人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

昭和四十八年人事院規則一〇―七
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則一―八二による改正
最終編集日 : 2025年 04月07日 13時05分

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@ 施行期日

1項
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定 並びに附則第四項 及び第五項の規定は、昭和六十一年三月十八日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正前の人事院規則一〇―七の規定によりなされた請求、承認 その他の行為は、改正後の人事院規則一〇―七中これに相当する規定がある場合には当該相当規定によりなされた請求、承認 その他の行為とみなす。
3項
この規則の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員である女子職員 及び年少職員の健康、安全 及び福祉については、改正後の人事院規則の規定にかかわらず、当該船舶が帰港するまでの間は、なお従前の例による。
4項
産後六週間を経過する日が第一項ただし書に規定する改正規定の施行前である女子職員については、改正後の人事院規則一〇―七第十二条の規定は、適用しない。
5項
第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に、改正前の人事院規則一〇―七第十二条ただし書の規定により就業するに至つた女子職員で、当該改正規定の施行の際産後六週間を経過していないものの産後の就業制限については、改正後の人事院規則一〇―七第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。

@ 人事院規則九―三〇の一部改正に伴う経過措置

2項
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第九項の規定による指定が行われる職員に対する教員特殊業務手当の支給については、当該指定が行われる間は、第一条の規定による改正後の人事院規則九―三〇第二十四条の二第一項第三号中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。

@ 人事院規則一〇―七の一部改正に伴う経過措置

6項
改正法附則第九項の規定による指定が行われる職員に対する第六条の規定による改正後の人事院規則一〇―七第三条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。
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1項
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定(同条を第五条とする部分を除く。)、第八条に一項を加える改正規定、第九条の改正規定(同条を第七条とする部分を除く。)、第十条の改正規定(同条を第八条とする部分を除く。)、第十二条の改正規定(同条を第十条とする部分を除く。)及び別表第二第十号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の改正規定 及び第十六条を削る改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十八年十二月二十三日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定 並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定 及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 雑則

1項
前二条に定めるもののほか、令和五年改正法 及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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一 号
妊娠中の女子職員の危険有害業務
イ
次の表に掲げる年齢の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
年齢
断続作業の場合
継続作業の場合
十六歳未満
十二キログラム
八キログラム
十六歳以上
十八歳未満
二十五キログラム
十五キログラム
十八歳以上
三十キログラム
二十キログラム
ロ 号

ボイラー(規則一〇―四(職員の保健 及び安全保持)別表第一備考第一号に定めるボイラーをいう。ハにおいて同じ。)の取扱いの業務

ハ 号
ボイラーの溶接の業務
ニ 号

つり上げ荷重が五トン以上のクレーン、移動式クレーン 又はデリックの運転の業務

ホ 号
運転中の原動機 又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理 又はベルトの掛換えの業務
ヘ 号

クレーン、移動式クレーン、デリック 又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助業務を除く。)

ト 号

動力により駆動される建設機械(規則一〇―四別表第五備考に定める建設機械をいう。)又は揚貨装置の運転の業務

チ 号

直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤 及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務

リ 号
蒸気 又は圧縮空気により駆動されるプレス機械 又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
ヌ 号

動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務

ル 号
岩石 又は鉱物の破砕機 又は粉砕機に材料を送給する業務
ヲ 号

土砂が崩壊するおそれのある場所 又は深さが五メートル以上の地穴における業務

ワ 号

高さが五メートル以上の場所で墜落により職員が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

カ 号

足場の組立て、解体 又は変更の業務(地上 又は床上における補助業務を除く。)

ヨ 号

胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務

タ 号
機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
レ 号

塩素化ビフェニル(PCB)その他の有害物を発散する場所において行われる業務で人事院の定めるもの

ソ 号
多量の高熱物体を取り扱う業務
ツ 号
著しく暑熱な場所における業務
ネ 号
多量の低温物体を取り扱う業務
ナ 号
著しく寒冷な場所における業務
ラ 号
異常気圧下における業務
ム 号
チェンソー、さく岩機、高速機械等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
二 号

産後一年を経過しない女子職員の危険有害業務

イ

前号イ、レ 及びムに掲げる業務

ロ

前号ロからルまで、カからタまで 及びソからラまでに掲げる業務

三 号

妊産婦である女子職員以外の女子職員の危険有害業務

第一号イ 及びレに掲げる業務

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一 号

別表第一第一号ホからトまで 及びリからムまでに掲げる業務

二 号

次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務

⌘ 二 次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務

区分
断続作業の場合
継続作業の場合
十六歳未満の職員
女子
十二キログラム
八キログラム
男子
十五キログラム
十キログラム
十六歳以上十八歳未満の職員
女子
二十五キログラム
十五キログラム
男子
三十キログラム
二十キログラム
三 号

ボイラー(人事院規則一〇―四別表第一備考第一号に定めるボイラー(同表備考第二号に定める小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務

四 号
ボイラーの溶接の業務
五 号
クレーン、移動式クレーン 又はデリックの運転の業務
六 号
緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
七 号

人荷共用 若しくは荷物用のエレベーター(自動式のものを除く。)又はガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフトの運転の業務

八 号

最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務

九 号

動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト 及びエアーホイストを除く。)、運搬機 又は索道の運転の業務

十 号

直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路 又はその支持物の点検、修理 又は操作の業務

十一 号

最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務

十二 号
ゴム、ゴム化合物 又は合成樹脂のロール練りの業務
十三 号

直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤 その他反ぱつにより職員が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務

十四 号
動力により駆動されるプレス機械の金型 又はシャーの刃部の調整 又は掃除の業務
十五 号
ずい道内の場所、見通し距離四百メートル以内の場所 又は車両の通行が頻繁な場所の軌道内において単独で行う業務
十六 号
手押しかんな盤 又は単軸面取り盤の取扱いの業務
十七 号
火薬、爆薬 又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
十八 号
爆発、発火 又は引火のおそれのある危険物を製造し、又は取り扱う業務
十九 号
圧縮ガス 若しくは液化ガスを製造し、又は用いる業務
二十 号
水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸 その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
二十一 号
粉じんを著しく発散する場所における業務
二十二 号
有害な放射線に被ばくするおそれのある業務
二十三 号
著しい騒音を発する場所における業務
二十四 号

病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者の行う業務を除く。)

二十五 号
焼却、清掃 又はとさつの業務
二十六 号

刑務所、少年刑務所 若しくは拘置所 又は精神科病院における業務(保健師助産師看護師法により免許を受けた者の行う業務を除く。)

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一 号
妊娠中の女子船員の危険有害業務
イ
びよう鎖等を海中に送入し 若しくは巻き上げる機械の操作 又はびよう鎖等の送入 若しくは巻上げの人力による調整の業務
ロ
揚貨装置等の運転の業務
ハ
運転中の機械 又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理 若しくは検査 又は運動している調帯の掛換えの業務
ニ
切削 又はせん孔用の工作機械の使用の業務
ホ
推進機関用の重油専焼缶に点火する業務
ヘ
揚貨装置 又は陸上のクレーン 若しくはデリックの玉掛けの業務
ト

床面から二メートル以上の墜落のおそれのある場所における業務

チ
げん外に身体の重心を移して行う業務
リ
酸素の量の検知の業務
ヌ
人体に有害な気体の検知の業務
ル

空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務

ヲ
可燃性のガス 及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断 又は加熱の業務
ワ

潜水器を用い、かつ、空気圧縮機 若しくは手押しポンプによる送気 又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の水中において行う業務

カ
腐しよく性物質、毒物 又は有害性物質を収容した船倉 又はタンク内の清掃業務
ヨ
有害性の塗料 又は溶剤を使用する塗装 又は塗装のはくりの業務
タ
動力さび落とし機を使用する業務
レ
炎天下において、直接日射を受けて長時間行う業務
ソ
寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行う業務
ツ
冷凍庫内において長時間行う業務
ネ
水中において、船体 又は推進器を検査し、又は修理する業務
ナ
タンク 又はボイラーの内部において、身体の全部 又は相当部分を水にさらされて行う水洗業務
ラ

一人につき三十キログラム以上の重量が負荷される物を運搬し、又は持ち上げる業務

二 号

産後一年を経過しない女子船員の危険有害業務

前号イからヘまで、チ、ヌ 及びヲからラまでに掲げる業務

三 号

妊産婦である女子船員以外の女子船員の危険有害業務

第一号ヌ、カ、ヨ 及びラに掲げる業務

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一 号

別表第三第一号に掲げる業務

二 号
電路 又はその支持物の点検、修理等の電気工事の業務で人事院の定めるもの
三 号
圧縮 又は液化による冷凍のための高圧ガスの製造の業務
四 号

じんあい 又は粉末の飛散する場所において長時間行う業務

五 号
アルファ線、ベータ線、中性子線、エックス線 その他の有害な放射線を受けるおそれがある業務