国民生活基礎調査規則

昭和六十一年厚生省令第三十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正
最終編集日 : 2023年 04月11日 08時49分

制定に関する表明

統計法昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項 及び第十二条第二項の規定に基づき、国民生活基礎調査規則を次のように定める。

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1項

統計法平成十九年法律第五十三号。以下「」という。第二条第四項に規定する基幹統計である国民生活基礎統計を作成するための調査(以下「国民生活基礎調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

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1項

国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画 及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。

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1項

この省令において「世帯」とは、住居 及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。

2項

この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

3項

この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。

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1項

国民生活基礎調査は、毎年厚生労働大臣の定める期日によつて行う。

2項

国民生活基礎調査は、三年ごとの大規模な調査及び その中間の各年の簡易な調査によるものとする。

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1項

国民生活基礎調査は、厚生労働大臣が指定する地区内に住居を有する世帯のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。

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1項

国民生活基礎調査は、第四条第二項に定める調査により次に掲げる事項の全部 又は一部について行う。

一 号
世帯の構造、住居等の状況
二 号

世帯の家計支出 及び貯蓄等の状況

三 号
世帯員の課税の状況
四 号
世帯員の性別 及び出生年月
五 号

世帯員の就業、転出入、社会保険の加入等の状況

六 号

世帯員の傷病、治療、健康管理等の状況

七 号
世帯員の介護の状況
八 号
世帯員の収入 及び所得の状況
九 号

その他前各号に関連する事項

2項

前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

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1項

国民生活基礎調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県 及び保健所を設置する市()に設置される者は、次項 又は第三項に規定する事務を適正に行う能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く)とする。

一 号

国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第二条第十一号に規定する徴収職員 又は地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員

二 号

警察法昭和二十九年法律第百六十二号第三十四条第一項に規定する警察官 又は同法第五十五条第一項に規定する警察官

2項

統計調査員のうち一部の者(以下「指導員」という。)は、保健所長 又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長の指導を受けて、他の統計調査員(以下「調査員」という。)に対する指導、調査票、厚生労働大臣の定める様式による調査世帯名簿(以下「世帯名簿」という。)その他の付属書類の検査 及び これらに付帯する事務を行う。

3項

調査員は、保健所長 又は福祉事務所の長 及び指導員の指導を受けて、調査票の配布 及び取集 並びに作成、世帯名簿の作成 その他国民生活基礎調査に関する事務を行う。


ただし、世帯名簿の作成については、保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員のみが行う。

4項

指導員 及び調査員の設置は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

一 号

指導員は、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、市長)が設置する。

二 号

保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(保健所を設置する市()にあつては、市()長)が設置する。

三 号

福祉事務所の長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(指定都市 又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、市長)が設置する。

5項

特別の事情により、調査員が第三項の事務の一部を行うことができないときは、保健所長 又は福祉事務所の長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

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1項

前条第四項の規定に基づき指導員 及び調査員を設置した者は、指導員 及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。

2項

指導員 及び調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

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1項

第六条第一項第一号第二号第四号第五号 及び第九号に掲げる事項については世帯主が、同項第三号第四号 及び第六号から第九号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。

2項

前項の規定により報告しなければならない世帯主 又は世帯員が前項の報告ができないときは、調査員 又は第八条第五項の規定により同条第三項の事務の一部を行う指導員(以下「調査員等」という。)が指定する世帯員が前項の報告を行うものとする。

3項

前二項の規定による報告は、調査票に記入し及び調査員等の質問に答えることにより行うものとする。

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1項

保健所長は、調査員 及び指導員から提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。


ただし、保健所を設置する市()の保健所長にあつては、市()長に対しその定める期限までに提出するものとする。

2項

保健所を設置する市()の市()長は、前項ただし書の規定により提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3項

福祉事務所の長は、調査員 及び指導員から提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。


ただし、市()の福祉事務所の長にあつては市()長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。

4項

市()長 及び福祉事務所を設置する町村の町村長は、前項ただし書の規定により提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項本文、第二項第三項本文 及び前項の規定により提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

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1項

市()長 若しくは福祉事務所を設置する町村の町村長 又は都道府県知事は、天災事変 その他避けることのできない事故のため、前条各項に定める期限までに調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事 又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、第十一条第五項の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後 速やかに公表する。

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1項

厚生労働大臣 及び都道府県知事の保存する世帯名簿 並びに厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票 及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

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