民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四節 離婚

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


第一款 協議上の離婚

1項

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

1項

第七百三十八条第七百三十九条 及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

1項

離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定 及び第八百十九条第一項の規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない

2項

離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

1項

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父 又は母と子との面会 及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担 その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。


この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4項

前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

1項

婚姻によって氏を改めた夫 又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2項

前項の規定により婚姻前の氏に復した夫 又は妻は、離婚の日から三箇月以内戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

1項

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2項

前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。


ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3項

前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額 その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか 並びに分与の額 及び方法を定める。

1項

婚姻によって氏を改めた夫 又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者 その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

第二款 裁判上の離婚

1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 号

配偶者に不貞な行為があったとき。

二 号

配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 号

配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 号

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 号

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2項

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

1項

第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。