この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
平成六年法律第三十三号
略称 : 勤務時間法
@ 施行日 : 令和五年十一月二十四日
( 2023年 11月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(以下「旧給与法」という。)第十四条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間(同条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されている職員にあっては、八時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日 又は勤務時間の割振りは、それぞれ第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日 又は勤務時間の割振りとみなす。
この法律の施行の際 現に前項に規定する職員以外の職員について旧給与法第十四条第三項 又は第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日 又は勤務時間の割振りは、それぞれ第六条第三項、第七条 又は第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日 又は勤務時間の割振りとみなす。
前二項の規定が適用される職員についてこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の法令の規定に基づき定められている休憩時間については、第九条の規定に基づく休憩時間とみなす。
この法律の施行前に、船舶に乗り組む職員であって旧給与法第十四条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されているものについては、施行日において第十一条の規定により一週間当たりの勤務時間が延長されたものとみなす。
施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成六年における年次休暇の日数については、第十七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際の旧給与法第十四条の三第一項に規定する年次休暇の残日数とする。
この法律の施行の際 現に旧給与法第十四条の三第四項 又は第七項の規定に基づき各庁の長 又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第十七条第三項 又は第二十一条の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。
前各項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(以下「新勤務時間法」という。)第二十条の規定は、第二条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(次項において「旧勤務時間法」という。)第二十一条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間法第二十条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
旧勤務時間法第二十一条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間法第二十条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
# 第百三条 @ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
平成十八年一月一日から施行日の前日までの間において旧公社の職員であったことのある者であって平成十九年中に第百三条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧公社の職員であった間は、同項第三号に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
# 第五条 @ 人事院規則への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
# 第四条 @ 人事院規則への委任
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条 及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条 及び第九条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
# 第四条 @ 人事院規則への委任
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第十二条の規定 公布の日
# 第十二条 @ 政令等への委任
附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条 及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
# 第四十条 @ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
平成二十四年一月一日から施行日の前日までの間において旧給与特例法適用職員であったことのある者であって平成二十五年中に前条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧給与特例法適用職員であった間は、同項第三号に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日
# 第七条 @ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
施行日の属する年の前年一月一日から施行日の前日までの間において特定独立行政法人の職員であったことのある者であって施行日の属する年中に第七条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、特定独立行政法人の職員であった間は、同項第三号に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
# 第二十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
# 第四条 @ 人事院規則への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条、第四条 及び第九条 並びに附則第四条 及び第六条から第十条までの規定 平成二十九年一月一日
# 第四条 @ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十一条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第一条第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条 及び附則第八条において「第一号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第四条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する指定期間については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第三条に規定する各省各庁の長は、人事院規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第一号施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
# 第五条 @ 人事院規則への委任
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条 及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条 及び第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 並びに附則第六条の規定 令和七年四月一日
# 第四条 @ 人事院規則への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。