日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第八節 罰則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時46分


1項

国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成 又は反対の投票をし 又はしないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし 又はしないことの報酬として、金銭 若しくは憲法改正案に対する賛成 若しくは反対の投票をし 若しくはしないことに影響を与えるに足りる物品 その他の財産上の利益(多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられないものに限る)若しくは公私の職務の供与をし、若しくはその供与の申込み 若しくは約束をし、又は憲法改正案に対する賛成 若しくは反対の投票をし 若しくはしないことに影響を与えるに足りる供応接待をし、若しくはその申込み 若しくは約束をしたとき。

二 号

組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成 又は反対の投票をし 又はしないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし 又はしないことの報酬として、その者 又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の直接利害関係を利用して憲法改正案に対する賛成 又は反対の投票をし 又はしないことに影響を与えるに足りる誘導をしたとき。

三 号

前二号に掲げる行為をさせる目的をもって国民投票運動をする者に対し金銭 若しくは物品の交付をし、若しくはその交付の申込み 若しくは約束をし、又は国民投票運動をする者がその交付を受け、その交付を要求し 若しくはその申込みを承諾したとき。

1項

前条の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

国民投票に関し、国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員、中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者 又は国民投票分会長 若しくは国民投票長が故意にその職務の執行を怠り、又は正当な理由がなくて国民投票運動をする者に追随し、その居宅に立ち入る等その職権を濫用して国民投票の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。

2項

国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員、中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者 又は国民投票分会長 若しくは国民投票長が、投票人に対し、その投票しようとし、又は投票した内容の表示を求めたときは、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長 若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第五十九条第二項の規定により投票を補助すべき者 及び第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者(投票所(第五十二条の二第一項に規定する共通投票所 及び第六十条第一項に規定する期日前投票所を含む。次条第一項第百十四条 及び第百十六条において同じ。)、開票所、国民投票分会場 又は国民投票会場を監視する職権を有する者をいう。以下同じ。)が投票人の投票した内容を表示したときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。


その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

1項

投票所 又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人 若しくは監視者に暴行 若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場 若しくは国民投票会場を騒擾し、又は投票、投票箱 その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)を抑留し、損ない、若しくは奪取した者は、四年以下の懲役 又は禁錮に処する。

1項

多衆集合して前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。

一 号

首謀者は、一年以上七年以下の懲役 又は禁錮に処する。

二 号

他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上五年以下の懲役 又は禁錮に処する。

三 号

付和随行した者は、二十万円以下の罰金 又は科料に処する。

2項

前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁錮に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金 又は科料に処する。

1項

銃砲、刀剣、こん棒 その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場 又は国民投票会場に入った者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

前条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。

1項

詐偽の方法をもって投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

投票人名簿に登録をさせる目的をもって住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによって投票人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。

3項

在外投票人名簿に登録させる目的をもって公職選挙法第三十条の五第一項 又は第四項の規定による申請に関し虚偽の申請をすることによって在外投票人名簿に登録をさせた者も、第一項と同様とする。

4項

第六十三条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十九条の三第三項第四十二条の二において準用する場合を含む。)又は第二十九条の三第四項第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

第二十九条の三第五項第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

投票人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票し、又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

3項

投票を偽造し、又はその数を増減した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

4項

中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長 若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員、立会人 又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載しなかったときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が投票人の指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載しなかったときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

3項

前項に規定するもののほか第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもって、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。

1項

立会人が、正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第百一条 又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十一条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

2項

第六十一条第二項の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第百十三条第一項の規定を適用する。

3項

第六十一条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

4項

第六十一条第七項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者 及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

5項

第六十一条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この節の規定を適用する。

6項

第六十一条第九項の規定による投票については、同項の施設 又は船舶において投票を管理すべき者 及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設 又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

1項

第三十六条第二項 及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長 及び職員 並びに第三十六条第二項 及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百二条第百十一条第百十二条 及び第百十九条第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この節の規定を適用する。

2項

第六十二条第一項第一号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第百十四条に規定する投票管理者に限る)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

3項

第六十二条第一項第二号の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第百十三条第一項の規定を適用する。

1項

第百九条第百十一条第百十二条第百十三条第一項第百十四条から第百十六条まで第百十九条から第百二十一条まで 及び第百二十二条第百一条第二項 又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者に係る部分に限る)の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第三条の例に従う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第百十八条の二の規定により刑を科すべき場合を除き三十万円以下の過料に処する。

一 号

偽り その他不正の手段により、第二十九条の二第一項第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による投票人名簿の抄本 又は在外投票人名簿の抄本の閲覧をした者

二 号

第二十九条の三第一項第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2項

前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。