刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第一章 通則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号
最終編集日 : 2025年 11月23日 10時58分


1項

検察官 又は被告人は、上訴をすることができる。

○2項

第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士 及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。

1項

検察官 又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。

1項

被告人の法定代理人 又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。

1項

勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。


その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

1項

原審における代理人 又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。

1項

前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。

1項

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。


部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

1項

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。

1項

検察官、被告人 又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄 又は取下をすることができる。

1項

第三百五十三条 又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄 又は取下をすることができる。

1項

死刑 又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。

1項

上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。

1項

上訴の放棄 又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない


上訴の放棄 又は取下に同意をした被告人も、同様である。

1項

第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己 又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。

1項

上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。

○2項

上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。

1項

上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。


この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。

1項

刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長 又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。

○2項

被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長 又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。

1項

前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄 若しくは取下げ 又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。