確定した取消決定 及び確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。
商標法
第六章 再審及び訴訟
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
審判の請求人 及び被請求人が共謀して第三者の権利 又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品 又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品 若しくは指定役務又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際 現にその商標が自己の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。
当該業務を承継した者についても、同様とする。
第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項 並びに第百五十六条第一項、第三項 及び第四項 並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第五十五条の二 及び第五十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第五十五条の三 及び第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。
特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項 及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは
「第百六十七条、第百六十八条」と、
「特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあるのは
「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判」と
読み替えるものとする。
意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、
同法第五十八条第二項中
「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と
読み替えるものとする。
意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、
同法第五十八条第三項中
「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と
読み替えるものとする。
取消決定 又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え 及び登録異議申立書 又は審判 若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
この場合において、
同法第百七十九条中
「特許無効審判 若しくは延長登録無効審判」とあるのは、
「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項 若しくは第五十三条の二の審判」と
読み替えるものとする。