基盤技術研究円滑化法

昭和六十年法律第六十五号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十七号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時11分

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1項

この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省 又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済 及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。

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1項

政府は、政令で定めるところにより、基盤技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合で、民間の基盤技術の向上を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

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1項

政府は、外国の政府 若しくは公共的団体 又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権 及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。

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1項

政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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1項

総務大臣 及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進の目標に関する事項

二 号

民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進を重点的に図るべき基盤技術の分野に関する事項

三 号

民間において行われる基盤技術に関する試験研究の成果の普及に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する重要事項

3項

総務大臣 及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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1項

国立研究開発法人情報通信研究機構第十二条において「研究機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条において「通信・放送基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。

一 号

通信・放送基盤技術に関する試験研究を政府等(政府及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十一条第一号において同じ。以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。

二 号

海外から通信・放送基盤技術に関する研究者を招へいすること。

三 号

通信・放送基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

四 号

通信・放送基盤技術に関し 調査すること。

五 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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1項

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構以下「開発機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(鉱業 及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において「鉱工業基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。

一 号

鉱工業基盤技術に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。

二 号

海外から鉱工業基盤技術に関する研究者を招へいすること。

三 号

鉱工業基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

四 号

鉱工業基盤技術に関し調査すること。

五 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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1項

研究機構 及び開発機構は、第七条 及び前条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

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