森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 18時38分


1項
都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。
2項
林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。
一 号
試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。
二 号
森林所有者 その他林業を行う者 又は林業に従事する者に接して林業に関する技術 及び知識を普及すること。
三 号
森林の施業に関する指導を行うこと。
四 号

第十条の十二の規定による市町村の求めに応じて行う協力のうち専門的な技術 及び知識を必要とする事項に係るものを行うこと。

3項

農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者 その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。

1項
農林水産大臣、都道府県知事 又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。
2項
農林水産大臣、都道府県知事 又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員 又は その委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量 又は実地調査をさせることができる。
3項

農林水産大臣、都道府県知事 又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量 若しくは実地調査 若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。

4項

前二項の規定により他人の森林に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

5項

第二項 及び第三項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

国、都道府県 又は市町村は、第二項 又は第三項の規定による処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

1項

農林水産大臣、都道府県知事 又は市町村の長は、この法律 又は この法律に基づく命令の規定による通知 又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又は その所在が不分明なときは、その通知 又は命令に係る森林、土地 又は工作物等の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知 又は命令の内容を掲示するとともに、その要旨 及び掲示した旨を官報 又は都道府県 若しくは市町村の公報に掲載しなければならない。


この場合においては、その掲示を始めた日 又は官報 若しくは都道府県 若しくは市町村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知 又は命令は、相手方に到達したものとみなす。

1項

第十条の二第二十五条から第二十六条の二まで第二十七条第三項ただし書(第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十四条第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十一条 若しくは第四十三条第一項の規定による処分 又は第二十八条第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。


この場合においては、審査請求をすることができない。

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

3項

第四章の規定による都道府県知事の裁定についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

1項
農林水産大臣 及び都道府県知事は、全国森林計画 及び地域森林計画の達成 並びに市町村森林整備計画 及び森林経営計画の作成 及び これらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん その他の援助を行うように努めるものとする。
2項
市町村は、森林の経営の受託 又は委託に必要な情報の提供、助言 又はあつせんを行うとともに、市町村森林整備計画の達成 並びに森林経営計画の作成 及び その達成のために必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めるものとする。
1項

都道府県知事 及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名 その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項
都道府県知事 及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長 その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
1項
国は、森林の施業が適切に行われるためには森林の土地の境界の確定が重要であることに鑑み、全国の森林の土地について地籍調査の実施の一層の促進を図る等 その境界の確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
1項

市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下 この条から第百九十一条の六までにおいて同じ。)の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。

一 号
その森林の土地の所有者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
その森林の土地の所在、地番、地目 及び面積
三 号
その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
四 号
その他農林水産省令で定める事項
2項

林地台帳の記載 又は記載の修正 若しくは抹消は、この法律の規定による申請、届出 その他の手続 又は第百八十八条第二項の実地調査 その他の前項各号に掲げる事項を把握するための調査により得られた情報に基づいて行うものとし、市町村は、林地台帳の正確な記載を確保するよう努めるものとする。

3項

前二項に規定するもののほか、林地台帳に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するもの その他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く)を公表するものとする。

2項
市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関する地図を作成し、これを公表するものとする。
3項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の地図について準用する。

1項

森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳 又は前条第二項の地図に記載の漏れ 又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。

2項

市町村の長は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出について速やかに検討を加え、林地台帳 又は前条第二項の地図を修正することが必要と認めるときは、これらの修正を行うものとする。

3項

市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行うこととした場合には、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。

4項

市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行わないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。

1項

第百九十一条の四 及び第百九十一条の五に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備 その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項
国 及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項

国 及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識 及び能力を有する者 並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

国は、地方公共団体が保安林 その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による補助 その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。

1項
次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。
一 号
地域森林計画の作成に要する費用
二 号
保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用
三 号

第三十五条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用

1項

国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林 及び地域森林計画に定める林道の開設 又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつては その要する費用の一部を、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつては その者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。

1項
国は、林業に関する試験研究をする者に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その試験研究に要する費用の一部を補助する。
1項

国は、都道府県に対し、次に掲げる事業(次項において「林業普及指導事業」という。)について、交付金を交付する。

一 号
林業普及指導員を置くこと。
二 号

林業普及指導員が第百八十七条第二項に規定する事務を行うこと。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積 及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

1項

国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、第百九十二条の規定により都道府県が負担する費用の二分の一を補助する。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第二十五条の二第二十六条の二第二十七条第一項第三十三条の二 及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る

二 号

第二十七条第二項 及び第三項申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く)、第三十条 並びに第三十三条第三項これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

三 号

第三十条の二第一項同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項 及び第三項 並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項 及び第三項これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る

四 号

第三十一条第三十二条第一項第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで第三十八条 及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る

五 号

第四十四条において準用する第二十七条第二項 及び第三項申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く)、第三十条第三十一条第三十二条第一項第三十三条第三項第三十四条から第三十四条の三まで 並びに第三十九条第一項の規定 並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

六 号

第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林 又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る

2項

第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。