産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第五章 鉱工業品等の日本産業規格への適合性の認証

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


第一節 日本産業規格への適合の表示

1項
鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2項

鉱工業品の輸入業者 又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。

3項

前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者 又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析 又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。


ただし、当該申請に係る鉱工業品の全てについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

1項
鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2項

前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。第三十五条第二項 及び第三十六条第二項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

1項

電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「電磁的記録関係書面」という。)又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状に、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項

電磁的記録の販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その販売する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面に、前項の表示を付することができる。

3項

電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第一項の表示を付することができる。

4項

前三項の認証は、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者 又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験(日本産業規格に定めるところにより行う電磁的記録に係る試験 又は測定をいう。第四十一条第二項第五号において同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その電磁的記録作成事業者等の申請に係る電磁的記録の作成品質管理体制(品質管理方法 その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第三項 及び第三十六条第三項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

1項

役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「役務関係書面」という。)に、当該役務が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項

前項の認証は、役務提供事業者の申請に係る役務について役務評価(日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査 又は評価をいう。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質管理体制(品質管理方法 その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第四項 及び第三十六条第四項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

1項

何人も、第三十条第一項 若しくは第二項第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで 又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品 若しくはその包装、容器 若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状 又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項第三十一条第一項第三十二条第一項 又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十条第一項 又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下 この項 及び次条第一項において「認証製造業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品 若しくはその原材料 若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。

2項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十一条第一項の認証を受けた加工業者(以下 この項 及び次条第二項において「認証加工業者」という。)に対し、第三十一条第一項の認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品 若しくはその原材料 若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。

3項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十二条第一項から第三項までの認証を受けた電磁的記録作成事業者等(以下 この項 及び次条第三項において「認証電磁的記録作成事業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた電磁的記録 又は当該電磁的記録を記録した記録媒体に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証電磁的記録作成事業者等の事務所、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該電磁的記録 若しくは当該電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその作成品質管理体制を検査させることができる。

4項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十三条第一項の認証を受けた役務提供事業者(以下 この項 及び次条第四項において「認証役務提供事業者」という。)に対し、第三十三条第一項の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証役務提供事業者の事務所、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該役務 若しくはその提供品質管理体制を検査させることができる。

5項

第二十九条第二項 及び第三項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

1項

主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、第三十条第一項 若しくは第二項の認証を受けて同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下 この項において同じ。)がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

2項

主務大臣は、前条第二項の規定による検査の結果、第三十一条第一項の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下 この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証加工業者に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

3項

主務大臣は、前条第三項の規定による検査の結果、第三十二条第一項 若しくは第二項の認証を受けてその電磁的記録関係書面に同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下 この項において同じ。)の付してある電磁的記録 又は同条第一項 若しくは第三項の認証を受けて同条第一項の表示の付してある記録媒体(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。以下 この項において同じ。)に記録された電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る電磁的記録の作成品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証電磁的記録作成事業者等に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又はその電磁的記録関係書面に当該表示の付してある電磁的記録 若しくは当該表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体の販売の停止を命ずることができる。

4項

主務大臣は、前条第四項の規定による検査の結果、第三十三条第一項の認証を受けてその役務関係書面に同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る役務の提供品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証役務提供事業者に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又はその役務関係書面に当該表示の付してある役務の提供の停止を命ずることができる。

1項

外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。

2項

外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。

3項

外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十一条第一項の表示を付することができる。

4項

外国においてその事業を行う電磁的記録作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面 又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

5項

外国においてその事業を行う電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

6項

外国においてその事業を行う役務提供事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第三十三条第一項の表示を付することができる。

7項

第三十条第三項の規定は第一項 及び第二項の認証について、第三十一条第二項の規定は第三項の認証について、第三十二条第四項の規定は第四項 及び第五項の認証について、第三十三条第二項の規定は前項の認証について、それぞれ準用する。

1項

輸入業者は、第三十条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。


ただし、当該表示が同項 若しくは同条第二項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

2項

輸入業者は、その加工技術につき第三十一条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。


ただし、当該表示が同項 又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

3項

輸入業者は、第三十二条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。


ただし、当該表示が同項 若しくは同条第三項 又は前条第四項 若しくは第五項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

第二節 認証機関の登録

1項

第三十条第一項 及び第二項第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで第三十三条第一項 並びに第三十七条第一項から第六項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分(以下この章において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの認証(以下 この章第四十一条第一項第一号除く)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項

主務大臣(第七十二条第三項 及び第四項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る)は、登録の申請(第三十三条第一項 及び第三十七条第六項に係るものを除く)があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第四十一条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第五十二条第一項 又は第五十六条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

主務大臣は、第三十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

一 号
国際標準化機構 及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録 又は役務の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二 号

登録申請者が、その申請に係る鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出し、電磁的記録 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する事業者(以下 この号 及び第四十九条第二項において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認証事業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める被認証事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項
登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録を受けた者が認証を行う鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分
四 号
登録を受けた者が認証を行う区域 並びに認証を行う事務所の名称 及び所在地
五 号

登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験 又は電磁的記録試験(以下「製品試験等」という。)を行う試験所を有する場合にあつては、その名称 及び所在地 並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。

1項

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3項

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併 若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。

2項

前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項
登録 又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第三節 国内登録認証機関

1項

登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2項
国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。
一 号

第三十条第三項第三十一条第二項第三十二条第四項 又は第三十三条第二項これらの規定を第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度 及び実施時期に関する事項

二 号

認証をした鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務 及び当該認証に係る鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者、電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者 又は外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者、輸出業者 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者 若しくは役務提供事業者の公表に関する事項

三 号

第三十条第一項第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項の表示の付してある鉱工業品 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 又はその電磁的記録関係書面に同項の表示の付してある電磁的記録 若しくはその役務関係書面に第三十三条第一項の表示の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合しない場合の措置に関する事項

四 号
その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項
3項

国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等 又は役務提供事業者の氏名 又は名称、住所 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

1項

国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

1項

国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程には、認証の実施の方法、認証に関する料金の算定方法 その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

国内登録認証機関は、認証の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項

国内登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第八十二条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備え置かなければならない。

2項

被認証事業者 その他の利害関係人は、国内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

主務大臣は、国内登録認証機関が第四十一条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、国内登録認証機関が第四十五条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと 又は認証の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第四十五条第四十六条第四十七条第一項第四十八条第四十九条第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により登録 又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。

2項

主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

1項

国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第二十九条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第四節 外国登録認証機関

1項

登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2項

第四十五条第二項 及び第三項第四十六条から第五十一条まで 並びに第五十三条の規定は、外国登録認証機関について準用する。


この場合において、

第五十条 及び第五十一条
命ずる」とあるのは、
「請求する」と

読み替えるものとする。

1項

主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

前条第一項の規定 又は同条第二項において準用する第四十五条第二項 若しくは第三項第四十六条第四十七条第一項第四十八条第四十九条第一項 若しくは第五十三条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに前条第二項において準用する第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

前条第二項において準用する第五十条 又は第五十一条の規定による請求に応じなかつたとき。

五 号

不正の手段により登録 又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。

六 号

主務大臣が、外国登録認証機関が前各号いずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部 又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

七 号
主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 号

主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において第五十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

九 号

第三項の規定による費用の負担をしないとき。

2項

主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

3項

第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。