予算執行職員等の責任に関する法律

昭和二十五年法律第百七十二号
略称 : 予責法 
分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時04分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律中附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項 及び第三十一項から第三十三項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項 及び第三十一項から第三十三項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十六年七月十一日から施行する。
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1項
この法律中継続費、歳出予算 及び支出予算の区分 並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算 及び支出予算の区分 並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
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1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第八項から第十一項まで及び附則第二十項の規定は、公庫の成立の時から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
二 号
第五条から第十一条まで並びに附則第四項 及び第二十三項公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第九条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第十九条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員、旧予算職員責任法第十条に規定する旧公社の現金出納職員 及び旧予算職員責任法第十一条に規定する旧公社の物品管理職員のこの法律の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

# 第十七条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員 又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第八条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二十三条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第十二条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第八十四条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なお その効力を有する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条、第十一条、第十二条 及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十一条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員 又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なお その効力を有する。この場合において、改正前の予算職員責任法中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

# 第五十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

# 第二十二条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する日本輸出入銀行の予算執行職員、現金出納職員 又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第四条第四項 及び第六項、第九条第三項 及び第四項、第十条第三項 並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

# 第二十五条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する環境衛生金融公庫の予算執行職員、現金出納職員 又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第四条第四項 及び第六項、第九条第三項 及び第四項、第十条第三項 並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する北海道東北開発公庫 及び日本開発銀行の予算執行職員、現金出納職員 又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第四条第四項 及び第六項、第九条第三項 及び第四項、第十条第三項 並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。

# 第二十三条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項第九号に掲げる予算執行職員の施行日前にした行為については、旧法の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定 公布の日
二 号
第一条(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条 及び第三十九条の規定、附則第五十条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第三十九号の改正規定 並びに附則第五十一条の規定 平成十五年四月一日

# 第三条 @ 中小企業信用保険等の業務を行わせるための必要な措置

1項
政府は、平成十六年三月三十一日までに、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第六条の規定に基づき、事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる業務を、別に法律で定めるところにより、中小企業金融公庫 又は中小企業金融公庫の権利 及び義務を承継する法人として設立される法人に行わせるため、必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十三条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員 又は物品管理職員(それぞれ旧機械保険法第十一条に規定する業務に係るものに限る。)の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なお その効力を有する。
2項
事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。

# 第二十五条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員 又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なお その効力を有する。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
一 号
第二条、次条(中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条 及び第三十条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員 又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第三条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員 又は公庫等の物品管理職員である旧国民生活金融公庫等の職員が第七条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なお その効力を有する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 調整規定

1項
この法律 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条 及び第四十七条 並びに附則第六条、第七条第四項、第五項 及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項 及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第三十四条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員 又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

# 第三十二条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三十条第二号の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員 又は公庫等の物品管理職員である政投銀の職員が同号の規定の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、同号の規定の施行後も、なお その効力を有する。

# 第六十六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化 及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

# 第六十七条 @ 会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用

1項
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置 その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。