この法律は、独立行政法人国立美術館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
独立行政法人国立美術館法
第一章 総則
この法律 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立美術館とする。
独立行政法人国立美術館(以下「国立美術館」という。)は、美術館を設置して、美術(映画を含む。以下同じ。)に関する作品 その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査 及び研究 並びに教育 及び普及の事業等を行うことにより、芸術 その他の文化の振興を図ることを目的とする。
国立美術館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
国立美術館は、主たる事務所を東京都に置く。
国立美術館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立美術館に追加して出資することができる。
政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物 その他の土地の定着物 及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立美術館に追加して出資することができる。
国立美術館は、前二項 又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第三項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 役員及び職員
国立美術館に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。
国立美術館に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して国立美術館の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事の任期は、四年とする。
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事 又は監事となることができる。
国立美術館の非常勤の理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、
同項中
「前条」とあるのは、
「前条 及び独立行政法人国立美術館法第九条第一項」と
する。
国立美術館の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
美術に関する作品 その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
前号の業務に関連する調査 及び研究を行うこと。
第二号の業務に関連する情報 及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
第二号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行 その他の教育 及び普及の事業を行うこと。
第一号の美術館を芸術 その他の文化の振興を目的とする事業の利用に供すること。
第二号から第五号までの業務に関し、美術館 その他これに類する施設の職員に対する研修を行うこと。
第二号から第五号までの業務に関し、美術館 その他これに類する施設の求めに応じて援助 及び助言を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
国立美術館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
国立美術館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
文部科学大臣は、国立美術館がその所有する美術に関する作品(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産 若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産 又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡 又は担保としての提供が当該美術に関する作品の保存 及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項、第四十六条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十八条の認可をしてはならない。
第四章 雑則
国立美術館に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣 及び文部科学省令とする。
第五章 罰則
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立美術館の役員は、二十万円以下の過料
に処する。
第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。