生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五節 管理

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項

組合の定款には、少くとも次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第七号第九号 及び第十号の事項を除く)を記載しなければならない。

一 号
事業
二 号
名称
三 号
地区
四 号
事務所の所在地
五 号
組合員たる資格に関する規定
六 号
組合員の加入 及び脱退に関する規定
七 号
出資一口の金額 及び その払込みの方法 並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
八 号
経費の分担に関する規定
九 号
剰余金の処分 及び損失の処理に関する規定
十 号

準備金の額 及びその積立ての方法

十一 号
総会 又は総代会に関する規定
十二 号
役員の定数 及び選挙 又は選任に関する規定
十三 号
業務の執行 及び会計に関する規定
十四 号
事業年度
十五 号
公告の方法
2項

組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期 又は解散の事由を定めたときはその時期 又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産 及びその価格 並びにこれに対して与えられる出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格 及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。

3項

定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

前項の認可については、第二十四条第二項の規定を準用する。

5項

組合は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項
組合に、役員として理事 及び監事を置く。
2項

理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3項

役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。

4項

理事の定数の少くとも三分の二は、組合員 又は組合員たる法人の役員でなければならない。


ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者 又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。

5項

理事 又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内補充しなければならない。

6項
役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
7項

投票は、一人につき一票とする。

8項

役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任することができる。

1項
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2項

補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3項

設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。


ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

1項
役員が欠けた場合 又はこの法律 若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
1項

理事は、法令 及び定款 並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

1項
組合の業務の執行は、理事会が決する。
2項
理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
3項

組合は、定款の定めるところにより、理事が書面 又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

4項
理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
5項

前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第二項の理事の数に算入しない。

6項

理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

7項

理事会の招集については、会社法第三百六十六条 及び第三百六十八条監査役に係る部分を除く)の規定を準用する。

1項
監事は、当該組合の理事 又は職員と兼ねてはならない。
1項

理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。


この場合には、民法明治二十九年法律第八十九号第百八条自己契約 及び双方代理等)の規定を適用しない

1項
理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
2項

理事がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。


重要な事項につき第三十六条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記 若しくは公告をしたときも同様である。

3項

第一項の行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

4項

前項の決議に参加した理事であつて第三十一条第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

5項

第一項の理事の責任は、総組合員の同意がなければ免除することができない。

1項

組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部 又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

一 号
当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 号
当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2項
組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 号

前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

二 号

当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

三 号

役員がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3項

補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己 若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4項

補償契約に基づく補償をした理事 及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5項

第三十三条の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない

6項

民法第百八条の規定は、第一項の決議によつて その内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない

1項

組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと 又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを除く第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

2項

第三十三条の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと 又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3項

民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない


ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る

1項

理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。

2項
組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。
3項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4項
組合を代表する理事は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5項

組合を代表する理事については、第三十条の二一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第七十八条 並びに会社法第三百五十三条第三百五十四条 及び第三百六十四条の規定を準用する。


この場合において、

同法第三百五十三条
「第三百四十九条第四項」とあるのは、
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号第三十四条の四第二項」と

読み替えるものとする。

1項
理事は、定款 及び適正化規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項

理事は、総会 及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3項

組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
加入の年月日
4項

組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項 及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

1項

理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表 及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

4項

第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

1項

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

1項

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2項

前項の規定による解任の請求は、理事の全員 又は監事の全員について、同時にしなければならない。


ただし、法令 又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

3項

第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4項

第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5項

第四十一条第二項 及び第四十二条の規定は、前項の場合に準用する。

1項

理事 及び監事については会社法第四百三十条 及び第七編第二章第二節第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項第三項第二号 及び第三号 並びに第六項から第十一項まで第八百四十九条の二第二号 及び第三号第八百五十一条 並びに第八百五十三条第一項第二号 及び第三号除く)の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、監事については第三十四条 並びに同法第三百八十九条第四項第二号除く)及び第五項子会社に係る部分を除く)の規定を、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第四百三十条中
「役員等が」とあるのは
「理事が」と、

「他の役員等も」とあるのは
「監事も」と、

同法第八百四十七条第一項 及び第四項
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第八百五十条第四項
「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項 及び第四百六十五条第二項」とあるのは
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十四条第五項」と

読み替えるものとする。

1項

通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

1項

臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。

2項

組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項 及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3項

前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項 及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4項

前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く)により行われた当該書面に記載すべき事項 及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

1項

前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。


理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。

1項
総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
1項

総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。

1項

組合が組合員に対してする通知 又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知 又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。

2項

前項の通知 又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

1項
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号
毎事業年度の収支予算 及び事業計画の設定 又は変更
三 号
経費の賦課 及び徴収の方法
四 号
その他定款で定める事項
1項

総会の議事は、この法律 又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

2項

総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。


ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

1項

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一 号
定款の変更
二 号
適正化規程の設定、変更 又は廃止
三 号
解散
四 号
組合員の除名
1項

総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規定は、適用しない

1項

総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

1項

総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)を準用する。

1項

組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項
総代は、組合員でなければならない。
3項

総代の定数は、その選挙 又は選任の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。

4項

総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5項

総代には、第二十九条第三項本文、第六項第七項 及び第八項本文の規定を準用する。

6項

総代会については、総会に関する規定を準用する。


この場合において、

第十七条第二項ただし書中
「その組合員の親族 若しくは使用人 又は他の組合員」とあるのは
「他の組合員」と、

同条第五項
「十人」とあるのは
二人」と

読み替えるものとする。

7項

総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙 若しくは選任(補欠の総代の選挙 及び選任を除く)をし、又は解散について議決することができない。

1項

出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録 及び貸借対照表を作らなければならない。

2項

出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

1項

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2項

債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、出資一口の金額の減少をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3項

組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項第五号に係る部分に限る)及び第二項第五号に係る部分に限る)、第八百三十四条第五号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条これらの規定中監査役に係る部分を除く)の規定を準用する。

1項

出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2項

前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。

3項

第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

1項

出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2項

剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。

1項

出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

1項

出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。