法第十六条第一項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
個人情報の保護に関する法律施行令
第二章 個人情報取扱事業者等の義務等
不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法 又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
生存する個人に関する他の情報を加えることなく その本来の用途に供しているものであること。
法第十六条第一項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引 その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
法第十六条第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当該個人データの存否が明らかになることにより、本人 又は第三者の生命、身体 又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、違法 又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
法第十六条第五項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引 その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
法第十六条第六項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引 その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
法第十六条第七項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引 その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
法第二十七条第五項各号(法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合 及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
法第三十二条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二十三条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称 及び苦情の解決の申出先
法第三十三条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当該記録の存否が明らかになることにより、本人 又は第三者の生命、身体 又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
当該記録の存否が明らかになることにより、違法 又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
法第三十七条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。
開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。第三十五条第一項 及び第四十条第三項において同じ。)の様式 その他の開示等の請求等の方式
開示等の請求等をする者が本人 又は次条に規定する代理人であることの確認の方法
法第三十八条第一項の手数料の徴収方法
法第三十七条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。
法第四十七条第三項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。
認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報、仮名加工情報 又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)
法第四十七条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類 その他の業務の範囲
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
認定を受けようとする者が法第四十八条各号の規定に該当しないことを誓約する書面
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録 その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
対象事業者の氏名 又は名称を記載した書類 及び認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類
認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類 及び概要を記載した書類
前二項の規定は、法第五十条第一項の変更の認定について準用する。
認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項 若しくは第二項第二号から第四号まで、第六号 若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更(法第五十条第一項の変更の認定に伴うものを除く。)があったとき、又は同条第一項ただし書の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨(第二項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その旨 及びその理由)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
法第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日