者に対して、予算の範囲内で、 その全部 又は一部を補助することができる。

1項

地方公共団体が再編関連振興特別地域整備計画に基づいて行う 事業に要する経費に充てるために起こす 地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう 特別の配慮をするものとする。

1項

国は、前二条に定めるもののほか、再編関連振興特別地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、再編関連振興特別地域整備計画に基づく 事業を実施する者に対し、財政上 及び金融上の措置を講ずるよう 努めなければならない。

第四節 駐留軍等再編関連振興会議

1項

防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議(以下「会議」という。)を置く。

2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

再編関連振興特別地域に関し、第七条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

再編関連振興特別地域整備計画に関し、第八条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項を調査審議すること。

3項

再編関連振興特別地域整備計画に定められた事項を所管する関係行政機関の長は、当該事項の達成状況について、毎年度、会議に報告しなければならない。

1項

会議は、議長 及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。

2項
議長は、防衛大臣をもって充てる。
3項
議長は、会議の議事を整理する。
4項

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
総務大臣
二 号
外務大臣
三 号
財務大臣
四 号
文部科学大臣
五 号
厚生労働大臣
六 号
農林水産大臣
七 号
経済産業大臣
八 号
国土交通大臣
九 号
環境大臣
十 号
内閣官房長官
十一 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

5項

会議は、前条第二項第二号に規定する事項については、再編関連振興特別地域整備計画に定めるべき事項を所管する大臣である議員の賛成がなければ、議決することができない

6項

前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。