地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第三章 地域生物多様性増進活動の促進等の措置

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 18時11分


第一節 認定増進活動実施計画等

1項

地域生物多様性増進活動を行おうとする者(連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村を除く)は、単独で 又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画(以下「増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項
増進活動実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号
地域生物多様性増進活動の内容 及び実施時期
二 号
地域生物多様性増進活動の区域
三 号
地域生物多様性増進活動の目標
四 号
地域生物多様性増進活動の実施体制
五 号
計画期間
3項

主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る増進活動実施計画が次の各号いずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
基本方針に照らして適切なものであり、かつ、当該地域生物多様性増進活動を確実に遂行するために適切なものであること。
二 号

当該地域生物多様性増進活動が前項第二号に掲げる区域(以下この条において「実施区域」という。)における生物の多様性の維持 又は回復 若しくは創出に資するものであること。

三 号

当該地域生物多様性増進活動に自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号第二条第七号に規定する生態系維持回復事業(第五項第二号 及び第十五条第三項において「自然公園生態系維持回復事業」という。)が含まれる場合には、同法第三十九条第二項の確認 又は同条第三項の認定をすることができる場合に該当すること。

四 号

当該地域生物多様性増進活動に自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号)第三十条の二第一項に規定する生態系維持回復事業(第十六条第三項において「自然環境生態系維持回復事業」という。)が含まれる場合には、同法第三十条の三第二項の確認 又は同条第三項の認定をすることができる場合に該当すること。

五 号

当該地域生物多様性増進活動に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号)第六条第二項第六号に規定する保護増殖事業(第十七条第三項において「保護増殖事業」という。)が含まれる場合には、同法第四十六条第二項の確認 又は同条第三項の認定をすることができる場合に該当すること。

六 号

当該地域生物多様性増進活動に特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。次項 及び第十九条において同じ。)の防除が含まれる場合には、市町村が行う防除にあっては同法第十七条の四第一項の確認をすることができる場合に、地方公共団体以外の者が行う防除にあっては同法第十八条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

七 号
その他主務省令で定める基準に適合すること。
4項

主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、増進活動実施計画に特定外来生物の防除(都道府県が行うものを除く)が記載されているときは、その旨を実施区域をその区域に含む都道府県知事に通知しなければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、主務省令で定める期間内に、当該防除に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。

5項

主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、増進活動実施計画に次の各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一 号

自然公園法第二条第三号に規定する国定公園(次号 及び第十五条において「国定公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項第二十一条第三項 若しくは第二十二条第三項の許可 又は同法第三十三条第一項の規定による届出を要するもの

都道府県知事

二 号

国定公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第四十一条第二項の確認 又は同条第三項の認定を要する自然公園生態系維持回復事業

都道府県知事

三 号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項に規定する都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの都道府県知事

四 号

森林法第十条の八第一項の規定による届出書の提出を要する行為

市町村長

五 号

都市緑地法第八条第一項の規定による届出 又は同法第十四条第一項の許可を要する行為

都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長

6項

主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、増進活動実施計画に都市緑地法第八条第七項後段 若しくは第十四条第四項の規定による通知 又は同条第八項後段の規定による協議を要する行為が記載されているときは、当該行為について、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に協議しなければならない。

7項

次の各号に掲げる地方公共団体が、その区域における増進活動実施計画を作成する場合には、当該各号に定める規定は、適用しない

一 号

都道府県

第五項第一号から第三号まで 及び第五号実施区域が市の区域に含まれる場合を除く)に係る部分に限る)及び前項実施区域が市の区域に含まれる場合を除く)の規定

二 号

第五項第四号 及び第五号に係る部分に限る)及び前項の規定

三 号

町村

第五項第四号に係る部分に限る)の規定

8項

主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた増進活動実施計画に係る実施区域をその区域に含む地方公共団体(当該認定を受けた地方公共団体を除く)の長に、その旨を通しなければならない。


次条第四項 又は第五項の規定により第一項の認定を取り消したときも、同様とする。

9項

市町村が作成するその区域における増進活動実施計画は、当該地域生物多様性増進活動に森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画(第二十条第一項において「地域森林計画」という。)の対象となっている民有林(同法第五条第一項に規定する民有林をいう。第二十条第一項において同じ。)における森林の施業が含まれる場合には、当該森林の施業に係る部分について、同法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合するものでなければならない。

10項

前各項に定めるもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定増進活動実施者」という。)は、当該認定に係る増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定増進活動実施者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

認定増進活動実施者は、その地域生物多様性増進活動を中止したとき、又はその地域生物多様性増進活動を前条第一項の認定を受けた増進活動実施計画(第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定増進活動実施計画」という。)に従って行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。

4項

主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る前条第一項の認定を取り消すものとする。

5項
主務大臣は、認定増進活動実施者が認定増進活動実施計画に従って地域生物多様性増進活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6項

前条第三項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。

1項

連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村は、単独で 又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画(以下「連携増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項
連携増進活動実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 号
連携地域生物多様性増進活動の内容 及び実施時期
二 号
連携地域生物多様性増進活動の区域
三 号
連携地域生物多様性増進活動の目標
四 号
連携地域生物多様性増進活動の実施体制
五 号

前各号に掲げるもののほか、連携地域生物多様性増進活動の促進のために必要な事項

六 号
計画期間
3項

連携増進活動実施計画に市町村と連携して連携地域生物多様性増進活動を行う者(第十三条第二項第二号 及び第十五条第一項において「連携活動実施者」という。)が行う連携地域生物多様性増進活動に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該連携活動実施者の同意を得なければならない。

4項

連携地域生物多様性増進活動を行おうとする者は、当該連携地域生物多様性増進活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該連携地域生物多様性増進活動に係る事項をその内容に含む連携増進活動実施計画の案の作成についての提案をすることができる。


この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る連携増進活動実施計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

5項

前項の提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた連携増進活動実施計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨 及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。

6項

市町村は、連携増進活動実施計画を作成しようとする場合において、第十三条第一項に規定する連携増進活動協議会が組織されているときは、当該連携増進活動実施計画に記載する事項について当該連携増進活動協議会における協議をしなければならない。

7項

生物多様性基本法第十三条第一項に規定する生物多様性地域戦略を定めている市町村は、連携増進活動実施計画を作成するに当たっては、当該生物多様性地域戦略との調和を保つよう努めなければならない。

8項

第九条第三項第四項第五項第四号除く)、第六項 及び第八項から第十項までの規定は、連携増進活動実施計画の認定について準用する。


この場合において、

同条第三項各号除く)、第四項第五項各号を除く)、第六項 及び第八項
「第一項」とあるのは
第十一条第一項」と、

同条第三項各号第七号除く)及び第九項
「地域生物多様性増進活動」とあるのは
「連携地域生物多様性増進活動」と、

同条第三項第二号
「前項第二号」とあるのは
第十一条第二項第二号」と、

同条第五項第五号
「行為」とあるのは
「行為(市の区域内において行うものを除く)」と、

同号 及び同条第六項
「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)」とあるのは
「都道府県知事」と、

同項
「行為が」とあるのは
「行為(市の区域内において行うものを除く)が」と、

同条第八項
「次条第四項 又は第五項」とあるのは
第十二条第三項において読み替えて準用する第十条第四項 又は第五項」と、

同条第十項
「前各項」とあるのは
第十一条各項」と、

「第一項」とあるのは
同条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」という。)は、当該認定に係る連携増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定連携市町村は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

第十条第三項から第五項までの規定は、前条第一項の認定を受けた連携増進活動実施計画(第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携増進活動実施計画」という。)について準用する。


この場合において、

第十条第三項
「認定増進活動実施者」とあるのは
第十二条第一項に規定する認定連携市町村(第五項において単に「認定連携市町村」という。)」と、

同項 及び同条第五項
「地域生物多様性増進活動」とあるのは
「連携地域生物多様性増進活動」と、

同条第四項
「前条第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第五項
「認定増進活動実施者」とあるのは
「認定連携市町村 又は当該認定連携増進活動実施計画に係る次条第三項に規定する連携活動実施者」と

読み替えるものとする。

4項

前条第三項から第八項までの規定は、認定連携増進活動実施計画の変更の認定について準用する。


この場合において、

同項
「第十一条第一項」とあるのは
第十二条第一項」と、

「第十二条第三項において読み替えて準用する第十条第四項 又は第五項」とあるのは
同条第三項において読み替えて準用する第十条第四項 又は第五項」と、

「第十一条各項」とあるのは
第十二条各項」と

読み替えるものとする。

1項

連携増進活動実施計画を作成しようとする市町村は、連携増進活動実施計画の作成に関する協議 及び連携増進活動実施計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「連携増進活動協議会」という。)を組織することができる。

2項
連携増進活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 号
連携増進活動実施計画を作成しようとする市町村
二 号
連携増進活動実施計画に記載しようとする連携活動実施者
三 号

前二号に掲げる者のほか、第二十八条第一項に規定する地域生物多様性増進活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関 その他の市町村が必要と認める者

3項

連携増進活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第二十八条第一項に規定する地域生物多様性増進活動支援センターとしての機能を担う者 及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

4項

第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、連携増進活動協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか、連携増進活動協議会の運営に関し必要な事項は、連携増進活動協議会が定める。

1項

主務大臣は、第九条第一項 及び第十一条第一項の認定 並びに第十条第一項 及び第十二条第一項 又は第十条第二項 及び第十二条第二項の規定による変更の認定 又は届出に関する事務(申請の受付、申請に係る地域生物多様性増進活動 又は連携地域生物多様性増進活動の区域の状況 及び実施体制の確認 その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものに限る)を独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとする。

1項

認定増進活動実施者 又は認定連携市町村 及び当該認定連携増進活動実施計画に係る連携活動実施者(以下「認定連携活動実施者」という。)が自然公園法第二条第二号に規定する国立公園(以下この条において「国立公園」という。)又は国定公園の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って同法第二十条第三項第二十一条第三項 又は第二十二条第三項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2項

認定増進活動実施者 又は認定連携市町村 及び認定連携活動実施者(以下「認定連携市町村等」という。)が国立公園 又は国定公園の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って行う行為については、自然公園法第三十三条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。

3項

認定増進活動実施計画に従って行われる地域生物多様性増進活動(以下「認定増進活動」という。) 又は認定連携増進活動実施計画に従って行われる連携地域生物多様性増進活動(以下「認定連携増進活動」という。)に国立公園 又は国定公園の区域内における自然公園生態系維持回復事業が含まれる場合における当該自然公園生態系維持回復事業についての自然公園法の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画 又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第三十九条第二項 若しくは第四十一条第二項の確認 又は同法第三十九条第三項 若しくは第四十一条第三項の認定があったものとみなす。

1項

認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が自然環境保全法第二十二条第一項の規定による自然環境保全地域(以下この条において「自然環境保全地域」という。)又は同法第三十五条の二第一項の規定による沖合海底自然環境保全地域(次項において「沖合海底自然環境保全地域」という。)の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って同法第二十五条第四項、第二十七条第三項 又は第三十五条の四第三項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2項

認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が自然環境保全地域 又は沖合海底自然環境保全地域の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って行う行為については、自然環境保全法第二十八条第一項 及び第三十五条の五第一項の規定 並びに同法第三十条 及び第三十五条の七において読み替えて準用する同法第二十一条第一項後段(同法第二十五条第四項、第二十七条第三項 又は第三十五条の四第三項に係る部分に限る)及び同法第二十一条第二項(同法第二十八条第一項 又は第三十五条の五第一項に係る部分に限る)の規定は、適用しない

3項

認定増進活動 又は認定連携増進活動に自然環境保全地域における自然環境生態系維持回復事業が含まれる場合における当該自然環境生態系維持回復事業についての自然環境保全法の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画 又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第三十条の三第二項の確認 又は同条第三項の認定があったものとみなす。

1項

認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定による生息地等保護区(次項 及び第二十七条第二項第二号において「生息地等保護区」という。)の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って同法第三十七条第四項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2項

認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が生息地等保護区の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って行う行為については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十九条第一項、第五十四条第二項(同法第三十七条第四項に係る部分に限る)及び第五十四条第三項(同法第三十九条第一項に係る部分に限る)の規定は、適用しない

3項

認定増進活動 又は認定連携増進活動に保護増殖事業が含まれる場合における当該保護増殖事業についての絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画 又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第四十六条第二項の確認 又は同条第三項の認定があったものとみなす。

1項

認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定による特別保護地区の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

1項

認定増進活動 又は認定連携増進活動に特定外来生物の防除が含まれる場合における当該防除についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画 又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第十七条の四第一項の確認 又は同法第十八条第一項の認定があったものとみなす。

1項

認定増進活動実施者(その市町村の区域における認定増進活動実施計画を作成した市町村 及び当該市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者を除く)が地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第二十五条 又は第二十五条の二の規定により指定された保安林 及び同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く)において認定増進活動実施計画に従って行う立木の伐採については、同法第十条の八第一項本文の規定は適用せず、

同条第二項
「森林所有者等」とあるのは
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律令和六年法律第十八号第十五条第三項に規定する認定増進活動を行う者(その市町村の区域において当該認定増進活動を行う市町村 及び当該市町村と共同して当該認定増進活動を行う者を除く)」と、

「前項の規定により提出された届出書」とあるのは
同法第十条第三項に規定する認定増進活動実施計画」と

読み替えて、同項の規定を適用する。

2項

認定増進活動実施者(その市町村の区域における認定増進活動実施計画を作成した市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者に限る)又は認定連携活動実施者が認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って行う立木の伐採については、森林法第十条の八第一項本文 及び第二項の規定は、適用しない

1項

認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域 又は同法第十二条第一項の規定による特別緑地保全地区(次項において「特別緑地保全地区」という。)の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って行う行為については、同法第八条第一項第二項 及び第七項後段 並びに第十四条第四項 及び第八項後段の規定は、適用しない

2項

認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が特別緑地保全地区の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って都市緑地法第十四条第一項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

第二節 生物多様性維持協定

1項

認定連携市町村は、認定連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるときは、認定連携活動実施者 及びその認定連携増進活動実施計画に係る第十一条第二項第二号に掲げる区域(海域を除き、生物の多様性が維持されている区域に限る)内の土地 又は木竹の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者(次項 及び第二十六条において「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「生物多様性維持協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができる。

一 号

生物多様性維持協定の目的となる土地の区域(以下「生物多様性維持協定区域」という。

二 号
生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項
三 号
生物多様性維持協定の有効期間
四 号
生物多様性維持協定に違反した場合の措置
2項
生物多様性維持協定については、生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3項
生物多様性維持協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 号
生物の多様性の維持を図るために有効かつ適切なものであること。
二 号
土地 及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 号

第一項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。

1項

認定連携市町村は、生物多様性維持協定を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該生物多様性維持協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該生物多様性維持協定について、認定連携市町村に意見書を提出することができる。

1項

認定連携市町村は、生物多様性維持協定を締結したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該生物多様性維持協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、生物多様性維持協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

1項

第二十二条第二項 及び第三項 並びに前二条の規定は、生物多様性維持協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

第二十四条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった生物多様性維持協定は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

第三節 地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置

1項
国は、生物の多様性の増進を目的として国民 又は民間の団体が行う生物の多様性の増進上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言 その他の必要な援助を行うものとする。
2項
環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を国民、民間の団体 又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における生物の多様性の増進について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。
一 号

自然公園法第二十条第一項の規定による特別地域のうち、同法第二十一条第一項の規定による特別保護地区 及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

二 号

生息地等保護区のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定による管理地区 及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

三 号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項に規定する国指定鳥獣保護区のうち、同法第二十九条第七項に規定する国指定特別保護地区 及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

1項

地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を促進する国の取組と相まって、効果的に地域生物多様性増進活動を促進するため、地域生物多様性増進活動を行おうとする者、その所有する土地において地域生物多様性増進活動が行われることを希望する者、地域生物多様性増進活動に対して協力をしようとする者 その他の関係者間における連携 及び協力のあっせん 並びに生物の多様性の増進に関する知識を有する者の紹介 その他の必要な情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに助言を行う拠点(次項において「地域生物多様性増進活動支援センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で 又は共同して、確保するよう努めるものとする。

2項
国、地方公共団体 及び地域生物多様性増進活動支援センターとしての機能を担う者は、地域生物多様性増進活動の円滑な実施が促進されるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。