法第三十六条の二第一項の規定による通知を行うに当たっては、当該通知の対象となる医療機関が所在する地域における感染症の患者に対する医療の状況等を勘案するものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第六章 医療
第一節 医療措置協定等
前項の通知は、同項の医療機関の管理者と法第三十六条の三第一項の規定による協議を行う場合には、当該協議と併せて行うものとする。
法第三十六条の二第一項の医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものとする。
法第三十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に掲げる措置に要する費用の負担の方法、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する当該措置に係る準備に関する事項 及び同項の規定による通知の変更に関する事項 その他都道府県知事が必要と認める事項とする。
法第三十六条の二第三項の規定による同条第一項の規定による通知の内容の公表は、インターネットの利用 その他適切な方法により行うものとする。
前項の公表は、必要に応じ、次条第三項の公表と併せて行うものとする。
法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定の締結は、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第五項において同じ。)により行うものとする。
法第三十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定めるものは、法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する法第三十六条の三第一項第一号 及び第二号の措置に係る必要な準備に関する事項 及び同項に規定する医療措置協定の変更に関する事項 その他都道府県知事が必要と認める事項とする。
法第三十六条の三第五項の規定による同条第一項に規定する医療措置協定の内容の公表は、インターネットの利用 その他適切な方法により行うものとする。
前項の公表は、必要に応じ、前条第五項の公表と併せて行うものとする。
都道府県知事は、法第三十六条の三第一項の規定による協議が調わないときは、当該協議を行う医療機関の管理者 その他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができない理由を記載した書面の提出を求めることができる。
都道府県知事は、前項の規定により提出された理由が十分でないと認めるときは、同項の医療機関の管理者 その他当該協議に関係する者に対し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる。
前項の規定により説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。
法第三十六条の五第一項 又は第二項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。
法第三十六条の五第四項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するもの その他必要と認めるものとする。
法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。
法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用 その他適切な方法により行うものとする。
第十九条の三第一項から第三項までの規定は、法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定について準用する。
この場合において、
第十九条の三第二項中
「第三十六条の三第一項第六号」とあるのは
「第三十六条の六第一項第六号」と、
「第三十六条の三第一項第一号 及び第二号」とあるのは
「第三十六条の六第一項第一号 及び第二号」と、
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事 又は保健所設置市等の長」と、
同条第三項中
「第三十六条の三第五項」とあるのは
「第三十六条の六第二項」と
読み替えるものとする。
第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第四項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。
第二節 流行初期医療確保措置
法第三十六条の九第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。
法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置
次のイからハまでに掲げる基準
当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
法第三十六条の二第一項の規定による通知 又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。
法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関 又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うこと その他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。
法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置
次のイ 及びロに掲げる基準
当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
法第三十六条の二第一項の規定による通知 又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり二十人以上の新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の疑似症患者 若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 又は新感染症にかかっていると疑われる者 若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。
法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前三月間の公的医療保険給付費(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第九条の三第一項に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額を三で除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数が一である場合には、当該額は零とする。)
法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。
法第三十六条の十六に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第三十六条の二十五第一項各号(第三号 及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「加入者見込数」という。)
事務費拠出対象保険者等(ロに掲げる保険者等を除く。)(1)に掲げる数に(2)に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)
当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大 又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者等 及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併 又は分割により成立した保険者等(以下この項において「新設保険者等」という。)以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る(1)に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率
事務費拠出対象保険者等(新設保険者等に限る。)当該年度における当該保険者等に係る加入者の数 その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数
法第三十六条の二十一第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。
法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。
第三節 入院患者の医療等
法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
患者の住所、氏名、生年月日、性別 及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地 及び名称)及び個人番号 並びに患者との関係
患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
ただし、第三号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し
法第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項の規定による協力を求められた場合にあっては、第二十三条の四第一項 又は第二十六条の三第一項の規定による通知の写し
当該患者 並びにその配偶者 及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。
化学療法
外科的療法
骨関節結核の装具療法
前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査 及び結核菌検査
第二号 及び第三号に掲げる医療に必要な処置 その他の治療
第二号 及び第三号に掲げる医療に必要な病院 又は診療所への収容(食事の給与 及び寝具設備を除く。)
都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院 その他教育 又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項から第九項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育 又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。
都道府県知事が法第四十条第三項(法第四十四条の三の二第二項 及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織 又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
法第四十二条に規定する申請は、当該医療を受けた後一月以内に、第二十条第一項各号又は第二十条の三第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
支給を受けようとする療養費の額
法第四十二条第一項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急 その他やむを得ない理由
前項の申請書には、第二十条第二項各号 又は第二十条の三第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
第二十条の三第二項 及び前条第二項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。