人口動態調査令施行細則

昭和二十三年厚生省令第六号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時32分

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# 第十五条

1項
この省令は昭和二十三年一月一日から、これを適用する。
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1項
この省令は、昭和二十五年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙 及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
3項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から 様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式 若しくは第四号様式から 第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から 様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号 若しくは様式第二号の調査票は、それぞれ この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から 様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式 若しくは第四号様式から 第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から 様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号 若しくは様式第二号の調査票とみなす。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

@ 人口動態調査令施行細則の一部改正に伴う経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある第二条の規定による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第五号までの様式は、第二条の規定による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第五号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第五号までの様式は、この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第五号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第十号までの様式は、この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第十号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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