地方創生推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長一人を置く。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第四章 特別の機関
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第一節 地方創生推進事務局
次長は、地方創生推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局に、審議官を置くことができる。
審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画 及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局に、参事官を置くことができる。
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第二節 知的財産戦略推進事務局
知的財産戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長三人を置く。
次長は、知的財産戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局に、参事官を置くことができる。
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第三節 科学技術・イノベーション推進事務局
科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官一人を置く。
統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務をつかさどる。
事務局に、審議官を置く。
審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
審議官の定数は、併任の者を除き、三人とする。
事務局に、参事官を置く。
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
参事官の定数は、併任の者を除き、五人とする。
第四節 健康・医療戦略推進事務局
健康・医療戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長を置くことができる。
次長は、健康・医療戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局に、参事官を置くことができる。
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第五節 宇宙開発戦略推進事務局
宇宙開発戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、審議官を置くことができる。
審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画 及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局に、参事官を置く。
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
参事官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
第六節 北方対策本部
北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
北方対策本部(次項 及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。
審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
本部に、参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
第七節 総合海洋政策推進事務局
総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長二人を置く。
次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局に、参事官を置くことができる。
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。