障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 17時15分


1項

国 及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付 及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、前項に規定する医療 及びリハビリテーションの研究、開発 及び普及を促進しなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援 その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、第一項 及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員 その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。

5項

国 及び地方公共団体は、医療 若しくは介護の給付 又はリハビリテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限り その身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。

6項

国 及び地方公共団体は、福祉用具 及び身体障害者補助犬の給付 又は貸与 その他障害者が日常生活 及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。

7項

国 及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究 及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の自立 及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策 を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が、 その年齢 及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り 障害者である児童 及び生徒が障害者でない児童 及び生徒と共に教育を受けられるよう 配慮しつつ、教育の内容 及び方法の改善 及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童 及び生徒 並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限り その意向を尊重しなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者である児童 及び生徒と障害者でない児童 及び生徒との交流 及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査 及び研究 並びに人材の確保 及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備 その他の環境の整備を促進しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限り その身近な場所において療育その他 これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、 療育に関し、研究、開発 及び普及の促進、 専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施 その他 必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策に関する調査 及び研究を促進しなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場 及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成 その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、国 及び地方公共団体 並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用 その他の施策を講じなければならない。

2項

事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつて その雇用の促進 及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設 又は設備の整備等に要する費用の助成 その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて 障害者の自立 及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、 交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。) その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造 及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。

2項

交通施設 その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立 及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造 及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる 公共的施設の構造 及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。

4項

国、地方公共団体 及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う 身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し 及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機 及び その関連装置 その他情報通信機器の普及、電気通信 及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成 及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、災害 その他非常の事態の場合に障害者に対し その安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化 及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。

3項

電気通信 及び放送 その他の情報の提供に係る役務の提供 並びに電子計算機 及び その関連装置 その他 情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供 又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者 及び その家族 その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度 その他の障害者の権利利益の保護等のための施策 又は制度が、適切に行われ 又は広く利用されるようにしなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害者 及び その家族 その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援 その他の支援を適切に行うものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者 及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免 その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ 又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備 その他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成 その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じて、防災 及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他 必要な施策を講じなければならない。

2項

事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護 及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、法律 又は条例の定めるところにより行われる 選挙、国民審査 又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設 又は設備の整備その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件 若しくは少年の保護事件に関する手続 その他 これに準ずる手続の対象となつた場合 又は裁判所における民事事件、家事事件 若しくは行政事件に関する手続の当事者 その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修 その他必要な施策を講じなければならない。

1項

国は、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関 又は関係団体等との情報の交換その他 必要な施策を講ずるように努めるものとする。