民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七章 時効

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


第一節 総則

1項

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

1項

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者 その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

1項

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない

1項

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決 又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 号

裁判上の請求

二 号

支払督促

三 号

民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解 又は民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号)による調停

四 号

破産手続参加、再生手続参加 又は更生手続参加

2項

前項の場合において、確定判決 又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

1項

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ 又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 号

強制執行

二 号

担保権の実行

三 号

民事執行法昭和五十四年法律第四号第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

四 号

民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続 又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

2項

前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。


ただし、申立ての取下げ 又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

1項

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一 号

仮差押え

二 号

仮処分

1項

催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2項

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

1項

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 号

その合意があった時から一年を経過した時

二 号

その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時

三 号

当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

2項

前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。


ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年超えることができない

3項

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。


同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4項

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

5項

前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

1項

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2項

前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと 又は権限があることを要しない。

1項

第百四十七条 又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予 又は更新は、完成猶予 又は更新の事由が生じた当事者 及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

2項

第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者 及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

3項

前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者 及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

1項

第百四十八条第一項各号 又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条 又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予 又は更新の効力を生じない。

1項

時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者 又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者 若しくは成年被後見人が行為能力者となった時 又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者 又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

2項

未成年者 又は成年被後見人がその財産を管理する父、母 又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者 若しくは成年被後見人が行為能力者となった時 又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

1項

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

1項

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時 又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

1項

時効の期間の満了の時に当たり、天災 その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号 又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

第二節 取得時効

1項

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2項

十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

1項

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年 又は十年を経過した後、その権利を取得する。

1項

第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

1項

前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。

第三節 消滅時効

1項

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 号

債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 号

権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2項

債権 又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3項

前二項の規定は、始期付権利 又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。


ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

1項

人の生命 又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、

同号
十年間」とあるのは、
二十年間」と

する。

1項

定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 号

債権者が定期金の債権から生ずる金銭 その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

二 号

前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

2項

定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

1項

確定判決 又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

2項

前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない