鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第一章 鉄道ノ設備及運送

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時21分


1項

鉄道ノ建設、車両器具ノ構造 及 運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ

1項

本法其ノ他 特別ノ法令ニ規定スルモノノ外 鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル

2項

鉄道運輸規程ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

1項

運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス

2項

運賃 其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス

1項

伝染病患者ハ国土交通大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシムルコトヲ得ス

2項

附添人ナキ重病者ノ乗車ハ之ヲ拒絶スルコトヲ得

1項

火薬 其ノ他爆発質危険品ハ鉄道カ其ノ運送取扱ノ公告ヲ為シタル場合ノ外其ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得

1項

鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス

一 号

荷送人カ法令 其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ

二 号

貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ

三 号

運送カ法令ノ規定 又ハ公ノ秩序 若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ

四 号

貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ

五 号

天災事変 其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ

2項

前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス

1項

運送ニ付特別ノ設備ヲ要スル貨物ニ関シテハ鉄道ハ 其ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ引受クルノ義務ヲ負フ

1項

鉄道ハ直ニ運送ヲ為シ得ヘキ場合ニ限リ貨物ヲ受取ルヘキ義務ヲ負フ

1項

貨物ハ運送ノ為受取リタル順序ニ依リ之ヲ運送スルコトヲ要ス


但シ運輸上正当ノ事由 若ハ公益上ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス

1項

鉄道ハ 貨物ノ種類 及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得 若シ其ノ種類 及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テ 之ヲ点検スルコトヲ得

2項

点検ニ因リ貨物ノ種類 及性質カ荷送人ノ明告シタル所ト異ナラサル場合ニ限リ鉄道ハ点検ニ関スル費用ヲ負


担シ且之カ為生シタル損害ヲ賠償スルノ責ニ任ス

3項

前二項ノ規定ハ火薬其ノ他爆発質危険品ヲ成規ニ反シ手荷物中ニ収納シタル疑アル場合ニ之ヲ準用ス

1項

旅客 又ハ荷送人ハ 手荷物 又ハ運送品託送ノ際鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ表示料ヲ支払ヒ要償額ヲ表示スルコトヲ得

2項

前項ノ規定ニ依ル表示額カ託送手荷物 又ハ 運送品ノ引渡期間末日ニ於ケル到達地ノ価格及引渡ナキ場合ニ於テ旅客 又ハ荷送人カ受クヘキ其ノ他ノ損害ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過部分ニ付テハ 其ノ表示ハ之ヲ無効トス

1項

要償額ノ表示アル託送手荷物 又ハ運送品ノ滅失 又ハ毀損ニ因ル損害ニ付 賠償ノ責ニ任スル場合ニ於テハ鉄道ハ表示額ヲ限度トシテ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス此ノ場合ニ於テ鉄道ハ損害額カ左ノ額ニ達セサルコトヲ証明スルニ非サレハ左ノ額ノ支払ヲ免ルルコトヲ得ス

一 号
全部滅失ノ場合ニ於テハ表示額
二 号

一部滅失 又ハ毀損ノ場合ニ於テハ引渡アリタル日(延著シタルトキハ引渡期間末日)ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リ計算シタル価格ノ 減少割合ヲ表示額ニ乗シタル額

2項

託送手荷物、高価品 又ハ動物ニ付テハ託送ノ際旅客 又ハ荷送人カ要償額ノ表示ヲ為ササル場合ニ於テハ鉄道ハ鉄道運輸規程ノ定ムル最高金額ヲ超エ其ノ滅失 又ハ毀損ニ因ル損害ヲ賠償スル責ニ任セス

3項

前二項ノ賠償額ノ制限ハ託送手荷物 又ハ運送品カ鉄道ノ悪意 又ハ 重大ナル過失ニ因リテ滅失 又ハ毀損シタル場合ニハ之ヲ適用セス

1項

引渡期間満了後託送手荷物 又ハ運送品ノ引渡ヲ為シタル場合ニ於テハ延著トス

2項

引渡期間ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル

3項

延著ニ因ル損害ニ付賠償ノ責ニ任スル場合ニ於テハ鉄道ハ 左ノ額ヲ限度トシテ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス

一 号

要償額ノ表示アルトキハ其ノ表示額

二 号

要償額ノ表示ナキトキハ其ノ運賃額

4項

前項ノ賠償額ノ制限ハ 託送手荷物 又ハ運送品カ鉄道ノ悪意 又ハ重大ナル過失ニ因リテ延著シタル場合ニハ之ヲ適用セス

1項

鉄道カ引渡期間満了後一月ヲ経過スルモ 託送手荷物 又ハ運送品ノ引渡ヲ為ササル場合ニ於テハ旅客 又ハ貨主ハ滅失ニ因ル損害賠償ヲ請求スルコトヲ得


但シ鉄道ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ引渡ヲ為ササル場合ハ此ノ限ニ在ラス

2項

前項ノ規定ニ依リ賠償ヲ受ケタル者ハ其ノ請求ノ際留保ヲ為シタルトキハ到達ノ通知ヲ受ケタル後一月内ニ限リ賠償金ヲ返還シテ託送手荷物 又ハ運送品ノ引渡ヲ受クルコトヲ得

1項

荷受人 及荷送人ヲ確知スルコト能ハサル運送品ハ国土交通大臣ノ定ムル所ニ依リ公告ヲ為シタル後六月内ニ 其ノ権利者ヲ知ル能ハサル場合ニ於テハ鉄道 其ノ所有権ヲ取得ス託送手荷物及 一時預リ品ニ付亦同シ

1項

鉄道カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ貨物ノ引渡ヲ為スコト能ハサルトキハ貨主ノ費用ヲ以テ之ヲ倉庫営業者ニ寄託スルコトヲ得

2項

貨物ヲ寄託シタルトキハ鉄道ハ 遅滞ナク荷送人及荷受人ニ対シ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス

3項

貨物ヲ寄託シタル場合ニ於テ倉荷証券ヲ作製セシメタルトキハ其ノ証券ノ交付ヲ以テ貨物ノ引渡ニ代フルコトヲ得

4項

鉄道ハ 第一項ノ費用ノ弁済ヲ受クル迄倉荷証券ヲ留置スルコトヲ得

5項

前四項ノ規定ハ貨物ノ引取期間内ニ其ノ引取ナキ場合ニ之ヲ準用ス

1項

運賃償還ノ債権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ベキ時ヨリ一年間行使セザルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

1項

旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス

2項

乗車券ヲ有スル者ハ列車中 座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得

1項

旅客カ乗車前旅行ヲ止メタルトキハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得

2項

乗車後旅行ヲ中止シタルトキハ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ス

1項

天災事変 其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ運送ニ著手シ 又ハ之ヲ継続スルコト能ハサルニ至リタルトキハ 旅客 及荷送人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ鉄道ハ 既ニ為シタル運送ノ割合ニ応シ運賃其ノ他ノ費用ヲ請求スルコトヲ得

1項

旅客ハ 鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ

2項

有効ノ乗車券ヲ所持セス 又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ

3項

前項ノ場合ニ於テ乗車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス乗車等級不明ナルトキハ其ノ列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス

1項

鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法明治二十九年法律第八十九号第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ

同項第二号
表示していた」トアルハ
「表示し、又は公表していた」

トス

1項

第三条第六条乃至第十三条第十四条第十五条前二条ノ規定ハ鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶、軌道、自動車又ハ 索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用ス

1項

前条ノ規定ノ適用ヲ受クヘキ船舶ニ依ル運送ノ区間 及其ノ運送業者ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム