児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分

1項

障害児通所給付費 及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条 及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。

一 号

児童発達支援(治療に係るものを除く

二 号
放課後等デイサービス
三 号
居宅訪問型児童発達支援
四 号
保育所等訪問支援
1項

市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く)について、障害児通所給付費を支給する。

○2項

障害児通所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一 号

同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額

二 号

当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額

1項

市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援 又は第二号に規定する基準該当通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る)に要した費用(通所特定費用を除く)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。

一 号

通所給付決定保護者が、第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。

二 号

通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。

三 号

その他政令で定めるとき。

○2項

都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

基準該当通所支援に従事する従業者 及びその員数

二 号
基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積 その他基準該当通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保 及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
四 号

基準該当通所支援の事業に係る利用定員

○3項

特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

一 号

指定通所支援

前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額

二 号

基準該当通所支援

障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額

1項

障害児通所給付費 又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。

○2項

通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。


ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。

1項

通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

○2項

市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児 又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境 その他内閣府令で定める事項について調査をさせるものとする。


この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者 その他の内閣府令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。

○3項

前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健 又は福祉に関する専門的知識 及び技術を有するものとして内閣府令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

○4項

第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項 並びに第二十一条の五の十五第三項第六号第二十四条の九第三項第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十四条の十七第十一号 及び第二十四条の三十六第十一号において同じ。)若しくは前項の内閣府令で定める者 又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

○5項

第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員 又は第三項の内閣府令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児 及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向 その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条 及び第三十三条の二十三の二第一項第二号において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。

○2項

市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所 その他内閣府令で定める機関(次項第二十一条の五の十 及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。

○3項

児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者 及び家族、医師 その他の関係者の意見を聴くことができる。

○4項

市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

○5項

前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、内閣府令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。

○6項

市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の内閣府令で定める事項 及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。

○7項

市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。

○8項

通所給付決定は、内閣府令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

○9項

市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間 その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。

○10項

指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

○11項

通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示したときに限る)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。

○12項

前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。

○13項

市町村は、指定障害児通所支援事業者から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準 及び第二十一条の五の十九第二項の指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

○14項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

1項
通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量 その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
○2項

市町村は、前項の申請 又は職権により、前条第一項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。


この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。

○3項

第二十一条の五の五第二項第二十一条の五の六第一項除く)及び前条第一項除く)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

○4項

市町村は、第二項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項

通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。

一 号

通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援 及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

二 号

通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

三 号

通所給付決定に係る障害児 又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。

四 号
その他政令で定めるとき。
○2項
前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。
1項

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第二十一条の五の五から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

1項

市町村が、災害 その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
額)」とあるのは、
)の範囲内において市町村が定める額」と

する。

○2項

前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第三項の規定を適用する場合においては、

同項
を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、
「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」と

する。

1項

市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費 及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。

○2項

前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額 その他高額障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

1項

市町村は、第二十一条の五の三第一項第二十一条の五の四第一項 又は前条第一項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。


ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護 その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

○2項

前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児 又は障害児の保護者とみなして、第二十一条の五の三から前条までの規定を適用する。


この場合において、必要な技術的読替え その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

○3項

市町村は、第一項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くことができる。

1項

この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 又は高額障害児通所給付費の支給 及び指定障害児通所支援事業者の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。