刑事訴訟法施行法 抄

昭和二十三年法律第二百四十九号
略称 : 刑訴法施行法 抄 
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

この法律において、「新法」とは、

刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)による
改正後刑事訴訟法をいい、


旧法」とは、
従前の刑事訴訟法(大正十一年法律第七十五号)をいい、


応急措置法」とは、
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号)をいう。

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1項

新法施行前に公訴の提起があつた事件については、
新法施行後も、なお旧法 及び応急措置法による。


ただし、期間の計算については、新法による。

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1項

前条の事件については、
前条の規定にかかわらず新法第五十三条の規定を適用する。


但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、
その保存状態、閲覧のための設備 その他の事情により これを閲覧させることが著しく困難なときは、

新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。

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1項

第二条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七条の規定により 最高裁判所が上告裁判所であるものを除く)の上告については、
第二条の規定にかかわらず

  • 新法第三百六十八条から 第三百七十一条まで(上訴費用の補償)、
  • 第四百五条上告理由)、
  • 第四百六条上告審としての事件受理)、
  • 第四百八条書面審理)、
  • 第四百九条被告人の召喚不要)、
  • 第四百十条 及び第四百十一条破棄の判決)、
  • 第四百十五条から 第四百十七条まで訂正の判決)、
  • 第四百十八条判決の確定

並びに第四百十四条において準用する第三百七十三条上訴の提起期間
及び第三百七十六条上訴趣意書)の規定を適用する。

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1項

新法施行の際 まだ公訴が提起されていない事件については、
新法を適用する。


但し、新法施行前
旧法 及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

2項

前項但書の場合において、
旧法 又は応急措置法によつてした訴訟手続で新法に これに相当する規定のあるものは、

これを新法によつてしたものとみなす。

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1項

前条の事件について、被告人から あらかじめ書面で弁護人を必要としない旨の申出があつたときは、

簡易裁判所においては、新法施行の日から 一年間は、
新法第二百八十九条の規定にかかわらず、弁護人がなくても開廷することができる。

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1項

第四条の事件について、新法施行前から進行を始めた法定の期間
及び訴訟行為をすべき者の住居 又は事務所の所在地と裁判所所在地との距離に従つて法定の期間に加えるべき期間については、

新法施行後も、なお旧法 及び応急措置法による。

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1項

第四条の事件について、新法施行前に旧法により過料に処すべき行為をした者の処罰については、
新法施行後も、なお旧法による。

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1項

新法施行前に旧法第二百五十五条の規定により裁判官の命じた鑑定については、
新法施行後も、なお旧法による。

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1項

新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、

新法第二百六十二条第二項
第二百六十条の通知を受けた日から 七日以内に、」とあるのは、
「新法施行の日から 一箇月以内に、」と

読み替えるものとする。

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1項

新法第四十六条の規定により訴訟関係人から裁判書
又は裁判を記載した調書の謄本 又は抄本の交付を請求する場合の費用の額は、

当分の間、その謄本 又は抄本の用紙一枚につき 六十円とする。


第二条の事件について旧法第五十三条の規定により請求する場合についても、同様である。

2項

前項の費用は、収入印紙で納めさせることができる。

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1項

新法施行の際現に係属している私訴については、
民事訴訟法を適用する。


但し、旧法 及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

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1項

この法律に定めるものを除く外、
新法施行の際 現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、

裁判所の規則の定めるところによる。

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1項
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1項
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1項

司法警察事務上巡査に於て警部代理方(明治十四年司法省布達甲第五号
及び裁判言渡の謄本等を求むる者費用上納額(明治十四年司法省布達甲第七号)は、廃止する。

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