外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続については、同条に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
昭和二十四年政令第三百七十九号
略称 : 外為法意見聴取手続政令
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月18日 16時42分
制定に関する表明
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十九条の規定に基き、この政令を制定する。
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審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日 及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。
前項の予告は、意見聴取会の期日より三週間前までに行わなければならない。
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意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
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議長は、必要と認めるときは、関係政府機関の職員 及び学識経験のある者 その他参考人に意見聴取会へ出席することを求めることができる。
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利害関係人 又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
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意見聴取会においては、まず審査請求人 又は その代理人に審査請求の要旨 及び理由を陳述させなければならない。
ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。
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審査請求人 又は利害関係人の代理人は、意見聴取会において、証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
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議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
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議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
この場合においては、議長は、次回の期日 及び場所を定め、これを審査請求人 又は その代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。
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意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
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調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
一
号
六
号
八
号
事案の表示
二
号
意見聴取会の期日 及び場所
三
号
議長の職名 及び氏名
四
号
審査請求人 及び出席したその代理人の氏名
五
号
出席した利害関係人 及びその代理人の住所 及び氏名
出席した関係政府機関の職員 及び学識経験のある者 その他の参考人の氏名
七
号
陳述 又はその要旨
証拠が提示されたときは、その旨 及び証拠の標目
九
号
その他意見聴取会の経過に関する重要な事項
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審査請求人 及び その代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。
書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者 及び その代理人も同様とする。
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