ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出をする者は、様式第一の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
制定に関する表明
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第三条、第四条、第五条、第六条、第八条、第九条 及びゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成五年政令第十九号)第三条の規定に基づき、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則を次のように制定する。
法第三条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
会員制事業者の資本金の額 又は出資の総額 及び主要株主(発行済株式の総数 又は出資の総額の百分の十以上の株式 又は出資を自己 又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名 又は名称 並びに他に事業を行っているときは、その種類
法第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設 及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数
法第三条第一項第二号ヌの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
会員制事業者が会員以外に指定役務に係る施設を継続的に利用させる契約の締結をし、又はしようとする者(以下「契約者」という。)がある場合にあっては、その数についての計画 及びその契約の内容
法第三条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の百分の十以内の増減による変更とする。
法第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
令第三条第二号の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設 及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
指定役務に係る施設について、会員 及び契約者以外の者の利用がある場合にあっては、その内容
法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
会員制事業者の資本金の額 又は出資の総額 及び主要株主(発行済株式の総数 又は出資の総額の百分の十以上の株式 又は出資を自己 又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名 又は名称 並びに他に事業を行っているときは、その種類
指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容
法第五条第一項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字 及び数字を用いなければならない。
法第五条第二項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設 及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数
法第五条第二項第十二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関するあっせんの有無 及びその内容
前各号に掲げるもののほか、特に定めがあるときは、その内容
法第九条に基づく書類の閲覧が可能な場所 及び閲覧の方法
法第五条第二項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
法第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は会員から書面により契約の解除を行うことができること。
第二号の契約の解除があったときは、会員制事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができないこと。
第二号の契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
第二号の契約の解除があった場合には、会員制事業者は、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字 及び数字を用いなければならない。
法第五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五条第三項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字 及び数字を用いなければならない。
法第五条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ 又はロに掲げるもの
会員制事業者 又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき概要 又は事項を電気通信回線を通じて顧客 又は会員の閲覧に供し、当該顧客 又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第五条の二第一項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあっては、会員制事業者 又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、顧客 又は会員がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、会員制事業者 又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と、顧客 又は会員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
令第五条第一項の規定により示すべき方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項に規定する方法のうち会員制事業者 又は会員契約代行者が使用するもの
令第五条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信 又は電話、電子情報処理組織を使用する方法 その他の方法で顧客 又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
法第五条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、第九条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
法第六条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
法第八条第三号の経済産業省令で定めるものは、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、会員契約の締結 又は更新を勧誘する行為とする。
法第九条の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
当該書類は、様式第三により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、会員契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。
備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、会員の求めに応じ、閲覧させること。
法第九条に規定する会員制事業者の業務 及び財産の状況が、様式第三により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機 その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって同条に規定する当該事項が記載された書類の備置きに代えることができる。
前項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第十七条第一項 及び第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。
第一条 及び第四条の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。