児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

1項

障害児相談支援給付費 及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条 及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。

1項

市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条 及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。

一 号

第二十一条の五の七第四項第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第二十一条の五の六第一項 又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の保護者

市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。

二 号

通所給付決定保護者

指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。

○2項

障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助 又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。

○3項

障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。

○4項

前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。

○5項

市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の内閣総理大臣が定める基準 及び第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

○6項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

○7項

前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給 及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準 及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。

○2項

特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

○3項

前二項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第二款 指定障害児相談支援事業者

1項

第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。

○2項

第二十一条の五の十五第三項第四号第十一号 及び第十四号除く)の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。


この場合において、

第二十一条の五の十五第三項第一号
都道府県の条例で定める者」とあるのは、
「法人」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十四条の二十六第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

○2項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

○3項

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

○4項

前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定障害児相談支援事業者は、障害児が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害児 及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児相談支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害児 及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

○2項

指定障害児相談支援事業者は、その提供する障害児相談支援の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、障害児相談支援の質の向上に努めなければならない。

○3項

指定障害児相談支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児 及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項
指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
○2項
指定障害児相談支援事業者は、内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。
○3項

指定障害児相談支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

○2項

指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定障害児相談支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児相談支援事業者 若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者 若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定障害児相談支援事業者 若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者 若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所 その他指定障害児相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

市町村長は、指定障害児相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

○2項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第五号第五号の二 又は第十三号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十第三項の規定に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

四 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

五 号

障害児相談支援給付費の請求に関し不正があつたとき。

六 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

指定障害児相談支援事業者 又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

八 号

指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十一 号

指定障害児相談支援事業者の役員 又は当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。

三 号

前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したとき。

第三款 業務管理体制の整備等

1項

指定障害児相談支援事業者は、第二十四条の三十第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

○2項

指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談支援事業者

都道府県知事

二 号

指定障害児相談支援事業者であつて、当該指定に係る障害児相談支援事業所がの市町村の区域に所在するもの

市町村長

三 号

当該指定に係る障害児相談支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児相談支援事業者

内閣総理大臣

○3項

前項の規定により届出をした指定障害児相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事 又は市町村長(以下この款において「内閣総理大臣等」という。)に届け出なければならない。

○4項

第二項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。

○5項

内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

1項

前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該指定障害児相談支援事業者 若しくは当該指定障害児相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所 その他の指定障害児相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

内閣総理大臣が前項の権限を行うときは当該指定障害児相談支援事業者に係る指定を行つた市町村長(以下この項 及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。

○3項

市町村長は、その行つた 又はその行おうとする指定に係る指定障害児相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

○4項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。

○5項

第十九条の十六第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

1項

第二十四条の三十八第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く)が、同条第一項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

○2項

内閣総理大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

内閣総理大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

内閣総理大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

○5項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を関係市町村長に通知しなければならない。