第百九条(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
土地改良法
第七章 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
第百十八条第一項の規定により国 又は都道府県の職員が行う測量 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百十九条の規定により国 又は都道府県の職員が行う移転、除去 又は取壊しを拒み、妨げ、又は忌避した者
第百三十二条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百三十二条第一項 若しくは第二項 又は第百三十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
土地改良事業の施行に関して設けた標識を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者は、二十万円以下の罰金に処する。
土地改良区の役員 若しくは総代(法人を除き、総代たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)又は土地改良区連合の役員 若しくは議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)が、その職務に関して賄ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
前項に掲げる役員、総代 又は議員であつた者がその在職中に請託をうけて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄ろを収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。
第一項に掲げる役員、総代 又は議員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄ろを供与させ、又は その供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄ろは、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条第一項から第三項までに掲げる者に対してわいろを供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第百三十七条 及び第百三十八条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の罰金を科する。
次に掲げる場合には、土地改良区 若しくは土地改良区連合 又は連合会の理事 若しくは監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第十五条 又は第百十一条の九に規定する事業以外の事業を営んだとき。
第十八条第六項 又は第八十二条第四項の規定に違反してこれらの規定に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第二十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十四条第一項の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
第二十四条第二項 若しくは第四項 又は第二十五条第一項、第二十六条第一項 若しくは第二十七条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十九条第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は第二十九条第三項の規定による農林水産省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第二十九条第四項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
第四十一条第一項の規定に違反したとき。
第六十九条 又は第七十一条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の書類 又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。
第六十九条の二第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
第七十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配したとき。
第百十一条の二十二第一項 若しくは第四項 又は第百十一条の二十四の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
第百十一条の二十五の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第百三十四条 又は第百三十四条の二の規定による命令に違反したとき。
この法律の規定による公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)をせず、又は不正の公告をしたとき。
この法律の規定による登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
第九十四条の八の二第四項 又は第五項の規定に違反した農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第十四条第二項、第七十八条第二項 又は第百十一条の六第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。