内閣総理大臣の登録を受けた者は、第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
銀行法
第七章の五 電子決済等取扱業
第一節 通則
前条の登録を受けようとする者(次条第二項 及び第五十二条の六十の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者 及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十の六第一項第九号、第五十二条の六十の八第三項 及び第五十二条の六十の二十三第三項において同じ。)の氏名
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十二条の六十の六第一項各号(第四号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
内閣総理大臣は、第五十二条の六十の三の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十の四第一項の登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
株式会社 又は外国電子決済等取扱業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
外国電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない法人
他の電子決済等取扱業者が現に用いている商号と同一の商号 又は他の電子決済等取扱業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない法人
第五十二条の五十六第一項の規定による第五十二条の三十六第一項の許可の取消し
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十二条の二第一項の許可の取消し
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第百六条第一項(許可)の許可の取消し
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の許可の取消し
信用金庫法第八十九条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十五条の二第一項(許可)の許可の取消し
長期信用銀行法第十七条(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の許可の取消し
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第三項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十九条の三第一項(許可)の許可の取消し
農林中央金庫法第九十五条の四第一項(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十五条の二第一項(許可)の許可の取消し
第五十二条の六十の二十三第一項 又は第三項の規定による第五十二条の六十の三の登録の取消し
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十の二十三第一項 又は第三項の規定による同法第六条の四の三第一項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の登録の取消し
信用金庫法第八十九条第七項において準用する第五十二条の六十の二十三第一項 又は第三項の規定による同法第八十五条の三第一項(登録)の登録の取消し
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法 又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているイからルまでの許可 又は登録と同種類の許可 又は登録(当該許可 又は登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法 その他政令で定める法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
法人が第六号イからヲまでに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
第六号イからチまで 又はヲに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日から五年を経過しない者
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法 その他政令で定める法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項第五号 又は第六号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで 及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しない場合には、第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、委託銀行に預金の口座を開設している当該電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる。
電子決済等取扱業者が前項の規定により電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該電子決済等取扱業者を電子決済等代行業者とみなして、第五十二条の六十一の四、第五十二条の六十一の六、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項 及び第五十六条(第二十一号 及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定 並びにこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。
この場合において、
第五十二条の六十一の四第一項中
「第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは
「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出があつたときは」と、
「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは
「名簿に登載し」と、
同項第一号中
「前条第一項各号に掲げる」とあるのは
「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者 及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十一の七第一項第三号において同じ。)の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める」と、
同項第二号中
「登録年月日 及び登録番号」とあるのは
「届出年月日 及び届出受理番号」と、
同条第二項中
「登録を」とあるのは
「登載を」と、
「登録申請者」とあるのは
「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をした者」と、
同条第三項中
「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは
「第一項の名簿」と、
第五十二条の六十一の六第一項中
「第五十二条の六十一の三第一項各号」とあるのは
「第五十二条の六十一の四第一項第一号」と、
同条第二項中
「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは
「第五十二条の六十一の四第一項の名簿に登載し」と、
第五十二条の六十一の七第一項第一号中
「個人 又は法人」とあるのは
「法人」と、
第五十二条の六十一の八第一項第一号中
「商号、名称 又は氏名」とあるのは
「商号」と、
同項第四号中
「営業所 又は事務所」とあり、
及び第五十二条の六十一の十五第一項中
「営業所 若しくは事務所」とあるのは
「営業所」と、
第五十二条の六十一の十七第一項中
「次の各号のいずれか」とあるのは
「第三号」と、
「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは」とあるのは
「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部 又は」と、
第五十二条の六十一の三十中
「外国法人 又は外国に住所を有する個人」とあり、
及び「外国法人 又は個人」とあるのは
「外国法人」とするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
電子決済等取扱業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで 及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面 その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
電子決済等取扱業者は、インターネットを利用する方法 その他の内閣府令で定める方法により、商号 その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
電子決済等取扱業者以外の者は、第一項の標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
電子決済等取扱業者は、自己の名義をもつて、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならない。
第二節 業務
電子決済等取扱業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供、電子決済等取扱業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
電子決済等取扱業者は、いかなる名目によるかを問わず、その営む電子決済等取扱業に関して、顧客から金銭 その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭 その他の財産を預託させてはならない。
ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む場合には、委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項 その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならない。
電子決済等取扱業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合
一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
指定電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合
電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
電子決済等取扱業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号 又は名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可 又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)
その認可 又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務に関しては、第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
前二号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は委託銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項 及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業 又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第六号 及び第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書 及び第五項(書面等による解除)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号 及び第八号 並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項 及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号 及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務を行う電子決済等取扱業者について準用する。
この場合において、
これらの規定(同法第三十四条 及び第三十七条の六第三項の規定を除く。)中
「金融商品取引契約」とあるのは
「特定預金等契約」と、
同法第三十四条中
「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは
「特定預金等契約(銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、
「同条第三十一項第四号」とあるのは
「第二条第三十一項第四号」と、
「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは
「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、
「金融商品取引契約を過去」とあるのは
「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、
「締結した」とあるのは
「行つた」と、
「金融商品取引契約を締結する」とあるのは
「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、
同法第三十四条の二第二項中
「又は締結」とあるのは
「又は媒介」と、
同条第三項第三号中
「締結をする」とあるのは
「媒介を行う」と、
同条第五項第二号中
「締結する」とあるのは
「締結の媒介を行う」と、
同法第三十四条の三第二項第二号中
「締結をする」とあるのは
「媒介を行う」と、
同項第四号イ中
「と対象契約」とあるのは
「の媒介により対象契約」と、
同項第五号 及び第六号中
「締結をする」とあるのは
「媒介を行う」と、
同条第四項第二号中
「締結する」とあるのは
「締結の媒介を行う」と、
同条第十項 及び同法第三十四条の四第五項中
「又は締結」とあるのは
「又は媒介」と、
同法第三十七条第一項第一号中
「商号、名称 又は氏名」とあるのは
「商号」と、
同条第二項中
「金融商品取引行為を行う」とあるのは
「特定預金等契約を締結する」と、
同法第三十七条の三第一項中
「を締結しようとする」とあるのは
「の締結の媒介を行う」と、
「掲げる事項」とあるのは
「掲げる事項 及び顧客の保護に資するための当該特定預金等契約の内容 その他顧客に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、
同項第一号中
「の商号、名称 又は氏名」とあるのは
「及び当該特定預金等契約に係る委託銀行(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号」と、
同項第五号中
「行う金融商品取引行為」とあるのは
「締結する特定預金等契約」と、
同条第二項中
「除く。)」とあるのは
「除く。)及び参考事項等」と、
同項ただし書中
「当該事項」とあるのは
「これらの事項」と、
同法第三十七条の六第三項中
「第一項の規定」とあるのは
「顧客からの申出」と、
「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは
「特定預金等契約の解除に伴い委託銀行に損害賠償 その他の金銭の支払をした場合において」と、
「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬 その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは
「支払」と、
「又は違約金の支払を」とあるのは
「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、
同条第四項中
「第一項の規定」とあるのは
「顧客からの申出」と、
「顧客」とあるのは
「当該顧客」と、
同法第三十九条第一項第一号中
「有価証券の売買 その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買 その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
「有価証券 又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約」と、
「顧客(信託会社等(信託会社 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買 又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは
「顧客」と、
「補足するため」とあるのは
「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、
同項第二号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、
「追加するため」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、
同項第三号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、
「追加するため、」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、
同条第二項各号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
同条第三項中
「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは
「原因となるもの」と、
同法第四十条第一号中
「金融商品取引行為」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、
同法第四十五条第二号中
「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項 及び第四十三条の四」とあるのは
「第三十七条の三(第一項第一号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四 並びに第三十七条の六第三項 及び第四項(ただし書を除く。)」と、
「締結した」とあるのは
「締結の媒介を行つた」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 監督
電子決済等取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
電子決済等取扱業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告書 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 又は当該電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等取扱業者の業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等取扱業者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問 又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 若しくは電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等取扱業者に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その必要の限度において、業務の内容 及び方法の変更 その他監督上必要な措置を命ずることができる。
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第五十二条の六十の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
電子決済等取扱業者が第五十二条の六十の六第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。
内閣総理大臣は、第五十二条の六十の八第一項の規定により電子決済等代行業を営む電子決済等取扱業者が、同条第二項の規定により適用するこの法律の規定 又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合 その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該電子決済等取扱業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等取扱業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等取扱業者から申出がないときは、当該電子決済等取扱業者の第五十二条の六十の三の登録を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等取扱業者の登録を抹消しなければならない。
前条第一項 又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。
第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録がその効力を失つたとき。
第四節 認定電子決済等取扱事業者協会
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
電子決済等取扱業者を社員(以下この節 及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
認定電子決済等取扱事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
会員が電子決済等取扱業を営むに当たり、この法律 その他の法令の規定 及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告 その他の業務
会員のこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は前号の規則の遵守の状況の調査
前各号に掲げるもののほか、電子決済等取扱業の健全な発展 及び電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務
認定電子決済等取扱事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
認定電子決済等取扱事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
認定電子決済等取扱事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の社員である者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
認定電子決済等取扱事業者協会は、第五十二条の六十の三十五の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等取扱業の顧客の保護に資する情報について、電子決済等取扱業の顧客に提供できるようにしなければならない。
認定電子決済等取扱事業者協会は、電子決済等取扱業の顧客から会員の営む電子決済等取扱業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
認定電子決済等取扱事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
会員は、認定電子決済等取扱事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
認定電子決済等取扱事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情 及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
会員は、電子決済等取扱業者が行つた顧客の保護に欠ける行為に関する情報 その他電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等取扱事業者協会に報告しなければならない。
認定電子決済等取扱事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
認定電子決済等取扱事業者協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
認定電子決済等取扱事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等取扱事業者協会が信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務 その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載 又は記録事項)に掲げる事項 及び第五十二条の六十の二十五第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等取扱事業者協会は、その定款において、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第五十二条の六十の二十六第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事業者協会の業務の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等取扱事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等取扱業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
第五節 雑則
電子決済等取扱業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
当該電子決済等取扱業者について破産手続開始の申立て等(破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て 又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。)が行われたとき。
電子決済等取扱業者が電子決済等取扱業の全部を廃止したときは、当該電子決済等取扱業者の第五十二条の六十の三の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その営む電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業の全部 若しくは一部の廃止をし、電子決済等取扱業の全部 若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済等取扱業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併 及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済等取扱業の全部 若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
電子決済等取扱業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済等取扱業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、電子決済等取扱業者(外国電子決済等取扱業者を除く。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き 及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国電子決済等取扱業者である電子決済等取扱業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
電子決済等取扱業者について、第五十二条の六十の二十三第一項 又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録が取り消されたとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。
この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。
第五十二条の六十の三の登録を受けていない外国電子決済等取扱業者は、国内にある者に対して、第二条第十七項各号に掲げる行為 又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。
電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え その他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。