人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 人事院規則九―三〇の一部改正に伴う経過措置
@ 人事院規則一〇―七の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 雑則
年齢 | 断続作業の場合 | 継続作業の場合 |
十六歳未満 | 十二キログラム | 八キログラム |
十六歳以上 十八歳未満 | 二十五キログラム | 十五キログラム |
十八歳以上 | 三十キログラム | 二十キログラム |
ボイラー(規則一〇―四(職員の保健 及び安全保持)別表第一備考第一号に定めるボイラーをいう。ハにおいて同じ。)の取扱いの業務
つり上げ荷重が五トン以上のクレーン、移動式クレーン 又はデリックの運転の業務
クレーン、移動式クレーン、デリック 又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助業務を除く。)
動力により駆動される建設機械(規則一〇―四別表第五備考に定める建設機械をいう。)又は揚貨装置の運転の業務
直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤 及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
土砂が崩壊するおそれのある場所 又は深さが五メートル以上の地穴における業務
高さが五メートル以上の場所で墜落により職員が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
足場の組立て、解体 又は変更の業務(地上 又は床上における補助業務を除く。)
胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
塩素化ビフェニル(PCB)その他の有害物を発散する場所において行われる業務で人事院の定めるもの
産後一年を経過しない女子職員の危険有害業務
前号イ、レ 及びムに掲げる業務
前号ロからルまで、カからタまで 及びソからラまでに掲げる業務
妊産婦である女子職員以外の女子職員の危険有害業務
第一号イ 及びレに掲げる業務
別表第一第一号ホからトまで及びリからムまでに掲げる業務
次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
⌘ 二 次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
区分 | 断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |
十六歳未満の職員 | 女子 | 十二キログラム | 八キログラム |
男子 | 十五キログラム | 十キログラム | |
十六歳以上十八歳未満の職員 | 女子 | 二十五キログラム | 十五キログラム |
男子 | 三十キログラム | 二十キログラム |
ボイラー(人事院規則一〇―四別表第一備考第一号に定めるボイラー(同表備考第二号に定める小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
人荷共用 若しくは荷物用のエレベーター(自動式のものを除く。)又はガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフトの運転の業務
最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト 及びエアーホイストを除く。)、運搬機 又は索道の運転の業務
直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路 又はその支持物の点検、修理 又は操作の業務
最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤 その他反ぱつにより職員が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者の行う業務を除く。)
刑務所、少年刑務所 若しくは拘置所 又は精神科病院における業務(保健師助産師看護師法により免許を受けた者の行う業務を除く。)
床面から二メートル以上の墜落のおそれのある場所における業務
空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務
潜水器を用い、かつ、空気圧縮機 若しくは手押しポンプによる送気 又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の水中において行う業務
一人につき三十キログラム以上の重量が負荷される物を運搬し、又は持ち上げる業務
産後一年を経過しない女子船員の危険有害業務
前号イからヘまで、チ、ヌ 及びヲからラまでに掲げる業務
妊産婦である女子船員以外の女子船員の危険有害業務
第一号ヌ、カ、ヨ 及びラに掲げる業務
別表第三第一号に掲げる業務
じんあい 又は粉末の飛散する場所において長時間行う業務